児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「二度とインターネットにはかかわりません」という弁解

 ネットやメールや携帯電話をやめるというのは、今日的には、無理で不自然なので、奥村はそう言わせません。正直に言えば、せいぜい、
   当分使わない
   注意して使う
でしょう。
 積極的な情状弁護もなくあっさり終わるみたいですが、裁判に使うかは別として、臨床心理の専門家などに受診して、被告人の問題点を分析して対応するくらいの努力は、必要だと思います。それは被告人にも有益だから。
 「性癖を直すため強制的に治療を受けさせ、再び同じ悲劇を繰り返さないようにしてもらいたい」という被害者の意見についてですが、施設内でも施設外でも、著作権法違反の犯人に対する治療的処遇は用意されていませんから、保護観察つけてもあまり期待できません。

元教諭「ネットやめる」 謝罪、遺族からは怒りの声 事故写真HP転載 /東京都
2007.05.24 朝日新聞社
 「二度とインターネットにはかかわりません」。羽村市立小学校に勤務していた教諭が、事故死した子どもの写真を遺族のホームページ(HP)から自身のHPに勝手に転載していた事件で、著作権法違反などの罪に問われた元教諭の被告は、23日の東京地裁の初公判でこう誓った。罪を認め遺族への謝罪も口にしたが、遺族からは「本当に罪と向き合っているのか」との怒りの声が上がった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070524-00000005-maip-soci
被告人質問では「ひどい非人間的な行為で申し訳ない」と述べたが、遺族への直接の謝罪はまだないという。
 検察側は冒頭陳述で「児童の死体写真を見ることで性的興奮を覚える性癖があり、周りに理解されない孤独感から自分と同じ性癖を持つ者を探していた」とHP作成の動機を指摘した。

追記
傍聴記がありました。
被害者には立派な弁護団がついていて、被告人には・・・という感じです。

http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html
検察官 「被告人から謝罪はありましたか?」
 証人 「謝罪は、今日までなかったというのが残念でなりません。愛知県警に家宅捜索されてから、1年の時間があったはずです。われわれに気持ちが届いてこないんです…」
・・・・
 弁護人 「被害者に対し、どう考えていますか?」
 被告人 「今から考えると、なんてひどい非人道的なことをしてしまったんだろうという思いでして、私の無神経な行動でどれだけ傷つけてしまったんだろうか…。なんとお詫び申し上げればいいのか、申し訳ない気持ちでいっぱいです」
 弁護人 「で、謝罪の行動は?」
 被告人 「いえ、…していません」
 弁護人 「(手紙を)送るつもりは?」
 被告人 「受け取っていただけるなら…。私としましては、手紙の内容によっては、余計被害者を傷つけるんじゃないかと考えていまして、それでまとまらなかったので…」

・・・
 裁判長 「終わり? 今後、彼はどうするんですか?」
 弁護人 「治療に専念するということで」
 裁判長 「どうやって生きていくんですか? 聞かないならいいですけど」

「相談に乗るうちに、生徒から性的関係を求められ、断り切れなかった」

 児童淫行罪の典型で、弁解にならない弁解です。法律は、そういう状況でも大人は子供をたしなめよと言っています。
 懲戒処分だけで済むんですか?
 被害者と警察への対応も検討しましょう。
 そして、祈りましょう。

http://www.asahi.com/national/update/0525/JJT200705250005.html
女子生徒と性的関係 高校教諭を免職 滋賀県教委
 県教委によると、教諭は昨年7月、帰宅が遅くなった生徒を自宅まで送る途中、車の中でキスをしたほか、今年3月までに数回、性的関係を持った。生徒の個人的な悩みの相談に乗るうちに、生徒から性的関係を求められ、断り切れなかったという。(時事)

海保観閲式招待券がオークションに 2万円超で落札も

 「ざおう」「いず」とかの乗船券が来てますが、刑法学会(名古屋)で行けませんでした。

http://www.asahi.com/national/update/0526/TKY200705260040.html
東京湾で26、27両日に行われる海上保安庁の観閲式と総合訓練の招待券が、インターネットオークションに複数出品された。招待券は一般公募による無料の非売品だが、海保を舞台にした映画やドラマがヒットするなど人気が高く、2万6000円で落札されたケースもあった。

 最近は訓練でバリバリ機銃撃ちますしね。

強盗致傷・頭蓋骨折・懲役4年?

