児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士・司法書士、広告戦争過熱 

 過払いの返還請求を司法書士に食われて、弁護士会が困ってるということでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000131-san-soci
債務整理など競合する業務でしのぎを削る弁護士と司法書士との競争が、広告の場で過熱してきた。司法書士の業務拡大に伴って大阪府内では近年、司法書士事務所の広告が目立ち、弁護士の領域を“侵食”。これまで広告に消極的だった大阪弁護士会は危機感を募らせ方向転換、初めてのテレビCMも放映するなど広告強化に乗り出した。法曹人口の拡大による弁護士サバイバル時代の到来に加え、身近な法律家の台頭に、弁護士も「殿様商売」からの脱却を迫られている。

否認事件で検察官求刑禁錮2年6月、被害者求刑懲役4年(四日市支部H21.4.27)

被害者参加制度:県内初裁判 被害者「懲役4年を」−−地裁四日市支部で公判 /三重 毎日新聞社 2009年4月7日
検察側は「無謀かつ危険な運転だ」として禁固2年6月を求刑した。弁護側は「被告は青信号に従って進入しており、相手側が赤だった」とし無罪を主張した。判決は27日。
 求刑の後には、事故で左足を失った40代の男性が代理人を通じ、「いままでの普通の生活が崩れてしまった。被告は反省せず、公判でうそを言っている。懲役4年に処してほしい」と求めた。

 法定刑は懲役7年ですね。

第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

バス内わいせつの判事、罷免できず…審査より先に任期切れ

 まだ任期も来ていないのに、はやばやと断念したようです。
 報道によれば
  2/9 逮捕
  2/23 退官願→留保(裁判官弾劾法41条)
  2/27 起訴
  3/9 最高裁訴追請求
  4/10 任期満了
という時系列となってます。
 こんな刑訴法上のタイムスケジュールは誰でも知ってます。
 当初から自白して迷惑条例違反に落としてもらって略式起訴(2/27ころ?)されていれば、弾劾裁判も間に合ったのかもしれませんが、任期満了退官が見えていますからね。法曹資格は温存できました。
 被疑者だけが知っていたわけではなく、司法当局も訴追委員会もみんな気付いていたのに手続きを進めていたわけです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000905-yom-soci
被告は、委員会の事情聴取に起訴事実を認めているが、訴追に必要な被害者からの事情聴取が、被告の任期が終了する今月10日まで行えないことから、審査は不可能と判断した。
 今回の事態を受け、小委員会は最高裁に対し、訴追請求を受けた判事は審査終了まで身分を確保する方法を検討するよう要請することも決めた。

第78条〔裁判官の身分保障
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 これが現行の「裁判官の身分保障」というものです。
 しかし、裁判官弾劾法は法律なんですから、憲法の範囲内で、「訴追請求を受けた判事は審査終了まで身分を確保する方法」を国会が考えて法律で決めればいいですよね。

同僚パスワード使う=不正アクセスで捜査へ−三菱UFJ証券情報流出・警視庁

 電気通信回線経由で操作すると不正アクセスになる可能性がありますが、データベース(電子計算機)を直接操作しても不正アクセスにはなりません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000595-yom-soci
同社の記者会見によると、同社のデータベースへの接続権限を持っていた社員は、部長代理を含め計8人いた。警視庁関係者によると、部長代理は、接続権限を持つ他の社員のIDとパスワードを入手し、これらの個人情報を使って、1月26日〜2月4日、データベースに複数回接続し、顧客情報を取り出していた

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000059-jij-soci
三菱UFJ証券の顧客情報が流出した問題で、システム部の元部長代理(44)が同僚のIDやパスワードでコンピューターに接続していたことが9日、分かった。警視庁は不正アクセス禁止法違反の疑いがあるとみて捜査する方針とみられる。 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔補訂第二版・平成20年〕P35
手元の端末機器の利用は、それ自体は電気通信回線を通じないで直接にキーボードからコマンドを入カして行うものであるから、特定利用には当たらないキーボードと本体とが分離しているデスクトップ型のパソコンの場合も、両者相俟って一つの特定電子計算機であるから、キーボードから本体への入力をもって電気通信回線を通じて行う特定電子計算機の利用であると評価することはできない。)が、その端末機器を別の電子計算機から電気通信回線を通じて遠隔利用できる場合には、その遠隔利用は特定利用に当たる。

「閲覧した判決を全部UPしてください」という要望には応じられない。

 「どうして全部公開しないのか!」
というお叱りもありますが、弁護士としての事件処理や研究目的で閲覧しているのであって、公開目的ではありません。
 事件処理としては、有利な法令適用をした裁判例を挙げることができるので、最近は「独自の見解だ」とは言われなくなりました。

