確定記録をみていると、判決書って、ちょこちょこ訂正されてますよね。さすがに主文の刑期はまずいか。当事者は気づかないと思います。
奥村の場合、控訴しなくても、判決の確認と説明のために判決書謄本交付請求(紙1枚)をしているので、調書判決にはならないようです。
刑事裁判所って判決書くお仕事だし、刑事訴訟は真剣勝負のはずなのに、その結果を残す書面について最後の最後で手抜きされるのは嫌だし。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080415/trl0804152331019-n1.htm
横浜地裁小田原支部が平成15年9月、無免許運転による人身事故で業務上過失致死罪などに問われた神奈川県伊勢原市の男性(65)に「懲役6月、執行猶予5年」と言い渡したのに、判決書には「懲役1年6月、執行猶予5年」と誤って記載していたことが15日、分かった。刑事裁判の判決では法廷での宣告が有効で、検察側は確定判決の誤りを正す「非常上告」手続きを取った。最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は15日、判決書の「懲役1年6月」部分を破棄する判決を言い渡した。男性の処遇に影響はないという。
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/keizi_kisoku/keizi_kisoku_22.html
(調書判決)
第二百十九条 地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立がない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これを以て判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3 前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。