児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

門真運転免許試験場 ↑→

 朝から出張の必要で国外運転免許の手続。
 最近、新規の免許を取ってないので(あとは牽引2種と大特2種しかないですが)、10年ぶりくらいか。
 並んで収入証紙買って、並んで、「パスポートの写真では小さすぎる」と言われて、並んで撮影機で撮り直し。
 落語「ぜんざい公社」を思い出しますね。

 結局証紙に並んでから45分で国外運転免許が交付されました。
 窓口で、
   あっちでコンボイ乗るんですか?
って言われました。
 昔、そんな映画がありました。

児童淫行罪で逮捕されて地裁に係属している事案

 阿曽山大噴火コラム「裁判Showに行こう」で見つけました。
 おそらく、児童淫行罪でなく、強制わいせつ罪などに切り替えて地裁に起訴しているものと思われます。
 13歳未満の撮影行為については

1 児童淫行罪と観念的競合の3項製造罪(姿態とらせて製造)→ぜんぶ家裁へ
2 児童淫行罪と併合罪の3項製造罪(姿態とらせて製造)→児童淫行罪は家裁、製造罪は地裁へ
3 強制わいせつ罪→ぜんぶ地裁へ
4 強制わいせつ罪と製造罪の観念的競合→ぜんぶ地裁へ
5 強制わいせつ罪(撮影行為除く)と製造罪の併合罪→ぜんぶ地裁へ

という選択肢がありますが、手堅くいくなら、
5 強制わいせつ罪(撮影行為除く)と製造罪の併合罪→ぜんぶ地裁へ
という起訴をおすすめします。
 訴因不特定の危険もないし、一応児童ポルノ法益侵害も押さえているし。最近の東京高裁も併合罪だと言ってるし・・・ということです。
 弁護人の主張としては、観念的競合だとか、実は児童淫行罪だから管轄違だとか、言えばいいですよね。
 

http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html
3月4日(火):児童福祉法違反(初公判)
<10歳の男児にわいせつな行為をした事件> 08年1月、コンピューターグラフィックス制作会社社長(32)は、10歳の男児にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反容疑で逮捕された。07年9月に小学校5年の男児に「プロレスごっこをしよう」と持ちかけ、裸にしたうえで写真を撮影するなどしていた。

 児童ポルノ法以前から、裸を撮影するという態様の強制わいせつ罪があった。

 強制わいせつ被告事件
静岡地方裁判所浜松支部判決平成11年12月1日
判例タイムズ1041号293頁
 (罪となるべき事実)
 被告人は、平成一一年四月二五日ころ、静岡県浜松市〈番地等略〉五階駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において、甘言を用いて誘い出した甲野春子(当一一年。昭和五三年五月一八日生)および乙山夏子(当八年。平成三年七月一日生)に対し、同女らが満一三歳未満であることを知りながら、「ゲームボーイを買うお金をあげるから、裸の写真を撮らせて。」などと申し向け、同女らをしてその着衣を脱がせて全裸にさせたうえ、同女らの陰部等の写真を撮影し、もって一三歳未満の婦女に対しわいせつな行為をしたものである。

13歳未満なので、暴行脅迫はなく、

同女らをしてその着衣を脱がせて全裸にさせたうえ、同女らの陰部等の写真を撮影し

というのが、わいせつの実行行為。
 ところで、

同女らをしてその着衣を脱がせて全裸にさせたうえ、同女らの陰部等の写真を撮影し

というのは、今で言えば、3項製造罪(姿態とらせて製造)の実行行為。

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 じゃあ、同じ行為なんだから、強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)の観念的競合にすれば、両方の保護法益をカバーできて良さそうなものです。

 ところが、東京高裁h19.11.6によれば、強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪にすべしと。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080229/1204245750
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080220/1203484345
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071215/1197693981

