児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

通っていた高校で盗撮、画像送信=18歳予備校生を逮捕−新潟

 撮影行為は製造罪にならないんですが、できた物は児童ポルノです。
 それを送ると提供罪。そこで捕まる。
 さらに建造物侵入とか。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-090424X905.html
通っていた高校で盗撮、画像送信=18歳予備校生を逮捕−新潟
 通学していた高校で盗撮し、画像を知人に送信したとして、新潟県警新潟東署などは24日までに、児童買春・ポルノ処罰法違反の疑いで、新潟市南区の男子予備校生(18)を逮捕した。同署によると、容疑を認めているという。

医学用の写真は児童ポルノにならないか?

 2条3項の要件に当たれば児童ポルノなわけですが、児童ポルノという「有体物」の属性の問題ですから、一般人基準で外見から判断することになります。
 とすると、構図(身体測定しているとか、治療器具を当てているという医学的な)によって外形的判断で「性欲を興奮させ又は刺激する」点が稀釈される可能性はありますが、画像の背後にある撮影目的で児童ポルノ該当性に影響与えることはないと考えます。
 とすると、医学写真でも児童ポルノに該当することがあり得るわけですが、そこは各行為(製造・提供・陳列)の正当性の判断の段階で、処罰しないことになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 それだと、医学が萎縮するというんですが、医者が持っても暴力団が持ってても麻薬は麻薬、覚せい剤覚せい剤児童ポルノ児童ポルノだと言っているだけです。医者が正当な目的で持つ分には処罰されないが、それ以外は処罰されるということで、最終的にはケースバイケースになることになります。