児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性、別れた途端「携帯盗まれた」 容疑の少年「無罪」

 通話先・メール先でどの時期どっちが使っていたかはある程度わかるものですが、女性が使用した履歴とかも無いんでしょうね。

http://www.asahi.com/national/update/1203/TKY200712030317.html?ref=goo
少年と付添人の弁護士によると、少年は今年2月、当時交際していた女性(22)から携帯電話を買い与えられた。その後、女性は少年が他の人と付き合っていると疑うようになり、3月に少年の携帯を壊した。女性はそれを自分で修理に出し、再び少年に渡したが、5月に少年と別れると被害届を出し、函館中央署はほとんど物証が無いまま逮捕したという。
 この日の審判で板橋裁判官は「『盗まれた』と女性が主張する時期、携帯電話は修理中で少年の手元にすら無かった」などとし、少年側の主張を事実と認定。少年の自白調書も「信用できない」と判断した。
 少年は「調べればすぐにわかることで、携帯の箱や取り扱い説明書も自宅に保管している。無実を訴えても捜査員は机をたたいて脅すだけだった」と話している。

 少年の虚偽自白。
 取調室の机とか灰皿はたいてい凹んでいます。

ホテルが通報した事案

 犯行場所の管理者というのも締め付けが厳しくなるでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071204-00000009-san-l08
調べでは、容疑者は2日午後1時ごろ、土浦市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った県内に住む中学3年の少女(15)にわいせつな行為をした疑い。
 同日午後4時ごろ、「男女が騒いで手を付けられない」とホテルが同署に連絡。駆けつけた署員が調べて少女が18歳未満だと分かった。

古本屋で「大コンメンタール刑法第1巻」を買ったら、旧版で、しかも山口地裁下関支部の「庁用」だった

 PDFにして携帯しようと思って古本あさったんですが、断念。
 使い物になりませんが、コレクションにします。
 

デジカメ・スキャナによる謄写〜平成18年度司法事務協議会協議結果要旨(大阪弁護士会)

刑事確定記録については、カメラによる謄写を認めていただくよう周知されたい。
(提出理由)
刑事確定記録については、カメラによる謄写ができれば、迅速かつ廉価に謄写ができるので、そのような取り扱いを認めていただきたい
(地方検察庁)
カメラによる謄写を認めていないという実状はない。
ただ、閲覧のスペースが限られており、閲覧件数が多いという実状であり、また、シャッター音が他の閲覧者に影響を与える等の問題があるので、カメラによる謄写を希望する場合には、日時の調整をするため、事前に申し出ていただきたい。

(裁判所へ)
9 刑事訴訟法第40条の謄写については、デジカメ、スキャナーによる謄写も認められたい。
(提出理由)
謄写の方法として、乾式複写のみを認める根拠はないはずである。刑事訴訟法第40条、刑事訴訟規則第31条も、これらを禁ずる趣旨ではない。他の裁判所でも認められていると認識している。
(地方裁判所)
了承する

 去年、高裁で「謄写は司法協会に限る・デジカメ禁止」とか言われました。

受任を避けるべき事件(「独立マニュアル」大阪弁護士共同組合 業務改革委員会編)

 同感ですが、今日もネット経由の相談者がみえて「ベテラン、高齢の弁護士は頼りにならない」おっしゃいました。

(2) 依頼を断る基準(チェックリスト)
以上述べたところから、依頼を断るべきかどうか、チェックを行ってみましょう。これで、5項目以上あてはまれば、お断りした方が身のためです。

紹介者がいない、飛び込み案件(ネット経由含む)である。
一応紹介者がいるが、その紹介者がどういう人物かよく知らない。
依頼人の態度が華美。必要以上に、饒舌または寡黙である。
「若くして一国一城の主だ」とおだてられる。
全面的に応接、バックアップしたいと言う。
一緒に仕事をしましょう、賃料はいらないから、自分のところに来て下さいという
依頼案件の内容がはっきりしない。
ほかの弁護士ではなく、なぜ自分に依頼しようとするのかわからない。
ベテラン、高齢の弁護士は頼りにならないと繰り返す。
飲みに誘う。
本当はもっと大きな事件を頼みたい、と思わせぶりな話をする。
やがては、顧問になってほしい、あるいは顧問先を紹介すると言う。
今からあなたの会社に行きましょうと言うと、嫌がる。
ネットで調べても、その会社名、人物名が検索できない(ウラが取れない)。
裁判は負けてもいいんだ、と言う。
会って1時間以内に、「先生のことが気に入った」あるいは「惚れた」と歯の浮く台詞を言う。

そもそも危機管理を生業とする弁護士が、リスクを見抜けなかった、では格好がつきません。
独立する以上、甘言には十分気をつけて、ひとつひとつの仕事を堅実に処理して、地盤を築くことが大切だと思います。

実刑と執行猶予のあいだ

 保護観察付き執行猶予の原判決について「保護観察は取れないのか?」「保護観察を取ってくれ!」という控訴を幾つかやってるんですが、1件控訴棄却されました。
 検察官からは「実刑でも不思議ではない」と答弁。まあそれくらいの事案を一審で執行猶予にしてきているわけですが、その量刑でいいのかを確認したいところ。
 棄却の場合は、冒頭の
   ほ・・・
でわかります。
 原判決破棄の場合は、冒頭の
   げ・・・
でわかります。
 主文を聞くと、記者が走って出て行くのですが、別に無罪にしてくれと言ってるわけじゃないのに、何聞きに来ているのか?