 連続ひったくりの軽傷事案でも4年だった経験があります。
 これで検察官控訴がないのであれば、被告人にとってはいい制度ですね。

http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20070527/CK2007052702019336.html
下した量刑、3グループに差 大津地裁で「裁判員模擬裁判」2007年5月27日
 強盗致傷の判決は三通りになった。二十六日に大津地裁で開かれた「裁判員模擬裁判」。会社員らが三グループに分かれ、下した量刑は懲役四年、五年、そして六年だった。「裁判官の意見に引っ張られて」「なかなか結論は出せない」。参加者は時に戸惑い、重い判断にうなった。あと二年以内で始まる裁判員制度。本番で判断するのは、あなたかも知れない。 

・・・
 検察側が懲役七年を求刑し結審。裁判員は五、六人の三グループに分かれ別室で審議に入った。
・・・・
 量刑が分かれたのは「被告が初犯で、病気の身である」などの情状面で、考え方に差がついたようだ。あるグループは、多数決で、執行猶予三人、懲役四年二人、五年一人、六年一人。その後、被告の有利な点と不利な点を列挙し、二度目の多数決で実刑に決まった。
 実は、最初に「六年」を選んだのは裁判官。参加者の男性(60)は苦笑いを浮かべた。「裁判官から『私の意見に引っ張られないように』と言われた。でも僕らは素人だから」

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

自分の裸の写真を公開する女子中学生

 傍聴した事件で
   被告人「児童から裸の写真を送ってきた」
   検察官「そんなことあるわけないでしょ!脅迫したに決まってる」
って言われてましたね。
 神戸の掲示板投稿事件もあったんですけどね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070527-00000013-mai-soci
 ◇アクセス殺到、学校裏サイト
 「絢です。小6です H大好きです! 誰か犯してくれませんか☆」
 インターネットで見つけたサイトの一つに、小学生が書いたとは思えない言葉がいくつも目に飛び込んできた。
 「学校裏サイト」と呼ばれる掲示板の書き込みの一部。学校の公式ページとは異なり、子供たちが、自分たちだけのために立ち上げたものだ。
 部活動の連絡や定期試験の情報交換などに活用される場合もある。しかし、仮名で書き込めるため、わいせつ画像が横行することも珍しくない。自分の裸の写真を公開する女子中学生すらいる。

刑法学会2日目

 日曜の朝から刑法シャワー。
  仮定的承諾について
  船舶の立入検査とプライヴァシー
  共犯の処罰根拠・・・中立的行為による幇助〜winnyの話ですよ。
  自招侵害

 午後からは、ワークショップ。
 教室の各座席にコンセントがある。

ワークショップ (14:10−17:00) 共通講義棟北の各教室 1 過失犯と因果関係 神戸大学 大塚裕史 氏
責任主義の今日的課題 立教大学 林美月子 氏
尊厳死と終末期医療 早稲田大学 甲斐克則 氏
4 修復的司法と量刑 北海学園大学 吉田敏雄 氏
裁判員制度 愛知大学 加藤克佳 氏
6 再審 大阪大学 水谷規男 氏
7 黙秘権 立命館大学 渕野貴生 氏
8 少年司法と市民参加 愛知学院大学 服部 朗 氏
9 性犯罪対策 獨協大学 安部哲夫 氏
10 国際刑事法 青山学院大学 新倉 修 氏

被害児童自身が撮影する行為

 ときどきあるんですよ。
 こういうのも、擬律を固めておかなければならない。それを前提にして被告人の責任が決まるのだから当然。

 自発的に撮影する場合、「姿態とらせて」がないから3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しない。2項製造罪(特定少数)、5項製造罪(不特定多数)は成立しうる。 保護法益=個人的法益+社会的法益

 他者に指示されて撮影する場合、3項製造罪(姿態とらせて製造)、2項製造罪(特定少数)、5項製造罪(不特定多数)は成立しうる。
 被害者の承諾は、違法性阻却しない。
 「姿態とらせて」身分犯説によれば、真正身分犯として刑法65条1項なんでしょうか?>最高裁殿。
 名古屋高裁金沢支部h17.6.9は被害児童が共犯になる可能性を否定していない。自分で撮るとか、販売担当するとか、利益の分配を受けるとかの事情があれば、共犯ですよね。

