児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

勾留中被告人から「弁護人から起訴状等見せてもらって量刑・法令適用の問題点を指摘してください」という手紙

 そう言って奥村が頼んでも、弁護人が資料見せてくれないことがあるので、段取りしておいてもらうか、被告人手持ちの起訴状を貸して見せてもらうかして欲しいところです。
 起訴されている状況では、起訴状くらい見せてもらわないと意味のある回答ができませんから相談料ももらえません。

少女にみだらな行為をした上にデジタルカメラで裸を撮影した

 観念的競合でしょうね。撮影=わいせつ行為だから。
 横須賀支部は、児童淫行罪と製造罪が観念的競合なんだから。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiijun0806203/
当時中学三年の少女にみだらな行為をした上にデジタルカメラで裸を撮影したとして県青少年保護育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)の罪に問われているイラストレータ

子どもを犯罪の被害から守る条例違反で略式命令(葛城簡裁)

 別件で逮捕され、自宅を捜索されて発見されたようです。
 法律に所持罪ができればどうするんですか?一応立法趣旨は違うとして条例も残すんですか?その割に軽いんだけど。

子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
(子どもポルノの所持等の禁止)
十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

子ども守る条例違反容疑で追送検 県警と高田署=奈良
2007.11.22 読売新聞社
容疑者は「2年前にインターネットで購入した」と容疑を認めている。

次期臨時国会での成立を目指す。

 改正案でも被害児童の保護は全く強化されません。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2008061000909
 3〜4年に1回の改正だと、14歳の被害児童は救われないまま児童でなくなる計算ですけどね。

女逮捕 女子生徒を自宅に連れ込む

 女性VS女性のサイトは、法律上の出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではありませんから、そこで誘引しても罪になりません。そんなに危険性がないという判断なんでしょうね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080609/crm0806091955040-n1.htm
わいせつ行為容疑で38歳の女逮捕 女子生徒を自宅に連れ込む
2008.6.9 19:55
 福岡県警筑紫野署は9日、女性専用の出会い系サイトで会った福岡市の女子高校生(15)にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の疑いで、容疑者(38)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は5月15日、女子生徒が18歳未満と知りながら、自宅に連れ込みわいせつ行為をした疑い。「女子高生を招き入れたのは事実だが、わいせつ行為はしていない」と容疑を否認しているという。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 児童 十八歳に満たない者をいう。
 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。