 えーっ? 同じ撮影行為が強制わいせつ罪と製造罪の併合罪
 強制わいせつ罪の保護法益一事不再理効の広さからは併合罪という結論になりそうですが、行為としては一個にしかみえない。
 これは難しい問題です。
 僭越ながら、国権の最高機関を構成する議員の皆さんにお尋ねしたい問題点です。

「児童ポルノを定義できない法務省」って議員から突っ込むのは法務省に気の毒ですよ。

 議員立法なので、まず議員が解釈示さないと、法務省もわからないんですよ。
 いま、議員に聞いてもわかる人いない。議員がわからないからって、最初からわからない法務省に聞くというのは、これまた無責任な話です。
 施行以来、議員が解釈深く考えないで、現場に投げて、現場が困っているという状況です。
 だれが責任もってやるのか、というところから仕切り直してほしいですね。

http://ameblo.jp/mangaronsoh/entry-10076351373.html
児童ポルノを定義できない法務省との答弁
−−法務省児童ポルノの定義をどのように考えているのでしょうか?
松浦さん:民主党の会議では「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか? 仮に、そうであれば一体誰の人権を侵害したことになるのか?」と質問しました。
これに対して、法務省は、「子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる」と回答しました。そこで「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを傷つけていることになるのか?」と聞いたところ「本人は傷ついているハズです」と答えるのです。
そこで、若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合はどうなのか?と尋ねたところ「児童ポルノにあたらない」といいます。性欲の対象は多様でペドファイルの目から見れば刺激を受ける可能性もあるわけですが、法務省はそれらの判断は裁判官が一般の社会通念を加味して行うものだというわけです。
−−欧州では児童ポルノに対して「社会秩序に対する罪」等を明文化している国もあります。今のお話をお伺いした限りでは、法務省には、そういった見解もないのですね。
松浦さん:そうです。ゴリ押しなんです。これでは、ただ、自分たちのテリトリーを広げたいという欲望だけが、あるのではないかと思ってしまいます。単純所持の定義についても、一方的に児童ポルノ画像を送りつけられた場合等はどうなるのか?とも聞きましたが答えてもらえませんでした。内容が詰められていないのに、規制の動きだけが進んでいるのです。


奥村は以前、律儀にも提案者の国会議員(元検事)に条文解釈を聞きに行って、
  なんで私に聞くのですか?
  なんで私が答えるんですか?
  国会が決めたことですよ。
  国会に聞いて下さい。
って怒られました。(で、国会に聞こうと、両院の法制局に問い合わせても、「議員立法なので、議員に聞いて下さい」と言われました。)

 わかってないひとに聞くと、怒られます。議員立法なんてそんなものです。
 で、結局、裁判所が立法者意思なんて離れたところでフリーハンドでまちまち解釈しているわけです。

何罪を作るつもりかしりませんが、こんな無責任な人たちに、刑務所に放り込まれるのは、たとえ児童を性的虐待した悪い人だとしても、お気の毒だと思います。



追記
「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか? 仮に、そうであれば一体誰の人権を侵害したことになるのか?」については、「一般に福祉犯の保護法益は児童が健やかに成長する権利という一身専属的かつ処分不可能な保護法益であって、児童ポルノの流通によって多かれ少なかれ侵害される。被害児童本人や保護者が承諾しても児童ポルノ罪の成否には関係ない。」と説明すればいいわけで、これくらい奥村でも知ってるので法務省担当者の勉強不足(議員のレベルに合わせて適当に無知な人が対応した感じです。)。被害者の承諾の主張が退けられた裁判例を積めばわかります。