名古屋高裁金沢支部h17.6.9
第3控訴趣意中,法令適用の誤り等の論旨について(控訴理由第1ないし第3,第6,第8ないし第10,第14)
(3)所論は,本件においては,被害児童が児童ポルノ製造に積極的に関与しており,共犯者であるのに,撮影者である被告人のみを処罰するのは不公平であり,憲法14条に違反するとする。しかし,本条の立法趣旨が,他人に提供する目的のない児童ポルノの製造でも,児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については,当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,かつ,流通の危険性を創出する点でも非難に値するというものであることからすると,児童は基本的には被害者と考えるべきである。そして,記録を検討しても,本件の被害児童が共犯者に当たるとすべきほどの事情は窺えず,また,被告人を処罰することが不公平で,憲法14条に違反するとも認められない。
2被害者の承諾による違法性が阻却されるとの所論について(控訴理由第6)
所論は,原判示第2の2の児童ポルノ製造罪について,被害児童の実勢な承諾・積極的関与があり,違法性を阻却するのに,児童ポルノ製造罪を認定したのは法令適用の誤りであるとする。しかし,法7条3項は,児童に法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真等に描写することにより児童ポルノを製造した者を罰する旨規定しており,その文言からしても,強制的に上記姿態をとらせることは要せず,被害児童が上記姿態をとること等に同意している場合を予定していると解されるし,上記の態様によって児童ポルノを製造することが,当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならないとして児童ポルノ製造罪が創設された趣旨からしても,被害児童の同意によって,違法性が阻却されるとは解されない。また,記録を検討しても,被害児童に,違法性を阻却するほどの真筆な承諾,積極的関与があったとも認められない。

画像掲示板管理者の刑事責任の判決・文献を売ってくれ・有効な主張を売ってくれという弁護士

 弁護士なら少しは自分で調べて欲しいものです。
 くどいようですが、この本を頭から一読してください。古い本なので、探してください。第3章に裁判例を紹介しています。少し古くなりましたが。

インターネット上の誹謗中傷と責任

インターネット上の誹謗中傷と責任

http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1224.html
第3章 プロバイダの刑事責任をめぐる諸問題
 第1節 プロバイダの刑事責任(山口 厚)
 第2節 プロバイダの刑事責任――判例の考察(奥村 徹)
 第3節 プロバイダの刑事責任について――プロバイダの立場からの一考察(落合洋司
 ■座談会 プロバイダの刑事責任をめぐる諸問題
  (山口 厚/落合洋司/奥村 徹/丸橋 透/森 亮二)

 今から思えば、民事も刑事も豪華執筆者ですよね。
 残念なのは、お上品な企画なので、タイトルに「わいせつ」「ポルノ」と入れなかったので、検索でヒットしないことですね。

相次ぐ児童施設でのわいせつ事件 倫理観まひし恋愛感情

 施設の責任も問えそうですね。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20070527/CK2007052702019427.html
 横浜市内の民間児童自立支援施設で女子中学生にわいせつ行為をしたとして5月、元職員(29)が県青少年保護育成条例違反の疑いで県警に逮捕される事件があった。市内では昨年10月にも児童養護施設で職員がわいせつ事件で逮捕されたばかり。児童福祉施設で働く職員の信頼を失墜する不祥事だが、2人とも倫理観をまひさせたものは、少女たちへの「恋愛感情」だった。「現場では、職員によるわいせつ事件はめずらしくない」と指摘する識者もおり、施設側の苦悩も浮かぶ。 (木村留美
・・・・
 県内では二〇〇六年、横浜市中央児童相談所でアルバイト保育士=同(26)=が、六歳から十歳の女児六人にわいせつ行為を繰り返したとして逮捕されたほか、〇四年に学童保育施設の元指導員=同(35)=が教え子の少女二人に継続的にみだらな行為をしたとして逮捕される事件もあった。
 この二つは、少女愛好癖のある者がターゲットを求めて児童施設に入り込み、自身の欲求を満足させようとした犯罪といえる。だが、いのうえさんは、まじめに身を粉にして働く職員でも理性を忘れて過ちを犯す危険性がある、と指摘する。
 「施設の職員は少人数で夜勤もあり、友人と会う時間もなく、社会性を身につけにくい。研修だけでなく、人員を増やし、いろんな人と付き合い、社会常識を身につけさせるよう職場の環境づくりが必要」と強調する。
 一方、施設側は「職員の募集を出しても、すぐには集まらない。財政的な問題もあって、現状の職員の体制を変えることは、なかなか難しい」と窮状を打ち明ける。

