児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士法5条による弁護士さん

 修習行ってないので修習の期がありませんね。

http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY200803010299.html
氏は42年、司法試験と同じとみなされる高等文官試験司法科に合格。04年施行の改正弁護士法では、国会議員経験が5年以上の司法試験合格者には、司法修習を受けていなくても弁護士資格が認められる。

弁護士法
第2章 弁護士の資格
第4条(弁護士の資格)
司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
第5条(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代理人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
ロ 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
四 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
イ 第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 五年
ロ 第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 七年

児童ポルノの購入者や管理者が捜索差押を受けることはあるか?

 いまでも、単純所持罪がなくても、可能です。
 捜索差押の要件は「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」だけで「捜索先自身の容疑(所持罪とか)」は必要ありませんから、現行法でも、児童ポルノ提供罪の譲受人や児童ポルノ公然陳列罪のサーバー管理者は「他人に対する容疑」で、捜索されることはありえます。被疑者扱いしているわけではありません。
 
 児童買春の在宅・身柄の被疑者も「差し押えるべき物:児童ポルノ・わいせつ物等」で家宅捜索受けて、児童ポルノがあれば押収されることがあります。
 捜査機関が「差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料」(規則156条3項)を提供して必要性を疎明すれば、令状が出ます。
 
 実際のところは、提供目的所持の現行犯で被疑者を逮捕して、押収した帳簿類から販売先を特定して、出来れば公務員なんかを選んで、「協力しないと令状取って捜索押収しますよ」と協力を強く促して、「任意」提出させています。参考人としての取調もありますし、さらに提供などしていると、被疑者取調に切り替えられるので、その点も追及されます。
 要するに提供犯人の販売リストを根拠にして捜索されることがあります。

刑事訴訟法
第218条〔令状による差押え・捜索・検証〕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
第219条〔差押え等の令状の方式〕
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2第六十四条第二項〔氏名不明のとき特定するに足る事項の記載〕の規定は、前条の令状についてこれを準用する。

刑事訴訟規則
第156条(資料の提供・法第二百十八条等)
前条第一項の請求をするには、被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければならない。
2 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者若しくは被告人から発し、又は被疑者若しくは被告人に対して発したものを除く。)の差押えのための令状を請求するには、その物が被疑事件又は被告事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3 被疑者又は被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所についての捜索のための令状を請求するには、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

 単純所持罪が創設されると、購入者=所持罪の被疑者にもなるわけだから、被疑者として捜索差押を受けることになって、「差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料」(規則156条3項)は不要になるので、捜索差押の要件が緩くなります。
 このとき、単純所持罪として立件して有罪にするために、児童ポルノが不可欠かというと、法律上は必ずしも必要ありません。死体なき殺人事件と同じで、立証の問題です。所持罪を構成する児童ポルノそのもの以外の方法で立証すれば足ります。児童ポルノが現存する場合よりも立証は困難なことは確かです。
 怖い話ですが、これが刑事訴訟法です。
 これに対抗するには、単純所持罪の施行後は、所持しないことです。
 さらに、児童ポルノなき児童ポルノ単純所持事件の立証に対抗するには、施行前に所持をやめたこと=廃棄したこと(譲渡はできませんから)を証拠化しておくことでしょうね。
 それをどうするかは、そのときが来たら警察か弁護士に相談してほしいと思いますが、警察だと入手先などについて取調があります。

 単純所持罪の結末はこうなるでしょうね。
 現に、児童ポルノなき3項製造罪の被疑者がいるそうですし、児童ポルノには触れないことです。

「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン(キャサリン通信 第91号 )

 野田さん復帰。
 保護法益(提供罪・陳列罪に被害者はいるのか?)と、性犯罪との罪数と、web掲載は公然陳列か提供罪か?と、7条3項の実行行為(「姿態をとらせて」は実行行為なのか?)について、解説してくださいよ。裁判所もわからないようなので。
 ついでに、最高裁から「森山・野田説=反対説」って言われている点についても、コメントというか、一発お返しをお願いします。
 その辺を解決できないようでは、単純所持罪説明できないですよ。

