児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

フィルタリングで閲覧制限される事業者側の動き。

「閲覧制限されるサイトの中には、青少年の自己表現ツール、親子間や友人間のコミュニケーションツールとして有用であり、社会的に意義のある健全なサイトも存在しているにも関わらず、有害サイトとして扱われるのはMCFでは大きな問題と考えております。
また、このような社会的に意義のあるサイトが、一律でフィルタリングの対象となっていることが、結果としてフィルタリングサービスの普及促進の妨げになるものと考えております。」というのが一番言いたい点ですね。

http://www.mcf.to/temp/organization.pdf
青少年を違法・有害情報から保護を目的に
有識者からなる第三者機関を設立へ
〜健全なモバイルコンテンツの発展・成長へ向けた取り組みを開始〜
モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)は、青少年を違法・有害情報から保護し、健全なモバイルコンテンツの発展を促進するため、2008年3月末を目処に有識者等からなる第三者機関を設立いたします。

1.設立の目的:?モバイルコンテンツの健全化

?青少年を中心とする受信者の保護育成
?受信者の利便性の向上
2.設立の背景:
モバイルインターネットは急速に普及し、今や生活に欠かせない重要な社会インフラになっています。その反面、青少年が違法・有害情報に触れる可能性が高まっており、実際に青少年が有害サイトにアクセスして犯罪の被害者・加害者になるという問題も発生しており、業界全体としての取り組みが求められております。このような状況下、その対策の一つとして、携帯電話事業者により、フィルタリングサービス(「有害サイトアクセス制限サービス」)が提供されております。
フィルタリングサービスは、現状犯罪を助長するサイト、人の尊厳を害するサイト、自殺を誘引するサイト等、閲覧制限することが妥当なサイトについてのアクセス制限に資する一方、ブログサービスやソーシャルネットワークサービス等、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイトが一律制限されるという状況も存在しております。閲覧制限されるサイトの中には、青少年の自己表現ツール、親子間や友人間のコミュニケーションツールとして有用であり、社会的に意義のある健全なサイトも存在しているにも関わらず、有害サイトとして扱われるのはMCFでは大きな問題と考えております。
また、このような社会的に意義のあるサイトが、一律でフィルタリングの対象となっていることが、結果としてフィルタリングサービスの普及促進の妨げになるものと考えております。
このようなことから、青少年を違法・有害情報から保護しつつ、健全なモバイルコンテンツの発展を促進するため、有識者からなる第三者機関を設立いたします。
さらに、青少年が安心して利用できるモバイルインターネット環境を整備していくためには、携帯電話事業者、サービス提供者相互の協力が必要と感じております。今後、各携帯電話事業者及び業界各社に対し、仕組み構築のための協力を積極的に要請してまいります。各社の協力の下、青少年保護育成に努めるとともに、事業者の努力が報われ、業界が発展することを望んでおります。

県立高指導者のわいせつ:講師に懲役3年6月求刑

 示談は有効ですが、被害者多数とか余罪とか撮影とかで厳しいですね。
 東京高裁が児童淫行罪と3項製造罪を一罪とするのを疑問視しているのに、どうして製造罪を家裁に起訴するのか疑問です。
 あちこちにはめ撮り一罪説の検察官がいるんですが、性交と撮影がなんで一個の行為になるのか説明して欲しいものです。
 それに気づかない家裁の刑事裁判能力も疑問です。

県立高指導者のわいせつ:講師に懲役3年6月−−甲府家裁 /山梨
2007.12.11 地方版/山梨 27頁 (全373字) 
 部活動で指導していた県立高校の女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(わいせつ行為)の罪に問われた被告(33)の論告求刑公判が10日、甲府家裁(渡辺康裁判官)であり、検察側は「慕っていた生徒の信頼を逆手に取った、音楽家としてあるまじき行動」として懲役3年6月を求刑した。判決公判は27日。
 検察側は論告で、演奏の上達を望む生徒に「エッチをすれば音色が良くなる」などと虚偽の話を信じ込ませたことを挙げ、「生徒の思いを踏みにじる自己中心的な犯行」と指摘。弁護側は▽被害者3人のうち2人と被告が恋愛関係に発展している▽被害者と示談が成立している――などを挙げ、執行猶予付きの判決を求めた。
毎日新聞社

 暴行脅迫してないから、同意があるから、「児童淫行罪」なんですけどね。
 「事実上の支配関係」が無かったとか薄かったとか言わないと、児童淫行罪を理解していないと思われますよ。
 なんか言うなら札幌高裁H19.3.8を引用して「真摯な交際だったから違法性がない」とか児童ポルノ製造は管轄違とか言えばいいんじゃないですか?