 「若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合」については、3号ポルノの性欲刺激要件が問題になりますが、一般人基準で判断するといいつつ、0歳児の裸で興奮する人も少なからずいるので、それを一般人に取り込んでしまうと、一般人基準で性欲刺激するという認定が可能です。奥村が知る限り、0才の児童ポルノ、6才の児童ポルノが認定されています。
 もともと一般人基準で性欲刺激要件を判断すると、極めてマイナーな性的嗜好の場合に児童ポルノ罪から外れてしまいます。これは議員立法での立法当時から指摘されていた問題点で、「性欲の対象は多様でペドファイルの目から見れば刺激を受ける可能性もある」という批判は議員が甘受すべきものです。それでは保護法益が守れないので、裁判所が気を利かせて、「0歳児の裸で興奮する人も少なからずいるので、一般人基準でも性欲刺激する」と言って修正しているのです。
 結局、「若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合」客体としては、「児童ポルノ」と認定して、行為としては「公然陳列」と認定して、後は、可罰的違法性とか正当性が認められるかですよ。児童ポルノ罪は重いので、「若い夫婦がブログで・・・」と言っても、それを構成要件レベルで除外することはできないと思いますね。そういう議員立法なんでしょ。


追記
 直近の改正審議をみると、この程度の説明ですが、武山百合子議員が一番詳しいはずです。
 こういう経緯からみて、議員が法務省に解釈を聞くのは筋違いです。

159 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 5号 平成16年06月01日
平成十六年六月一日(火曜日)
    午前九時四十分開議
 出席委員
   委員長 武山百合子
 児童買春、児童ポルノに関する法律改正案の成立に関する請願(八代英太君紹介)(第一三六〇号)
 児童買春、児童ポルノに関する法律改正案の成立に関する請願(野田聖子君紹介)(第一七九五号)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 青少年問題に関する件
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
 児童買春、児童ポルノに関する件
○武山委員長 これより会議を開きます。
 青少年問題に関する件について調査を進めます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付をいたしております。
 本起草案の趣旨及びその内容につきまして、委員長から説明申し上げます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、国内における援助交際や東南アジアにおける買春ツアー等が社会問題となっていた中、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰し、児童を保護するため、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。
 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。
 また、同法の施行後、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取り組みがより一層進展しております。
 そこで今回、児童買春及び児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、これらの行為が強い非難に値することをより明らかにし、児童の権利の擁護を万全なものとするため、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げる等の措置を行う本案を起草した次第であります。
 次に、本起草案の主な内容につきまして、説明申し上げます。
 第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現することとしております。
 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑をあわせて科すことを可能にすることとしております。
 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等しまたは児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰することとしております。
 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
 第五は、この法律の施行後三年を目途として、改正後の法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
    ―――――――――――――
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
○武山委員長 お諮りいたします。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○武山委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
○武山委員長 次に、児童買春、児童ポルノに関する件について決議をいたしたいと存じます。
 本件に関しましては、各党間において協議が調い、案文がまとまりました。
 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。
    児童買春、児童ポルノに関する件(案)
  本委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を提出することに決した。本案は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律について、その施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を引き上げるとともに、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為等を犯罪化する等の改正を行うものである。
  児童買春、児童ポルノに係る行為が被害児童の人権を著しく侵害し、かつ、児童を性の対象とする風潮を助長するため、これが児童の健全育成の大きな障害となっていることは改めて述べるまでもない。それにもかかわらず、近時においても、児童買春に係る事件が大幅に増加したほか、児童ポルノに係る事件も跡を絶たないところであって、本委員会もこれを深く憂慮するものである。
  このようななか、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、また欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、国際的にも児童買春、児童ポルノに係る行為に対して厳しい態度で臨むことが求められており、本案はこれに応えるものでもある。
  その一方、児童ポルノの所持一般を違法化すべきか否かについて、本委員会では必ずしも意見の一致をみなかった。しかし、違法化の是非はともかくとして、少なくとも児童ポルノの所持が一般に、児童の権利侵害と関連する行為であることは何人も否定できない事実であり、本委員会としても児童ポルノが根絶されることを願うものであって、このような所持を減少させるための取り組みも必要である。そのためには、成人の意識を高めるとともに児童に対する教育を充実させ、問題を根本的に解決することが求められているところであって、政府は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための社会啓発、教育について万全の措置を講じ、児童ポルノの根絶に努めるべきである。
  右決議する。
以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
 採決いたします。
 児童買春、児童ポルノに関する件を本委員会の決議とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

