児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノで教諭逮捕へ/女児の裸写真、知人に渡す

 児童ポルノ罪は怖いですが、捜索押収前から弁護士に相談して適切な対応をしていれば、逮捕は回避できたんじゃないか。

http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20070207000018
 教諭(33)が交通事故死した児童の写真を自分のホームページ(HP)に掲載していた問題で、警視庁少年育成課は6日、別の女児が裸で写っている写真を知人に渡したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で教諭を近く逮捕する方針を固めた。
 HPは「クラブきっず」というタイトルで、事故死した児童の写真を遺族に無断で掲載。写真にからかうような説明文も付けており、遺族が侮辱容疑などで昨年12月に警視庁に告訴。同課が同月、教諭宅や小学校を家宅捜索していた。
 調べでは、教諭は別の女児が裸で写っている写真を知人男性に渡した疑いがもたれている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000401-yom-soci
調べによると、教諭は昨年、児童ポルノに該当する子どもの裸の写真を、知人男性に電子メールで送信した疑い。

 1項か4項の提供罪。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

 昨日から、複数の新聞社に
  どうして、児童の裸の死体写真は児童ポルノじゃないのか?
と食い下がられたりしましたけど、こういうことなのか。
 死体写真の掲載というのは、この辺の保護法益(宗教的感情)と関係しますが、明文の処罰根拠はない。

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害) 
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条(墳墓発掘)
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

 児童ポルノのみで立件された場合、遺族感情を損なったとか死体の写真を掲載したというのを、処分とか量刑でどう考慮しますかね?告訴が出ているので、弁護人ならそこも謝っておきます。

 著作権法違反については、ブツを見せてくれないとなんとも言えないんですが、スナップ写真程度では、財産権侵害の程度は弱いと思います。

著作権法
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

追記
こっちでは被疑事実が公然陳列罪になってます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000030-jij-soci
諭は自分で開設した「クラブきっず」というHPに、子供の裸の写真を掲載するなどした疑いが持たれている。

こっちは提供罪らしい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000401-yom-soci
調べによると、教諭は昨年、児童ポルノに該当する子どもの裸の写真を、知人男性に電子メールで送信した疑い。

追記
逮捕されたようですが、製造と提供を牽連犯とした裁判例があります。罪数処理は乱れていますので、製造罪で再逮捕できるかよく調べましょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000051-jij-soci
調べでは、容疑者は、昨年8月30日ごろ、自分が開設したHPを見た兵庫県内の高校2年生(16)と神奈川県内の会社員(40)に、児童ポルノに当たる男児の裸の写真2枚を電子メールで送信した疑い。
 写真は2枚とも容疑者が撮影。うち1枚は2005年7月ごろ、マレーシアのクアラルンプールで撮影した10歳未満の男児の写真だった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000203-yom-soci
調べによると、容疑者は2005年8月30日ごろ、児童ポルノに該当する子どもの裸の写真2枚を知人男性に電子メールで送信した疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000028-mai-soci
送信した写真のうち1枚は日本人の男児で、勤務先の小学校で撮影された疑いがある。もう1枚は外国人男児で、マレーシアで撮影したという。同課は昨年12月、家宅捜索で同容疑者のパソコンなどを押収。メールの送信履歴から判明した。この他、パソコンやハードディスクには、勤務先で撮影された着替え中の児童の画像などが保存されていた。画像を受け取った2人は「興味がある」などとHPに書き込んだところ、容疑者から画像が送られたという。

 パターンとしてはよくありますが、男児は希。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070207it05.htm?from=rss
 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で7日、警視庁に逮捕された東京都羽村市の市立小学校教諭・容疑者(33)は、自分のパソコンなどに、着替え中の男児の写真など数千枚の画像データを記録していたことが分かった。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007020703030.html
HPの写真が容疑対象にならなかったことについて、遺族の相談に乗っていた番敦子弁護士は、「教諭の行為がこれだけ問題化したことは評価したいが、我々はあくまで、遺族を侮辱する書き込みなども含めたHPの問題点を追及していた。捜査当局には遺族の気持ちをくんでもらったと思っているが、これで終わりにせず、捜査を続けてほしい」と話した。

 数回の児童ポルノ罪ですでに処断刑期は7年6月になってますから、遺族の感情を害した点については、民事で解決すべきですね。
 侮辱罪については、HPの中身次第ですが、軽いし、著作権法違反罪と観念的競合ですから著作権の刑にとどまります。

第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

対償性・対価性否認の事例(福岡県警)

 お札に趣旨は書いてませんから、そういう言い訳もあるんですね。
   15歳のお小遣いに28000円というのは釣り合うのか?
   性交等との時間的場所的接着性
   性交等に至った経緯
などから、認定していきます。

児童買春容疑で59歳男を逮捕 東署=福岡2007.02.06  読売新聞社
 「金はおこづかいで、買春ではない」と供述しているという。
 調べによると、容疑者は昨年8月初旬、自宅で、同区内の中学3年女子生徒(15)に対して、18歳未満と知りながら、2万8000円を払ってわいせつな行為をした疑い。

