児童淫行罪とか3項製造罪(姿態とらせて製造)とかも立ちそうですが、かすがい現象で一罪になってしまうのでおそらく立件されない。
ただし一罪の処断刑期に抑えろといえそうです。児童ポルノ罪が包括一罪とされるおかげで性犯罪者は得をします。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070412/jkn070412009.htm
強姦未遂で陸自教官逮捕 被害者は義理の娘の小学生
調べでは、容疑者は平成17年4月、東京都中野区の自宅で、 義理の娘の服をぬがせるなどして、乱暴しようとした疑い。
容疑者はその様子をビデオカメラで撮影。 女児の母親だった当時の妻がビデオを見つけ、 容疑者と離婚した後、今年1月に警視庁に被害を訴えて発覚した。
最近の裁判所は、児童ポルノ製造罪と、児童淫行罪とか児童買春罪とかとは観念的競合というので、強姦罪とも観念的競合。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007041201740.html?fr=rk
乱暴しようとする様子を自らビデオに撮影しており、妻がビデオテープを見つけて同庁に届け出ていた。事件発覚後、妻とは離婚している。
町田署の調べでは、容疑者は05年4月ごろ、当時住んでいた都内の自宅で女児に乱暴しようとした疑い。抵抗されてあきらめたが、服を脱がせたり体を触ったりしている様子を自らビデオに撮影していたという。
例えば、被害児童A子(10)に対して、
1/1 姦淫
2/1 姦淫
3/1 姦淫
4/1 姦淫
5/1 姦淫
・・・・合計100回
をすると、併合罪加重されて、処断刑期の上限は懲役30年です。100回も強姦したんだから宣告刑も上限の懲役30年。
ところが、姦淫の際に、撮影(児童ポルノ製造)をすると、
1/1 姦淫+撮影
2/1 姦淫+撮影
3/1 姦淫+撮影
4/1 姦淫+撮影
5/1 姦淫+撮影
・・・・合計100回
最近の判例では、姦淫行為と撮影行為は観念的競合、数回の撮影は包括一罪なので、かすがい現象によって科刑上一罪となって、処断刑期の上限は懲役20年です。100回も強姦したんだから宣告刑も上限の懲役20年
撮影しておけば、最も悪質な場合に10年違ってくる。
これでは、児童強姦犯人に撮影行為を推奨しているようなものです。
じゃあ、製造罪を起訴しない検察官も出てくるのでしょうが、
姦淫行為と撮影行為は観念的競合
数回の撮影は包括一罪
という罪数処理を前提にしつつ、処断刑期を30年にする(30年の求刑をする)ためにわざと製造罪を起訴しないことも訴追裁量を逸脱していて許されない。
奥村個人としては
姦淫行為と撮影行為は観念的競合
数回の撮影は包括一罪
という罪数処理がおかしいと思います。
つまり、観念的競合説はここで破綻する。
刑法
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。