 で衆院本会議

159 - 衆 - 本会議 - 37号 平成16年06月03日
第 九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)
武山百合子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。
 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。
 また、同法の施行後、国連において、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取り組みがより一層進展しております。
 本案は、このような状況を勘案し、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現すること、
 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑をあわせて科すことを可能にすること、
 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等しまたは児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態を撮らせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰すること、
 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること
等としております。
 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 本案は、去る六月一日、青少年問題に関する特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 なお、本委員会におきまして、児童買春、児童ポルノに関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

159 - 参 - 法務委員会 - 23号 平成16年06月10日
平成十六年六月十日(木曜日)
   午前十時開会
    委員長         山本  保君
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○委員長(山本保君) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院青少年問題に関する特別委員長武山百合子君から趣旨説明を聴取いたします。武山衆議院青少年問題に関する特別委員長。どうぞ。
衆議院議員武山百合子君) ただいま議題となりました児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、国内における援助交際や東南アジアにおける買春ツアー等が社会問題となっていた中、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰し、児童を保護するため、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。
 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。
 また、同法の施行後、国連において児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が、欧州評議会においてサイバー犯罪に関する条約がそれぞれ採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取組がより一層進展しております。
 本案は、このような状況を勘案し、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現することとしております。
 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑を併せて科すことを可能にすることとしております。
 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等し又は児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態を取らせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰することとしております。
 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
 第五は、この法律の施行後三年を目途として、改正後の法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
・・・・
○委員長(山本保君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

159 - 参 - 本会議 - 29号 平成16年06月11日
第六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)

○山本保君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 次に、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案は、児童買春及び児童ポルノに係る行為が社会的に許されないことを明らかにし、児童の権利の擁護を十全なものとするため、これらの行為に対する厳格な処罰を行うことができるよう法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げようとするものであります。
 委員会におきましては、衆議院青少年問題に関する特別委員長武山百合子君より趣旨説明を聴取した後、本法の対象となる犯罪の推移と法定刑引上げの意義等について質疑が行われました。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。
 ありがとうございました。(拍手)
○議長(倉田寛之君) これより六案を一括して採決いたします。
 六案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数          百八十六  
  賛成            百八十六  
  反対               〇  
 よって、六案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────

巨乳が証拠! タレントに逆転無罪(東京高裁H20.3.3)

 百聞は一見にしかずということで、やっぱり現場確認とか実験が重要ですね。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/127029/
女性は1審で、「被告はけ破ったドアの穴をすり抜けてマンション内に入ってきた」などと証言。1審判決は、女性の証言の信用性を認めていた。
 一方、2審では同じサイズの穴のあいたドア模型を使い、被告が穴をくぐれるかを実験。被告の胸囲が約1メートルあり、くぐるのが不可能だったことが分かり、女性の証言の信用性が崩れた。

「新聞記事を総合して○○罪は懲役×年〜○年」と統計にしても無意味

 報道されてない事件の方が圧倒的なので、統計としても信頼できません。最高裁が罪名ごとに統計データを持ってます。
 しかし、量刑なんて、事案との対応ですから、宣告刑をグラフ化して、ピークを出しても、法定刑の見直しくらいには使えますが、いま立件されつつある事件の予想には役に立ちません。問題はあなたがどれくらいの刑期になるかです。
 各弁護士会で、量刑資料を蓄積していて、たとえば窃盗罪なら

窃盗罪
 被害 ○万円→弁償あり・なし→懲役×年
 被害 ○万円→弁償あり・なし→懲役×年
 被害 ○万円→弁償あり・なし→懲役×年

というのがわかりますから、弁護士に調べてもらって下さい。
 罪名別では、伝統的な性犯罪については、サンプルも豊富ですが、単位会の集計では、福祉犯は絶対数が少ないのでいまいちです。