否認事件で被害児童を尋問すると、量刑上不利に評価されることがある。

これはおかしいと思いますが、弁護士としては常識だと思います。刑法学会のwsで学者先生は知らないようでした。
 いくらでも実例を挙げることができます。
 被害者調書を不同意にした結果の、検察官請求の尋問であって採用したのは裁判所であって被告人は反対尋問権を行使しただけであっても、ビデオリンクであっても、遮蔽措置であっても、忌まわしい記憶を呼び起こしたとして不利益に評価されるのが実務。
 否認に成功すれば無罪、失敗すれば重くなるという、危険な賭けです。
 自白事件なら「必要もないのに尋問した」とか、もっと非難されますよね。

量刑理由の一例

  • 被害児童はビデオリンクの証言まで余儀なくされ容赦ない反対尋問に晒されながらもその屈辱に耐えた
  • 法廷の被害者を非難した
  • 被害児童にビデオリンクで証言させた
  • 被害者は公判準備期日に数回出頭して二次的被害
  • 被害者の尋問自体は加重要素とはならないが、その権利を行使していわれなき被害を与えた以上、相当の加重要因となる 虚言を弄して、苦痛を強めた
  • 証人尋問により被害の追体験をうけた被害は大きい

 否認するにしても、被害者を尋問するかどうかについては、さらなるインフォームドコンセントが必要です。

奥村の経験を紹介しておきます。

大阪地裁H15.8.6
また,被害児童2名とその友人に公判廷で証言させることを余儀なくさせた点は,被害児童らに更なる被害を与えたものであり,犯行後の情状も悪質である。

  ↓

控訴理由 量刑不当
 被害児童の尋問は検察官請求によって、裁判所が行ったものである。被告人は直接尋問することはなかったのであるから、量刑理由としては不適切である。
 ましては、軒並み証言拒絶権の告知も忘れて、ある意味で児童らに証言を「強要」した裁判所に言われる筋合いはない。

  ↓

阪高裁H16.1.15

4 控訴趣意中,訴訟手続の法令違反の主張(控訴理由第7)について
 所論は,原審は,原判示の各被害児童を含む3名の児童の証人尋問を実施するに際し,いずれの児童に対しても証言拒絶権を告知していない違法があるから,この児童らの証言を事実認定の用に供した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というものである。
 しかし,所論指摘の児童3名の証人尋問を実施するに際して,証言拒絶権が告知されたかどうかは原審の公判調書上明らかではないものの,仮に上記児童3名に証言拒絶権を告げるべきであり,かつ,その告知がされて5いなかったとしても,その証言の効力には影響を及ぼさないというべきであり,所論は採用できない。論旨は理由がない。

 控訴趣意中,量刑不当の主張(控訴理由第9ないし第12)について論旨は,被告人を懲役年,年間執行猶予に処した原判決の量刑は重過ぎて不当である,というものである。そこで,記録を調査し,検討すると,本件は,児童2名に対して現金を対償として供与することを約束して性交した児童買春の事案であるところ,被告人は,被害児童の年齢が15歳ないしは16歳であることを知りながら,その浅慮につけ込み,自己の性欲を充たさんがために犯行に及んでいるのであって,卑劣かつ悪質というべき犯行であり,被害児童らの心身に与えた悪影響には小さくないものがあると認められることからすると,被告人の刑事責任は軽視することができない。そうすると;他方で,本件各犯行に及んだこと自体はもとより強く非難されるべきではあるものの、被告人は,他の男性に誘われて犯行に及ぶに至ったもので,反省の情を示していること,原判示第2の犯行の被害児童の保護者との問で,被告人が謝罪し,被害弁償等の趣旨で15万円を支払って示談が成立し,その保護者から宥恕の意思も示されていること,・・・ことなど所論指摘の被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人を懲役年,年間執行猶予に処した原判決の量刑はその刑期及び執行猶予期間のいずれの点においても相当であって,これが重過ぎて不当であるとはいえない。なお,原判決は,被告人に不利な情状として,被害児童2名とその友人に公判廷で証言させることを余儀なくさせた点は被害児量らに更なる被害を与えたものであり,犯行後の情状も悪質であると説示しているが,これを被告人に不利な情状事実として考慮することが相当でないことは所論指摘のとおりであるものの,この点を除いて考えても,上記判断は変わらない。論旨は理由がない。