児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裸の画像送れ! 女子中高生狙う携帯メール多発 東北

 この記事では保護者に矛先を向けています。
 脅して送らせる場合もありますが、脅さなくても送ってくる場合もあるんですよ。だいたい、体売っている場合もあるわけですから、裸の写真くらい平気という児童もいる。
 場合に応じて、送らせた人と、送った児童と、保護者とに、どのような責任があるのかは変わってきますから、責任を議論するのは難しいですね。

http://www.kahoku.co.jp/news/2007/12/20071203t73018.htm
裸の画像送れ! 女子中高生狙う携帯メール多発 東北
 面識のない女子中高生に自分の裸の画像を撮影させ、携帯電話のメールで送らせる犯罪が相次いでいる。東北では宮城、福島両県で、暴力団とのつながりをほのめかして脅したり、「イケメン」男性を装ったりして、画像を受け取ったとされる事件があった。顔の見えない関係につけ込む悪質さが目立ち、専門家は、子どもに携帯を持たせる保護者らに注意を呼び掛けている。

自責の念で逮捕前に地元弁護士に相談したら「警察はそんなことで逮捕しない。棺桶まで黙っていればよい」との回答を得て、その後逮捕されたという苦情。

3回目くらいか。
 逮捕されるような行為をしたから逮捕されるのであって、その弁護士には責任は大したないと思います。回答が間違っていたということで相談料くらい返してもらいましょうか?
 弁護士も福祉犯なんて報道でしかしらないので、弁護士の回答としては、最もありがちです。
 証拠がそろえば確実に検挙(原則逮捕)されると思って下さい。結構重罪なんですよ。

知らない所に勾留されている知らない人から弁護人選任届が届いたら。

 A4縦用紙に縦書・手書。
 弁護人の署名押印欄がありません。

 性急すぎますよね。
 相談なのか依頼なのか?
 とりあえず事情を聞かないと断れないので、「?」という返事を出すことになります。

 捜査段階の弁護人選任の方法については、最近。ちょっとこだわっています。


タクシー値上げ

 霞ヶ関-羽田空港というのはタクシーが速いんですけどね。浜松町でモノレールにのりかえましょうかね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071203-00000916-san-soci
東京都区部などで営業するタクシーの運賃が値上げされた3日、東京駅丸の内北口タクシー乗り場には、車窓に「初乗り710円」という新しいシールを貼ったタクシーが車列を作った。料金値上げを知らせる看板も立てられたが、仕事などで上京した人のなかには、きょうからの値上げを知らない人も。「運転手の労働条件が改善されるから賛成」「財布に響くから反対」など賛否両論だった。

水利妨害罪

 個人的法益と社会的法益が同じ条文です。
 あふれるあふれないということなら、出水危険罪という方が正確でしょうね。

条解刑法
本条の趣旨
本条は,水利妨害罪と出水危険罪を合わせて規定している=
水利妨害罪は,水利権という個人的権利に対する財産犯であり,公共危険犯ではないが,出水危険罪は,公共危険犯であり,出水侵害罪の前段階的行為である出水を生じさせるべき行為を処罰することとしたものである。

第123条(水利妨害及び出水危険)
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/107470/
容疑者は5月10日ごろ、高崎市倉淵町の自宅裏を流れる深さ、幅ともに30センチの潅漑用水路をコンクリートで埋め、土嚢(どのう)を積んでふさいだ疑い。
 埋められた用水路の水利権は高崎市倉淵町の男性(71)らの所有。土嚢に直径約10センチの塩化ビニール管2本を挿入、あふれることはなかったという。高崎署の永井薫副署長は「再三、元に戻すように指導したが、全く聞き入れられなかったので逮捕した」と話した。

電子マネー犯罪

 だまし取ったり、不正に発行したりという事件が散発しているようですが、規模が大きくなってくると、通貨発行権の侵害だとか、通貨供給量の問題(インフレ)だとか出てきますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071203-00000047-mai-soci
<詐欺>電子マネーを不正に取得 5容疑者逮捕 警視庁
12月3日13時42分配信 毎日新聞
 調べでは、容疑者らは04年11月〜今年9月、電子マネー発行会社「ウェブマネー」(東京都港区)から電子マネーを購入する際、代金支払先になっていた金融機関に送信するデータを改ざんし、7万円の振り込みで計61万5000ポイント(現金61万5000円相当)の電子マネーをだまし取った疑い。

 ちょっと横浜に出張したら、マスコミから電話数件。
 なんかあったんですか?

時刻 : 12/3(月) 14:35
××新聞 kさんからの用件です。
伝言を残します。
伝言 : また電話します。
電話メモ発信者 : 事務

時刻 : 12/3(月) 17:17
○○放送 nさんからの用件です。
伝言を残します。
伝言 : また電話します。
電話メモ発信者 : 事務

 メールでちょっと用件入れてくださいよ。
 出張中でも、待合室とかで時間取れることもあるので。

なんで温泉盗撮は児童ポルノ製造にならないのか?