淫行教諭、罪悪感なし 生徒の両親「許せぬ」 仙台

 河北新報の続報です。どこに向かうのか分かりませんが。
 公判係属中に慰謝の措置を怠ると、判決や懲戒処分が確定しても一件落着にならずに、蒸し返されることになります。
 慰謝の措置の一番安価な方法は手紙です。国選弁護人でもそれくらいはやるでしょう。突っ返されるかもしれないし、そんなんで児童の被害(健全育成・児童の徳性を損なった)はいやされることもないし、弁護人も嫌なことを言われることもありますが、福祉犯弁護では、欠かせません。ルーティーン。

http://www.kahoku.co.jp/news/2007/02/20070207t13037.htm
淫行教諭、罪悪感なし 生徒の両親「許せぬ」 仙台
 仙台市の30代の元中学教諭の男(懲戒免職)が在職中、学校で教え子の女子生徒に淫行(いんこう)したとして、児童福祉法違反で実刑が確定した事件で、元教諭が宮城県警の調べに対し、「罪悪感はなかった」と供述したことが6日、分かった。
 元教諭は「(被害生徒との性行為は)罪悪感がなく、教師として悪いことをした意識がなかった」と述べた。理由については、「恋愛感情を抱き、教師の立場を忘れてしまった」と供述した。
・・・
 関係者の話では、被害生徒の親は「教師の立場を利用し、学校で子どもに淫行する言語道断の犯罪をしたのに、罪悪感がなかったという神経が許せない」と怒っている。
 元教諭は法廷で被害者側への謝罪の言葉を述べたが、直接的には弁護人を通じても伝えていないという。

 
 「恋愛感情・・・」とか「真剣な交際だった」とかいうのは、奥村弁護人も指摘します。それで完全に正当化されることはないけれど、法定刑の幅が広いし、完全に体目当ての遊びの関係だった場合よりは比較的ましだから。

 とっくに確定してるのに「2/6にわかった」なんて言ってないで、被害者には、賠償請求するかどうかは別として、刑事確定訴訟記録法を活用して、記録の閲覧をすることをお薦めします。

「氏名と罪名では特定できない。事件番号を調べてください」という保管検察官

 この前までは、
  事件番号では保管記録を特定できない。氏名を特定してください。
って言ってたんですけどね。
 ようするに、どう特定しても、「特定できてない」と言ってみるわけですね。

迷惑条例で起訴されて強制わいせつ罪で実刑となった事例(東京地裁八王子支部h19.2.5)

http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?ty=d&aid=QSKS2007020600006c79b&dbid=QSKS&ind=2&key=%cc%b5%ba%e1&dbty=0&andor=0
痴漢で1年6月の実刑 被告男性「不当判決」即日控訴
産経新聞) - 2007年2月6日(火
 判決によると、男性は平成17年1月、走行中の電車内で女子大生のスカートに手を入れ、わいせつな行為をした。
 男性は都迷惑防止条例違反などの罪で起訴されたが、初公判後に強制わいせつ罪に訴因変更された。

 否認していると訴因変更されるおそれがあるということでしょうか?

ヤフー、第三者による不正ログインを早期発見する機能を提供

 以前、ヤフオクの出品ページを不正アクセスで乗っ取られたという被害について、被害者がアクセスログの開示を求めたとき、ヤフーさんは、「個人情報保護」を理由にして回答拒否でした。古いから残っていないというのではなく、不正アクセス犯人の「個人情報保護」。

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070207/260984/?ST=pc_news
ヤフーは2007年2月7日、ログイン履歴を表示する機能の提供を開始した。同社のポータルサイトYahoo! Japan」は、登録ユーザーがオークションやWebメールなどのサービスを利用する際にユーザーIDとパスワードが必要だが、このユーザーIDとパスワードをフィッシングやスパイウエアなどによって盗まれ、悪用される危険がある。今回提供する機能により、第三者が不正にログインしていないかどうかをチェックできる。

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/edit/edit-68.html
ログイン履歴とは
「ログイン履歴」とは、お客様のYahoo! JAPAN IDで、Yahoo! JAPANにログインを試みた日時やサービス名等を表示する機能です。ログインを試みた履歴が、成功、失敗に関わらず残り、第三者による不正な操作がないかを確認できます。

2007年2月1日以降のログイン履歴が確認できます。


■注意
・ブラウザからのYahoo!サービスへのログインにのみ対応しています(2007年2月現在)。
Yahoo!モバイル(携帯電話)、メールソフト、クライアントアプリケーション(Yahoo!メッセンジャーYahoo!ウィジェット、MoneyLookなど)からのログインには対応していません。
・万が一、お客様の身に覚えがないログイン履歴を見つけた場合には、「不審なログイン履歴を見つけたときは」をご覧ください。

