児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅して児童淫行罪の事案

 強制わいせつ・強姦罪の要素と、児童淫行罪の要素が両方揃いそうな場合、管轄迷います。
 強制されてるのに「(児童が)淫行する」と評価するのはおかしいから、暴力的性犯罪と児童淫行罪とは両立しないという判決もあります。
 とすれば、児童淫行罪で家裁に起訴された場合、強制がある以上、児童淫行罪ではなく強姦罪・強制わいせつ罪だから管轄違だという主張もあり得ます。そんなんで家裁と地裁を行ったり来たりした事案もあります。

みだらな行為した疑いで逮捕 岐阜 /岐阜県
2008.02.28 朝日新聞社
 岐阜中署は27日、当時17歳の少女にみだらな行為をしたとして、いずれも26歳の会社員の男4人を児童福祉法違反の疑いで逮捕した。

 調べでは、4人は昨年7月17日夜、ツーショットダイヤルで本巣郡の無職の少女を援助交際の名目で誘い出し、岐阜市内の体育館南側で脅し、次々とみだらな行為をした疑い。

自民 児童ポルノ法改正検討へ

 所持罪だけなのが寂しいですよね。
 所持罪は継続犯なので、単純所持罪の施行日を境として処罰されることになります。
 最初に華々しく検挙されるのは提供罪の相手方として顧客リストに出ている人でしょうが、施行日までに処分しないと所持罪ですが、施行前に処分した証拠を残してかないと隠してるんじゃないかと捜索されたりするでしょうね。
 そういう相談が来てますよ。弁護士が処分してくれとか。まあ、安心料と手数料もらえればやりますけど、

http://www3.nhk.or.jp/news/2008/03/01/d20080301000016.html
自民 児童ポルノ法改正検討へ
児童ポルノ対策をめぐっては、福田総理大臣が、鳩山法務大臣に取り組みを強化するよう指示しているほか、公明党が党内の作業チームで、児童ポルノを作ったり販売したりすることだけでなく、所持することを全面的に禁止するための法整備を行う方向で検討を進めています。こうしたなか、自民党も対策を強化するための具体的な検討を始める必要があるとして、週明けにも党内に小委員会を設置することになりました。今の児童ポルノ禁止法では、他人への販売などを目的としない個人的な児童ポルノの所持は禁止されていませんが、小委員会では、所持することを罰則を設けて、全面的に禁止する方向で検討が行われる見通しです。自民党は、党の方針をできるだけ早くまとめたうえで、公明党や野党とも協議し、今の国会に、超党派議員立法で、児童ポルノ禁止法の改正案を提出したいとしています。
3月1日 7時19分

中学元教諭の児童買春:懲役1年10月−−地裁判決 /栃木(宇都宮地裁H20.2.29)

 児童買春4罪+3項製造罪(姿態とらせて製造)1罪くらいですかね。
  12/30 初公判
  2/15 論告弁論
  2/29 判決 実刑
 実刑にしてもちょっと重いと思います。
 「教員」に対する社会的信用なんてないんだから、「教員」の加重というのもやめてもいいですよ。

 なお、児童買春に伴う製造(7条3項)があるので、量刑不当に実行行為の特定や罪数の問題を含めて、控訴することを勧めます。見解が分かれている東京高裁ですからね。何も立証しないで量刑不当だけ主張しても控訴棄却だと思いますが。

 悪いことをしたのは確かですが、「姿態とらせ」が実行行為かどうか裁判所もわからないというこんなへんてこな構成要件で刑務所に入れられるのは納得できないですよね。立法ミスだと考えています。
 罪数にしても、よそで同じことをしたひとが一罪なのに、自分だけ併合罪だというのも不公平感が残ります。
 こんなところは、早く判例で解決して、スパスパ斬って行きたいところです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080301-00000026-mailo-l09
中学元教諭の児童買春:懲役1年10月−−地裁判決 /栃木
被告は06年11月23日〜07年8月8日、宇都宮市内のホテルや、駐車場に止めた乗用車内で、出会い系サイトで知り合った当時15〜17歳の少女4人に対し、18歳未満と知りながら現金を渡してみだらな行為をした。うち1人の少女については、裸をデジタルカメラで撮影した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20080301/CK2008030102091735.html
井上泰人裁判官は「自己中心的な動機に酌量の余地はなく、性犯罪に対する傾向性は憂慮すべきものがある」として懲役一年十月(求刑同二年六月)を言い渡した。
 井上裁判官は判決で「教育者でありながら児童らの健全な成育に悪影響を及ぼす行為に及んでおり強い非難に値する」と悪質さを指摘。「(既に)社会的制裁を受けているが、執行を猶予するには足りない」と述べた。

