児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例においても、児童ポルノ製造行為は「わいせつ行為」である

 なら、撮影行為は、青少年条例違反(淫行)とは包括一罪か観念的競合になるはずですね。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十八条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

大阪府青少年健全育成条例の運用について(例規少第74号)
大阪府青少年健全育成条例(昭和59年条例第4 号。以下「条例」という。)については、「大阪府青少年健全育成条例の施行に伴う当面の運用について」(昭和59年10月29日一般(少)第665号)により運用してきたところであるが、昭和61年1 月1 日から次により運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
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( 3) 「性行為」とは、「性交」及び男女の性交を摸した「性交塀似行為」をいう。
( 4) 「わいせつな行為」とは、性器に対して指で触jる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識のある一般人に対し、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせる行為等をいう。

強盗強姦:5000円奪い性的暴行 容疑者逮捕、2月から仮出所中−−甲府署 /山梨

 模範六法にも今はない犯罪者予防更生法。
 3号保護観察。
 残刑主義(残刑期間主義)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080531-00000132-mailo-l19
容疑者は97年11月、甲府市内の1人暮らしの女性宅に侵入し現金を奪い、性的暴行を加えたとして逮捕。同様の事件計6件について起訴された。00年2月、東京高裁で懲役10年の刑が確定し、今年2月から仮出所中だった

 施設内では性犯罪者処遇してるんでしょうか?なかなかご苦労が多いと思います。

犯罪者予防更生法
第二節 保護観察
(保護観察の対象及び期間)
第三十三条
 次に掲げる者は、この法律の定めるところにより、保護観察に付する。
一 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者
二 少年院からの仮退院を許されている者
三 仮釈放を許されている者
2 前項の規定は、保護観察の期間が、言い渡された期間、大赦、特赦若しくは刑の執行の免除の日、減刑により短縮された期間又は少年法第五十九条第一項、第二項若しくはこの法律の第四十八条第一項の規定によつて定められた刑の終期の経過後まで及ぶものと解してはならない。
3 第一項第一号に掲げる者の保護観察の期間は、本人が二十歳に達するまでとする。但し、本人が二十歳に達するまでに二年に満たない場合には、その者の保護観察の期間は、二年とする。
4 前項の保護観察は、その期間中であつても、必要がないと認められるときは、停止し、又は解除することができる。
(保護観察の目的及び遵守事項)
第三十四条
 保護観察は、保護観察に付されている者を、第二項に規定する事項を遵守するように指導監督し、及びその者に本来自助の責任があることを認めてこれを補導援護することによつて、その改善及び更生を図ることを目的とする。
2 保護観察に付されている者は、第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 一定の住居に居住し、正業に従事すること。
二 善行を保持すること。
三 犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。
四 住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。
(指導監督の方法)
第三十五条
 保護観察において行う指導監督は、左に掲げる方法による。
一 保護観察に付されている者と適当に接触を保ち、つねにその行状を見守ること。
二 保護観察に付されている者に対し、前条第二項に規定する事項を遵守させるため、必要且つ適切と認められる指示を与えること。
三 その他本人が社会の順良な一員となるように必要な措置を採ること。
(補導援護の方法)
第三十六条
 保護観察において行う補導援護は、左に掲げる方法による。
一 教養訓練の手段を助けること。
二 医療及び保養を得ることを助けること。
三 宿所を得ることを助けること。
四 職業を補導し、就職を助けること。
五 環境を改善し、調整すること。
六 更生を遂げるため適切と思われる所への帰住を助けること。
七 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
八 その他本人の更生を完成させるために必要な措置を採ること。
2 前項第五号の措置は、本人の家族に対しては、その承諾がなければ、行つてはならない。

児童買春事件の動機

 性欲に決まってるわけで、動機を追及しても何も出てこないのに、検察官は掘り下げるし、量刑理由に「動機になんら斟酌すべき点はない」って書かれるんですよ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080601/crm0806011723010-n1.htm
法学部の学生たちから、実際にあちらこちらの法廷を傍聴した感想を聞いた。「あそこまで赤裸々に被告人のプライバシーが開示されるとは夢にも思っていなかった。とりわけ、新婚の妻がいるのに児童買春に走った公務員のケースで、犯行にいたる背景・経緯や動機に関する部分の供述調書(被告人のもの)が全文朗読されるのを聴き、ここまで人をさらし者にするのが正義にかなうのか?」と質問されて、私の方がショックを受けた。