元高校外部講師に3年6カ月求刑 高校生にわいせつ行為 /山梨県
2007.12.11 朝日新聞社
 吹奏楽部の外部講師をしていた県立高校の女子生徒3人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(わいせつ行為)の罪に問われた、被告(33)の論告求刑公判が10日、甲府家裁(渡辺康裁判官)であった。検察側は「生徒の心理や弱みにつけ込んだ悪質な犯行」として、懲役3年6カ月を求刑した。弁護側は「暴行や脅迫はしておらず、生徒は、(性交に)明確な同意をしていた」として、執行猶予付きの判決を求めた。
 検察側は論告で、被告が「今の音色じゃ全然ダメ」などと女子生徒を不安にさせたうえで、「エッチ(セックス)をすれば良くなる」と言って、わいせつ行為に誘い込んだ、と指摘。他の女子生徒とも関係を持ち、「常習性がある」と述べた。
 一方、弁護側は、「教育熱心で、反省もしている」と主張した。
朝日新聞社

 ちなみに、被害児童1名の師弟関係の児童淫行罪の量刑

懲役3年実刑
懲役1年02月実刑
懲役2年06月実刑
懲役1年02月執行猶予3年
懲役2年実刑
懲役1年実刑
懲役2年実刑
懲役2年06月執行猶予5年
懲役2年執行猶予4年
懲役3年執行猶予5年
懲役1年08月実刑
懲役4年06月実刑
懲役3年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役1年02月実刑
懲役3年執行猶予5年保護観察
懲役1年06月実刑
懲役2年実刑
懲役3年執行猶予5年
懲役1年06月実刑
懲役1年実刑

家裁がどういう刑でも、検察官控訴を覚悟する必要があります。

教員は「携帯電話の番号やメールアドレスを児童、生徒や保護者に原則は教えない。やむを得ず教える場合も管理職に報告し内容は公的なもののみに」

 そのうち「校外ですれ違っても挨拶しない。」みたいになりますかね。
 退職金や年金が減ると通達してみたり、不祥事リストを作ったりいろいろやってますが、効果があったものはあるんですか?

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiidec0712116/
冊子では【1】飲酒事故を起こした場合は懲戒免職【2】上司の許可を得ないで生徒の成績を記録した電子記録を持ち帰り、窃盗の被害に遭った場合は減給一カ月─などと懲戒処分例を詳述。
 わいせつ、セクハラ行為の禁止を呼びかけるページでは「携帯電話の番号やメールアドレスを児童、生徒や保護者に原則は教えない。やむを得ず教える場合も管理職に報告し内容は公的なもののみに」としている。
 市教委は十一日の市議会文教常任委で、冊子配布について報告したが、委員からは「飲酒運転、わいせつをしないでとは、何をか言わんやだ」、「書いてあることはまったくもって当たり前、当然の話」などと冊子を作らざるを得ない現状を嘆く声も出た。

 殺人とか放火とか強盗とかも刑法で禁止されているんですが、先生方は知ってるかな?外患誘致罪は知らなくていいから。

自首した男の相手方の児童の携帯の通話履歴から、援助交際相手が続々ピックアップされていく・・・

 という捜査手法を自首した男の記録からかいま見ました。
 自首した男は在宅捜査で罰金。報道なし。
 常習援助交際なわけですが、「処罰してほしい」なんて処罰感情なんかも述べていて、なんだかなあという感じです。
 相手は芋づる式に逮捕されていくわけで、こういうのをなんて形容するんでしょうかね。
 児童を買う男が悪いという法律で、その通りなんですけどね。

平成20年1月25日付の弁論要旨を今日出した

 罪数処理について一言述べることになって、裁判所から早く出してくれと言われたので、今日書き上げました。
 別に奥村説を考えなくても、あれこれ裁判例をつなげば、科刑上一罪になりました。処断刑期の上限は5年。

係属部 地方裁判所支部
事件番号:平成19年わ第××号等
被告人:
事件名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律等
平成20年1月25日
地方裁判所支部 御中
弁護人 弁護士 奥 村  徹   
弁論要旨(案)
 弁論に補充する。
 法令適用と量刑に関して手持ちの裁判例を資料として添付する。

盗撮取材へのコメント

 毎日放送がコメントを取りに来ましたが、製造罪がしない理由を掘り下げられたので、僭越ながら私が、法務省の見解を代読させていただきました。盗撮が製造罪にならないというのは非常識ですよね。
 それじゃ児童が保護できないので最高裁は「姿態とらせて」を緩く解釈していますし、児童買春直後の無断撮影について3項製造罪を認める裁判例もありますから、そのうち、現行法でも盗撮が処罰されるかもしれません。
 「罪刑法定主義」って何なのと思いますが、「児童保護」の御旗を掲げれば何でもできます。

MBS
2007/12/12
奥村徹(大阪弁護士会)

Q1 女児の更衣室内での盗撮(個人使用目的)はどのような罪に問われるのか?
住居侵入かも。
軽犯罪法違反(拘留又は科料

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
 「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。

いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。
一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及す危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

Q2 公衆浴場で盗撮された女児の映像を販売した業者はどのような罪に問われるのか?
① 児童ポルノ
 撮影・ダビングにつき児童ポルノ提供目的製造(5項製造罪)
 販売につき、児童ポルノ提供罪(4項提供罪)
 法定刑
 裁判例横浜地裁H16.1.16)
② 名誉毀損罪(東京地裁h14.3.14)

被告人の携帯電話の電話帳に「奥村&田中法律事務所」があった!

 みたような電話番号と思ったらうちの事務所でした。
 理由はわかりません。
 相談しようと思った時があったのかもしれません。捕まる前に相談すればよかったのに。