2条3項の要件に当たれば児童ポルノなわけですが、児童ポルノという「有体物」の属性の問題ですから、一般人基準で外見から判断することになります。
とすると、構図(身体測定しているとか、治療器具を当てているという医学的な)によって外形的判断で「性欲を興奮させ又は刺激する」点が稀釈される可能性はありますが、画像の背後にある撮影目的で児童ポルノ該当性に影響与えることはないと考えます。
とすると、医学写真でも児童ポルノに該当することがあり得るわけですが、そこは各行為(製造・提供・陳列)の正当性の判断の段階で、処罰しないことになります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
それだと、医学が萎縮するというんですが、医者が持っても暴力団が持ってても麻薬は麻薬、覚せい剤は覚せい剤、児童ポルノは児童ポルノだと言っているだけです。医者が正当な目的で持つ分には処罰されないが、それ以外は処罰されるということで、最終的にはケースバイケースになることになります。