*[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]ネット上での出会い、身長は高め・体重は少なめに申告=米調査
 信用できないということですよ。
  18だといってたのに16だったり(児童買春罪・青少年条例違反)、
  18だといってたのに25だったり(無罪)、
  15だといってたのに12だったり(→強姦・強制わいせつ)

 援助交際だと思ったら殺されたり、盗まれたり、脅迫されたり・・・。

http://news.goo.ne.jp/article/reuters/entertainment/JAPAN-246150.html?fr=rk
同調査によると、インターネットのいわゆる「出会い系」サイト利用者80人中81パーセントが自分の外見について、発覚しないような小さなうそをついていたという。
 年齢に関しては、男性回答者の24.3パーセントがうその申告をしており、女性回答者の13.1パーセントを上回った。

フィリピンの児童買春罪(少女売春)

 マスコミ2社から問い合わせがありましたが、なんかあったんですか?
 いきなり聞かれても知らないですけど、資料ならありました。

http://www.bwyw.dole.gov.ph/RA7610.htm
REPUBLIC ACT NO. 7610
AN ACT PROVIDING FOR STRONGER DETERRENCE AND SPECIAL PROTECTION AGAINST CHILD ABUSE, EXPLOITATION AND DISCRIMINATION, AND FOR OTHER PURPOSES.

ARTICLE III
Child Prostitution and Other Sexual Abuse

Sec. 5. Child Prostitution and Other Sexual Abuse. - Children, whether male or female, who for money, profit, or any other consideration or due to the coercion or influence of any adult, syndicate or group, indulge in sexual intercourse or lascivious conduct, are deemed to be children exploited in prostitution and other sexual abuse.

The penalty of reclusion temporal in its medium period to reclusion perpetua shall be imposed upon the following:

(a) Those who engage in or promote, facilitate or induce child prostitution which include, but are not limited to, the following:

(1) Acting as a procurer of a child prostitute;
(2) Inducing a person to be a client of a child prostitute by means of written or oral advertisements or other similar means;

(3) Taking advantage of influence or relationship to procure a child as prostitute;

(4) Threatening or using violence towards a child to engage him as a prostitute; or

(5) Giving monetary consideration goods or other pecuniary benefit to a child with intent to engage such child in prostitution.

(b) Those who commit the act of sexual intercourse of lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subject to other sexual abuse; Provided, That when the victims is under twelve (12) years of age, the perpetrators shall be prosecuted under Article 335, paragraph 3, for rape and Article 336 of Act No. 3815, as amended, the Revised Penal Code, for rape or lascivious conduct, as the case may be: Provided, That the penalty for lascivious conduct when the victim is under twelve (12) years of age shall be reclusion temporal in its medium period; and
(c) Those who derive profit or advantage therefrom, whether as manager or owner of the establishment where the prostitution takes place, or of the sauna, disco, bar, resort, place of entertainment or establishment serving as a cover or which engages in prostitution in addition to the activity for which the license has been issued to said establishment.

Sec. 6. Attempt To Commit Child Prostitution. - There is an attempt to commit child prostitution under Section 5, paragraph (a) hereof when any person who, not being a relative of a child, is found alone with the said child inside the room or cubicle of a house, an inn, hotel, motel, pension house, apartelle or other similar establishments, vessel, vehicle or any other hidden or secluded area under circumstances which would lead a reasonable person to believe that the child is about to be exploited in prostitution and other sexual abuse.
There is also an attempt to commit child prostitution, under paragraph (b) of Section 5 hereof when any person is receiving services from a child in a sauna parlor or bath, massage clinic, health club and other similar establishments. A penalty lower by two (2) degrees than that prescribed for the consummated felony under Section 5 hereof shall be imposed upon the principals of the attempt to commit the crime of child prostitution under this Act, or, in the proper case, under the Revised Penal Code.

「外国の立法」は公的図書館ならありますよね。

表題 フィリピン 児童の虐待,搾取及び差別に対する児童特別保護法 (特集 児童買春ツアー・児童ポルノ)
著者 山田 敏之 (ヤマダ トシユキ) 訳
請求記号 Z2-5
雑誌名 外国の立法
Foreign legislation
出版者・編者 国立国会図書館調査及び立法考査局 / 国立国会図書館調査及び立法考査局 編
巻号・年月日 34(5・6) [1996.11]
ページ 103〜111

論題 児童買春ツアーに出かけ児童を買春した者に対する送り出し国と受入国の処罰規定 (特集 児童買春ツアー・児童ポルノ)
著者 山田 敏之 (ヤマダ トシユキ)

請求記号 Z2-5
雑誌名 外国の立法
Foreign legislation
出版者・編者 国立国会図書館調査及び立法考査局 / 国立国会図書館調査及び立法考査局 編
巻号・年月日 34(5・6) [1996.11]
ページ 119〜138
ISSN 0433-096X
本文の言語コード jpn: 日本語
雑誌記事ID 211400505