 ○○放送から。
 偉い人がみんなそういうのですよ。

 島戸検事によれば、3項製造罪は、姿態を取ることを強要する場合など被害児童の承諾なく行われることもあるし、児童の承諾・協力を得て行われる場合も含む。

島戸「児童買春(かいしゅん),児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。
一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及す危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

 裁判例を読み返すと、東京高裁は「所論のいう盗撮の事案はこれに含まれないことは文言上明らかであり・・・」と判示しています。原田國男裁判長。上告棄却。

東京高裁H17.12.26(弁護人奥村徹
所論は真聾な交際における撮影行為や夫婦間の撮影行為についても処罰の対象となって不当であるなどというが,法7条3項が処罰対象とするのは,児童の心身に有害な影響を与えるおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することにあることは明らかであるから,そのような性質を持たない行為はそもそも処罰の対象外であり,これが実際に処罰される危険性はないといってよい。そうすると,児童に法2条3項各号に規定する姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為を処罰する法7粂3項の規定が,過度に広汎な規制であって表現の自由を保障した憲法21条に違反するものとはいえない。また,法7条3項にいう「姿態をとらせ」との文言は漠然不明確であるなどとの論旨についても,「姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により児童が当該姿態をとるに至ったことをいい(所論のいう盗撮の事案はこれに含まれないことは文言上明らかであり,なお,本件はもとより所論のいう盗撮の場合とは事案を異にしている。),併せて,法2条3項各号においてその姿態の内容が明記されているのであって,その文言は一般通常人が具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかを判断することが可能な基準を示しているということができ,何ら不明確であるとはいえないのであるから(最高裁昭和50年9月10日大法廷判決・刑集29巻8号489号),所論はいずれも採用できない。

逮捕の中学教諭、起訴猶予=女子中学生わいせつ事件−那覇地検

 この事件の事情は知りませんが、淫行を一律逮捕するのやめませんか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071203-00000128-jij-soci
男性教諭は、勤務先の中学校に在籍していた中学3年の女子生徒を、沖縄本島南部のホテルに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、逮捕された。拘置後に処分保留で釈放され、同地検は任意で捜査を継続していた。
 教諭は逮捕当時、病気療養で休職中だった。「女生徒とは婚約関係にあった」と話しているという。 

女子高生に過激な水着姿 芸能プロ元社長と元AV女優の夫婦ら逮捕

 「女子生徒(18)」が「児童」なのかはさておき、「全裸に近もい水着姿」というなら3号児童ポルノ製造罪でいいんじゃないですか?
 有害支配と観念的競合で。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071203/crm0712032107024-n1.htm
女子高生に過激な水着姿 芸能プロ元社長と元AV女優の夫婦ら逮捕
このニュースのトピックス:性犯罪
 女子高生に過激な水着姿でDVDのモデルをさせたとして、神奈川県警少年捜査課は3日までに、児童福祉法違反(有害目的支配)の疑いで、芸能プロダクション元社長(36)と、妻(21)ら4人を逮捕した。
・・・・
 調べでは、4人は3月20日ごろ、東京都新宿区のスタジオで、神奈川県藤沢市の高校3年の女子生徒(18)を全裸に近い水着姿で撮影。約11時間、みだらな行為を連想させるポーズをさせるなどした疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071204-00000002-san-l14
調べでは、4人は3月20日、東京都新宿区のマンション1室で約11時間にわたり、当時17歳で高校2年だった女子生徒の過激な水着姿を撮影し、生徒の心身に有害な影響を与えた疑い。

 特別法で児童ポルノ製造罪というのができていて、撮影行為については法条競合でそちらだけ成立するという主張が可能です。


http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiinov0711730/
 調べでは、四人は今年三月二十日の午前九時〜午後八時ごろまでの間、都内のスタジオで、藤沢市に住む当時十七歳だった県立高校二年の女子生徒に、全裸に近い姿でみだらな行為を連想させるようなポーズをさせて撮影した疑い。容疑者は「業界の競争が厳しく、利益のために過激な撮影をした」と供述。容疑者は「十八歳未満とは知らなかった」と否認しているという。
 自分の作品を見た女子生徒が「こんなに過激とは思わなかった」と県警に被害を届けていた。プロダクションには「日給三万五千円」などと宣伝して集めた十二〜二十三歳のモデルが七、八人所属しているという。

 60条4項があるから「過失がなかった」とまで言わないと無罪主張の否認じゃないですよね。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

第60条
②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
⑤法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項から第三項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。


 ここ10年くらいの有害目的支配の宣告刑は以下の通り。
 事案比較しないと量刑相場はわかりませんから、実刑の確率を数えても意味ないですが、結構、実刑多いようです。短期自由刑。3S主義。

懲役1年02月実刑
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予4年
10月執行猶予3年
10月執行猶予3年
08月執行猶予3年
懲役0年06月執行猶予2年
懲役0年10月執行猶予4年
10月執行猶予3年
10月実刑
06月実刑
06月実刑
10月執行猶予4年
10月執行猶予3年
06月執行猶予3年
懲役2年実刑
懲役1年06月執行猶予4年
09月執行猶予3年
懲役0年05月実刑
懲役1年04月実刑
07月執行猶予3年
08月実刑
06月執行猶予3年
04月執行猶予2年
08月実刑
06月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
06月執行猶予3年
06月実刑
06月執行猶予3年
懲役1年執行猶予4年
懲役2年執行猶予4年
懲役1年執行猶予3年
懲役2年執行猶予3年
懲役1年04月執行猶予3年
10月執行猶予3年
07月執行猶予2年
懲役1年08月実刑
10月執行猶予3年
10月執行猶予3年
06月執行猶予3年
06月実刑
10月執行猶予3年
10月実刑
08月実刑
05月実刑
04月実刑
06月実刑
06月実刑
06月実刑
06月執行猶予4年
05月実刑
04月実刑
懲役1年08月実刑
10月実刑
06月執行猶予3年
懲役1年執行猶予4年
10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役2年04月
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年04月執行猶予3年
懲役1年実刑
懲役1年04月実刑
10月執行猶予3年
10月執行猶予4年
08月執行猶予3年
10月執行猶予3年
10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
08月実刑
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
06月実刑
08月実刑
10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役2年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役2年執行猶予4年
懲役2年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
10月執行猶予2年
10月執行猶予2年
10月執行猶予2年
08月執行猶予2年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予4年
懲役2年06月実刑
10月執行猶予2年
懲役1年08月実刑
懲役2年執行猶予3年