 科刑状況を知らず、「懲戒処分で社会的制裁を受けているから執行猶予になるだろう」なんて、製造罪を甘く見ると、意外に思うかも知れません。

豊中南警察で結核。

 幸い奥村弁護士は行ってませんが、接見・面会に行った弁護人・家族等にも連絡してくれないと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080226-00000090-jij-soci
警察署で結核集団感染=署員や拘置容疑者ら23人−大阪
2月26日17時32分配信 時事通信
 大阪府は26日、豊中市の府警豊中南署で、署員や拘置中の容疑者ら計23人が結核に集団感染したと発表した。うち最初に症状が出た患者を含む拘置容疑者2人と署員2人が発病した。
 府によると、最初に症状が出た患者は昨年2月ごろからせきが出始め、同署に拘置された後の同年9月3日に肺結核と診断された。豊中保健所は同10月から同署関係者ら計91人の結核健診を実施。さらに発病者3人と感染者19人がいたことが判明した。 

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/18353.html
 平成19年9月に豊中南警察署留置中の20歳代の男性が結核を発症したため、豊中保健所が中心となり、接触者調査を実施したところ、これまでに同患者の接触者の中から結核発病者3名、感染者19名の発生が確認されました。初発患者を含む発病者4名全員から結核菌が検出され、うち3名について結核菌遺伝子を用いた確認検査が一致し、結核集団感染事例と判明しましたのでお知らせします。
 また、結核感染者数が20名を越え、厚生労働省の「結核集団感染」の定義に合致したことから、集団感染事例として厚生労働省へ報告することと合わせてお知らせします。
○ 初発患者は平成19年2月頃から咳症状が出現した20歳代男性であり、豊中南警察署留置中であった平成19年9月3日に、肺結核と診断され、結核患者発生届が豊中保健所に出されました。
○ このため、患者接触者に対し平成19年10月より結核健診を実施しました。対象者は、警察職員等25名、被留置者65名、同居者1名の計91名であり、現在までに、結核発病者3名(職員2名、被留置者1名)、結核感染者19名(職員6名、被留置者12名、同居者1名)の発生が確認されました。

○ 結核菌が検出された4名のうち初発患者及び発病者2名の計3名について、結核菌遺伝子を用いた確認検査を実施したところ、平成20年2月25日にパターンの一致が判明しました。残り1名については検査中です。

○ 初発患者を含む結核患者4名のうち2名は、結核専門病院において入院治療を受け、
 1名は現在も入院中、1名は既に軽快退院しました。残り2名は、通院治療であり、いずれの患者、感染者も経過は良好です。

○ 結核感染拡大防止を図るため、今後とも豊中保健所が中心となり関係先と連携を図りながら、結核健診を継続して実施していく方針です。

○ 結核は減少傾向にあるものの、大阪府の平成18年の新登録患者数は3,180人と3千人を越えており、まだまだ過去の病気ではないことから、府民の皆様においては、2週間以上咳やたんが続くなど、結核が疑われる症状があれば早期の医療機関の受診をお勧めします。

単純所持罪の「報道」でガクブル?

 相談が多いのですが、要綱も法案も法文もないのに、気が早いものです。
 改正と施行はいつのことかわかりません。

 大胆予想をすると、
 h15ころ自民党が検討していた案に、こんなのでしたよ。

古い自民党
児童ポルノ製造等の禁止)
第六条の二 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

 製造罪は変な要件を加えて3項製造罪(姿態とらせて製造)として現行法に入って、単純所持罪は見送られています。
 これがよみがえって検討される確率が高いでしょう。

 変えるとすると、奈良県条例に準じて「正当事由」など何らかの除外事由が入ると思います。

 罰則がつくかどうかはわかりません。
 罰則がついても遡及しませんが、施行日前後にまたがる所持は施行日以降の所持は所持罪となります。
 買ったdvdやダウンロードしたデータを保存した媒体を持ってるのも所持になります。
 「保管」というのは、レンタルサーバーに置いている場合です。

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k4011081001.html
奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例
十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。


 現在、所定の目的なく所持している人が、単純所持罪施行後に単純所持罪にどう対応するかですが・・・
 現行法でも、目的の如何を問わず、「所持」「保管」というのは、2項所持罪(特定少数)、2項製造罪(特定少数)、3項製造罪(姿態とらせて製造)、4項提供罪(不特定多数)、5項製造罪(不特定多数)、5項所持罪(不特定多数)の有力な証拠ですから、所定の目的がないか?・自ら製造(+福祉犯・性犯罪)したものでないか?を疑われますよね。疑いの程度は軽重あるでしょうが。
 自分の容疑をクリアしたとしても、さらに、入手経路を追及されます。
 これは、今でもルーティーンの捜査として行われています。端緒に飢えてますから。
 実際、窃盗被害宅で見つかった児童ポルノcdromから、製造犯が逮捕されてますよね。

 単純所持罪ができた場合は、ある日を境として、それ自体が犯罪になるから、最初から被疑者として追及されるわけです。拘留科料みたいな軽い罪ではないので、強制捜査(逮捕・捜索・押収)もあるでしょうし。情報源は入手先など。

 とすると、単純所持ってる人は、ますます隠匿するでしょう。優しい人が多いので、自首するのも怖いし。
 それだと警察は流通の端緒が掴みにくくなります。
 そこで、自首による必要的減軽が必要になります。犯罪化とセットでお願いしたいところです。

銃砲刀剣類所持等取締法
第31条の5
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

自首軽減がない場合にどうすればよいかついては、検討中です。