嘉門 優「インターネット上のオークションにおける落札者に対し、児童ポルノDVDをタイから航空便で発送し、日本に向かう航空機に搭載させた時点で、児章ポルノ処罰法上の、不特定の者に提供する目的による児童ポルノ輸出既遂罪の成立を認めた事例」速報判例解説 2009年4月

 評釈は奥村説に近いですね。判例になってからでは遅いですけど。
 立法者はそこまで考えて立法してないですよ。関税法違反との関係とか。

長岡義幸「恣意的なフィルタリング」出版ニュース 第2151号

 ぼちぼち聞こえてきましたね。
 ここもみえてないかも知れません。

市民有志は、こういった問題点をネット上のサイトでも指摘して、署名運動への協力を呼びかけている最中だ。が、こともあろうに、携帯キャリア向けにフィルタリングサービスを提供しているネットスター株式会社が、署名サイトであるメインカテゴリ「主張」、サブカテゴリ「主張一般」と分類し、フィルタリングの対象にしていたことがわかった。

藤川大祐「学校・家庭でできるメディアリテラシー教育第1回 時事的問題としての携帯電話−ディベートで高めるメディアリテラシー」児童心理 第889号

 携帯のメリット・デメリットが集約されていました。
 実情把握がないので、不毛です。

ディベートを進めていくと、子どもの携帯電話をめぐってなされている議論を、批判的にとらえることが促される。たとえば、携帯電話によって子どもが事件に巻き込まれることが多いといわれることがあるが、よく調べてみると、事件の件数が多いといえるかどうかはあやしい。
たとえば、淫行の事件数は年間1000件程度で推移しており、その大半では携帯電話が使われているが、一八歳未満の携帯電話利用者が約750万人であるので、淫行事件に関わった子どもは携帯電話利用者の一万人に一〜二人程度でしかない。これは、はっきりと多いと言える数字ではないだろう(もちろん、だから深刻でないとはいえない)。
淫行について別の見方もできる。携帯電話が普及する前にも、淫行は社会問題となっていた。当時は、ダイヤルQ2やテレホンクラブが出会いの媒介となっていた。これらに携帯電話がとってかわっただけであるので、仮に携帯電話が禁止されたらまた別の手段が使われるだけだとも考えられる。そうなると、携帯電話禁止が淫行の抑止につながるととは、期待できない。
また、携帯電話をもっていると、犯罪被害を防げるという主張もありうる。たしかに、携常電話会社は子どもの「安全」「安心」をアピールしている。だが、現実に子どもが誘拐されたり暴行されたりする状況を想定すると、携帯電話でどのように被害が防げるのかははっきりしない。誘拐犯も暴行犯も、子どもが携帯電話を使おうとしたら真っ先に携帯電話を奪うか壊すかするであろう

チャットでわいせつライブ容疑 女や業者17人を摘発

 有体物に固定していれば、わいせつ物公然陳列ですが、固定してなければ、公然わいせつ罪。法定刑が4倍違います。
 これを児童にやらせても、媒体に固定されないと、児童ポルノ法には触れないことになります。
 見てる人が録画するのも容易なのに、これほど違うのは、合理性がありません。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090409/crm0904091754042-n1.htm
インターネットのライブチャットで女性のわいせつ行為を有料で閲覧させていたとして、大阪府警生活安全総務課などは9日、公然わいせつの疑いで、「ライブチャットViVi」のサイト運営会社(大阪市中央区)の男性社員(40)、実際にわいせつ行為をしていた同区内の無職女(25)ら計6人を逮捕、送検したと発表。

