児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「原判決の言い渡した刑は原判決の法令の適用から導かれる処断刑の下限を下回るものであるから、原判決には理由不備の違法がある」という主張は、不利益主張ではない。(東京高裁S63.5.16)

 控訴審弁護って、原判決をあの手この手で論難するので、こういうのもありですよね。
 酌量減軽しないと処断刑期の下限は3年で、2年6月にできないのに、酌量減軽を書き忘れたような事案です。

東京高等裁判所判決昭和63年5月16日
東京高等裁判所判決時報刑事39巻5〜8号17頁
判例タイムズ681号220頁
       主   文
 原判決を破棄する。
 被告人を懲役二年六月に処する。
 原審における未決勾留日数中二〇日を右刑に算入する。
       理   由
一 弁護人の控訴趣意第一について
所論は、原判決の言い渡した懲役二年八月の刑は原判決のした法令の適用から導かれる処断刑の下限を下回るものであるから、原判決には理由不備の違法がある、というのである。
 よって判断するに、原判決は、原判示各罪となるべき事実に対する法令の適用として、被告人の原判示第一の所為につき刑法一三〇条前段、罰金等臨時措置法(以下罰臨法という。)三条一項一号、刑法一八一条(一七六条前段)を、同第二の所為につき同法一三〇条前段、罰臨法三条一項一号、刑法一八一条(一七七条前段)を、同第三の所為につき同法一三〇条前段、罰臨法三条一項一号を各適用し、同第一及び同第二の各罪につき、いずれも刑法五四条一項後段、一〇条により牽連犯の処理をしたうえ有期懲役刑を、同第三の罪につき懲役刑を各選択し、以上の各罪につき、同法四五条前段、四七条本文、一〇条、一四条を適用して併合罪の加重(原判示第二の罪の刑に法定の加重)をした刑期の範囲内で、被告人を懲役二年八月に処する旨を判示しているところ、右法令の適用によって導き出される処断刑の下限は懲役三年であるから、原判決は刑を量定するに当り、処断刑の範囲を逸脱して宣告刑を定めた誤りを犯していることが明らかである。そして右の誤りは刑の減軽に関する規定、すなわち、法律上の減軽事由が存しないことの明らかな本件においては、刑の酌量減軽に関する刑法七一条、六八条三号の規定の適用を遺脱したことによると認められ、これは法令の適用に誤りがあり、その誤りが判決に影響を及ぼすことの明らかな場合にあたるというべきである。してみると、その余の論旨につき判断するまでもなく、右の誤りに基づいて原判決の破棄を求める論旨は結局理由がある

中学生の娘2人に売春を強要、母と男2人を逮捕…佐賀

 こんなのは戦後の混乱期特有の事件だと信じたいところですが、和歌山でも同種がありました。
 児童買春業として周旋罪とか売春周旋罪も付くかも知れませんがそれは児童淫行罪とは観念的競合。
 児童ごとに包括1罪にして、併合罪加重されるので、処断刑期の上限は15年ですね。
 情状立証は娘の生活状況を考えると・・・辛いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090407-00001042-yom-soci
中学生の娘2人に売春を強要、母と男2人を逮捕…佐賀
4月7日22時53分配信
 佐賀県警は7日、実の娘に売春を強要したとして、同県内の無職の女(35)を児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで、女の娘を18歳未満と知りながら金を渡してみだらな行為をしたとして男2人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕した。

事案によるのですがいきなり事実関係を詳細に書いてこない方がいいですよ。

 後日、弁護士あての相談メールが押収されることも想定して下さい。
 行為否認であるとか、犯人の認識が問題になるとか、微妙な場合があるでしょ。そういう場合、そのメールを突きつけられると辛くなることがありますから。
 逆に、たとえば「知らなかった」という事実については、相談当初から、「弁護士にもそう言っていた」「弁護士に入れ知恵されたわけではない」という証拠になることもあります。

EMAの今後の対応について

 今回の削除騒ぎについてEMAは報道で知ったようです。
 「認定」サイトに関連して事件が発生しても、制度上、EMAには情報が入らないので、サイト側が隠そうと思えば隠せます。
 公園・道路で事件があっても、必ずしも警察は公園・道路管理者に詳細を報告するとは限りませんよね。
 そういう情報収集体制・能力で、「認定」しても、どれだけ信頼できるのかが疑問です。
 しょうがない面もあるのですが、「認定」と言っても「絶対安全安心」ではなくてその程度のものだということは、表示しましょうよ。その上で認定制度の維持にがんばればいい。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/04/07/23062.html
「コミュニティサイト認定体制は機能してる?」、EMAが解説
公開された文書では、コミュニティサイト運用管理体制認定制度の認定基準や審査手順、認定後のEMAによる監視体制について解説されている。それによれば、認定基準は「基本方針」「監視体制」「ユーザー対応」「啓発・教育」という4分野において、22の要求項目を設けていること、違反投稿を行うユーザーに対するペナルティ制度の整備や啓発・教育コンテンツの設置が必須となっていることなどが紹介されている。これらの内容は、EMAが同認定制度をスタートする際の昨年6月に発表されたものをあらためて説明する形となっている。

http://www.ema.or.jp/press/2009/0407_01.html
EMAの今後の対応について
EMAとしては「認定基準」及び「運用監視契約」に基づき、前記の運用監視によって個別認定サイトごとに懸念点を整理し、継続的に調査を実施しております。また、各認定サイトにおける問題の発生状況の推移や対策について、対応の適切性、改善程度を確認して認定基準を充足したサイクルで運用管理体制が機能しているかどうかについて運用監視を行っております。

この度の警視庁がEMA認定サイト運営事業者に対し削除要請を行った旨の報道に関しては、以下のような対応を行います。
審査・運用監視室から当該認定サイト運営事業者へヒアリングおよび書面による事実確認等を行います。
警視庁とも意見交換を行うとともに状況の確認を行います。
上記調査や意見交換に基づき審査・運用監視細則に則って必要に応じて適切な対応を行います。
今後とも、第三者機関として必要な対応を進めてまいります。

罰金前科のある人の再犯は厳しいですよ。

 罰金刑で終わると、何が悪いのかをよく理解しないままとにかく頭下げて罰金払って終わりになりますので、規範意識はあまり強くないですよね。
 執行猶予付の懲役刑でも学習してないと、その程度の意識で、判決自体を忘れている人もいる。
 それで
  H17 児童買春罪(自白) 罰金50万円
  H21 児童買春罪(自白) 公判請求
みたいになる。
しかも、前よりエスカレートしていることがある。
 罰金の時に「二度と援助交際はしません」と供述しているのにやってるわけだから、この間(H15〜H21)は一切援助交際していなかったというのは、言いにくいですよね。
 それで、公判で「援助交際はもうしません。今度は信じて下さい」と言っても、一度裏切っているので、なかなか信じてくれませんよね。
 科刑状況をみると、実刑か保護観察になるようです。
 たいてい

被告人「前は罰金だった。2回目くらいで弁護士でもどうして普通の執行猶予にできないのですか? それが弁護士の仕事ちゃうんですか?」
弁護人「裁判所の評価は罰金前科の場合の科刑状況をみればわかる。前のも今度も1回で最高懲役5年の罪ですよ。繰り返すと重い方になるのは当然でしょう。それくらいの量刑になるという覚悟をきめてくれないと、どの弁護士でも受任できない。」

というやりとりがあります。