平成11年の法制定後、この法律は平成16年に一度改正されました。
当時、私は改正項目の中に「児童ポルノの単純所持」を禁ずる一文を入れ込むべく尽力しましたが、民主党の賛成が得られず実現できませんでした。
施行から3年後の見直しを義務づけている同法は一昨年、再び改正の時期を迎えました。この問題に当初から深く関わってきた(財)日本ユニセフ協会やECPAT/ストップ子ども買春の会等の団体は、この時期を逃さずよりよい、あるべき法改正を導こう、応援しようということで、本日3月1日より、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを展開します。私はそのキャンペーンに心から賛同する議員の一人として、重い責任を担って再度、法改正に関わっていきたいと思っています。

法改正の目玉は、なんと言っても「単純所持の禁止・処罰」です。もう少し丁寧に言うと、現行法第7条を改正し、他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有を禁止し処罰の対象とする、ということです。メディア報道等によると、すでに2月5日の定例記者会見で、所管大臣である鳩山邦夫法務大臣は、個人が児童ポルノ画像を所持するだけでも処罰する規定を議員立法で新設するよう与党に要請する考えを明らかにされたとのことです。鳩山法相によると福田康夫総理大臣が同日の閣議前に「児童ポルノの件はきちんとやってください」と指示されたということであり(平成20年2月5日付産経新聞)、私たち議員はこれを真正面から受け止めて真摯に議論すべきだと考えます。

The third World Congress against the sexual exploitation of children

 日本の裏あたりで、11/25-28だそうです。

http://www.unicef.ca/portal/SmartDefault.aspx?at=2188
World Congress III:
Sexual Exploitation of Children and the Rights Guarantee System
Rio de Janeiro, Brazil
25-28 November 2008
The third World Congress against the sexual exploitation of children broadens the scope beyond the focus of previous Congresses on commercial forms of sexual exploitation of children. At World Congress III: Sexual Exploitation of Children and the Rights Guarantee System, all forms of sexual exploitation of children, particularly new challenges and their transnational nature, are the subject of discussion and action.

The Congress is an intergovernmental event hosted by the Government of Brazil and co-organized by UNICEF and ECPAT, with the participation of a broad range of governmental representatives, civil society organizations, researchers and institutions, the private sector, and children and young people. Building on previous World Congresses in Sweden and Japan, it will examine what works in different regions, emerging challenges, and promising preventive and responsive practices. The aim is to promote and support international, regional and cross-border cooperation between countries and institutions to combat the sexual exploitation of children.

帯広の百貨店・藤丸 釧路から無料送迎バス初運行

 ついでの用事も済ませていいんでしょうか?
http://www.google.com/search?q=%E8%97%A4%E4%B8%B8+%E9%87%A7%E8%B7%AF%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%B9&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLG

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/79168_all.html
道東では二○○六年八月に丸井今井釧路店、昨年十月には北見市のきたみ東急百貨店が相次ぎ閉店し、藤丸が唯一の百貨店となった。
 送迎バス運行は丸井今井釧路店の閉店後、釧路圏からの買い物客が増えていることから企画。百人の予定に対し申し込みが殺到し、手配していた三台のバスを急きょ増やして対応した。
 参加者は中高年の女性客が中心で、午前九時に釧路を出発し、正午前後に藤丸に到着。約三時間、買い物や催事の「全国うまいもの大会」などを楽しみ、同日夜、釧路に戻った。

 鳴門競艇では、以前、大阪からの無料送迎があったので、高松への無料バスを乗り継げば、大阪から鳴門競艇経由で高松までタダで行けるという話がありました。
 いまはどうなんでしょう?
 ↓はフィルタリングで見えません。キャッシュは読めますけど。
http://www.naruto-kyotei.gr.jp/access/access_f.html
http://www.kyotei.or.jp/contents/access/index.htm