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 刑法ではこう考えるんですよ。

岡山レディースナイト事件
http://sonoda.e-jurist.net/data/ladysnight.html
三 刑法一七五条所定のわいせつ物であるというためには、少なくともわいせつ情報が化体された有体物であることを要すると解すべきであるところ、検察官は、前記システムにおいても、わいせつ情報がメモリ上に記憶蔵置されて存在しているから、わいせつ情報を記憶しているメモリは、わいせつ情報を化体した有体物である旨主張する。
 しかし、前記のとおり、リアルサーバーコンピューターのメモリ上にパケット化された個々のわいせつ映像のデータが存在する時間は、数ミリセコンドであって、人間の感覚では、時間として全く知覚できない程の極めて短い時間であることに照らせば、パケット化された個々のわいせつ映像のデータは、メモリ上に記憶蔵置されるのではなく、メモリ上を通過しているだけであると認定するのが相当である。この点について、検察官は、パケット化された映像データのみをみると、それがメモリ上に記憶されている時間はごく短時間であるとしても、女性がわいせつな演技をしている間は、その演技の時間だけ一連のわいせつな演技の映像データがメモリ上に順次記憶され続けており、演技時間だけのわいせつな映像を構成するデータがメモリ上に存在していたのであるから、その間、メモリは、わいせつ性を帯びた有体物である旨主張するのであるが、一連のわいせつな演技の映像データにおいても、リアルサーバーコンピューターのメモリ上のわいせつ情報は、データが送り込まれている場合にのみ存在し、リアルサーバーコンピューターに映像データが送り込まれない限り、そのメモリ上には何の情報も存在していないこと、メモリ上のわいせつ情報の中身は順次変容しており、そのデータが存在しているときに、その配信を受けなければ、数秒前の映像データすらも配信を受けることがでないことにかんがみると、個々のパケット化されたデータではなく、一連のわいせつな演技の映像データについて注目してみても、やはり、わいせつ映像のデータは、メモリ上に記憶蔵置されるのではなく、一時的に存在するのみで、メモリ上を通過しているだけであると認定するほかない。
 したがって、リアルサーバーコンピューターのメモリが、わいせつ情報を化体した有体物であるということはできないから、本件犯行は、本位的訴因であるわいせつ図画公然陳列罪には当たらない。
 そして、被告人らは、不特定の者に、女性のわいせつな演技を観覧させる意図のもとに、インターネットを利用して、女性にわいせつな行為をさせ、その映像を不特定の会員に観覧させたのであるから、本件犯行は、予備的訴因である公然わいせつ罪に該当する。

弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)

 「懲戒処分」をちらつかせて、やめろということでしょう。
 相談者の要望で、試しに加盟店契約をしてみたのですが、その後希望者がなく、結局、1回もカードで支払ってもらったことがありません。ネットバンクもありますし。
 需要が少なくて、弊害があるというところでしょうか。
 ちゃんとお金をもらうところも、弁護士の技量だと思います。

2009年(平成21年)3月30日
会員各位
日本弁護士連合会会長(公印省略)
弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)
当連合会は,1992年(平成4年)2月25日付け「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」において,弁護士がクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)と加盟店契約を締結することは相当でないとした上で,会員に対し自粛を求めているところです。
会員がカード会社と加盟店契約を締結し,弁護士報酬等の支払いに関してクレジットカード決済を利用した場合,そのこと自体が直ちに懲戒処分の対象になるものではありませんが,他の要因が重なり合った場合,例えば,下記のような場合には,懲戒処分の対象となりうるものと考えられます。



以上のような問題があると考えられますので,会員各位におかれては,これらの問題点について十分注意の上慎重に対応されるようお願いいたします。
以上

恋人のヌード写真で「性犯罪者」に 10代の流行に警鐘

 Sexting
 自殺者が出るほどのことになると、児童も処罰せざるを得ないですね。
 日本でも、簡単にくれたり、売ってたりしますけど、児童処罰という方針もありですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000021-cnn-int
少年はフロリダ州オーランドの警察に逮捕され、児童ポルノ配布の重罪で起訴され有罪になった。5年間の保護観察処分を言い渡され、フロリダの州法に基づき性犯罪者として登録されている。

「インターネットで検索すると僕の名前が出てくる。強姦や痴漢の犯罪者と並んで性犯罪者リストに載っている」と少年は話す。43歳まで登録は解除されず、大学は退学になって仕事を見つけることも難しいという。

児童ポルノの所持や配布を禁じた法律を、10代同士のヌード画像送信に適用すべきではないとの批判もある。子供たちは犯罪目的で画像を送り合っているわけではないという理由だ。

ペンシルベニア州在住の少女(15)は12歳の時、友人と一緒にブラジャー姿の写真を撮った。友達の家に泊まって遊びで撮ったもので、ヌードのつもりはなかったが、その写真が最近になって別の生徒の携帯電話から見つかり、犯罪の疑いがあるとして少女の母親が検察から連絡を受けたという。

母親は別の数家族とともに、非政府組織(NGO)米自由人権協会(ACLU)の助けを借りて、検察を相手取り訴追差し止めを求めて裁判を起こした。

昨年はオハイオ州の10代の少女が、19歳のボーイフレンドに送ったはずの自分のヌード写真が複数の高校生に渡っていることを知り、首をつって自殺した。

父親によると、少女は学校でいじめに遭っていた。写真をばらまいた元ボーイフレンドは何の罪にも問われず、学校も何の措置も講じていないという。

両親は娘の死をきっかけに、ヌード写真送信の危険性について生徒と保護者の認識を高めてもらう運動を起こし、ヌード写真送信とネットいじめを防ぐ法律の制定を訴えている。