児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「地域の安全・安心」シンポジウム(10/26)

 実は、先生・学校が危ないという話は出ないでしょうね。

http://www.osaka.cci.or.jp/b/cas061026/index.html
近年、子供を狙った犯罪や未成年・外国人による犯罪など、身の回りの「安全」が脅かされる事件が多発しています。
このシンポジウムでは、どのようにして「安全で安心なまちづくり」に取り組んでいくべきかを考えていきます。
講演には、警察庁生活安全局の竹花豊局長をお招きし、安全なまちづくりの実践についてお話し頂きます。
また、その後のパネルディスカッションには、日本を代表する割れ窓理論の研究者である小宮信夫教授、子どもの危険回避能力の目指し活動する横矢真理所長、学校教育として子どもの「安全・安心」に取り組む丸山涼子校長をお迎えして、事例紹介を交えながら意見交換を行います。
■ 日    時 平成18年10月26日(木)  14:00〜17:00

わいせつ図画罪(刑法175条)の量刑

 わいせつ図画・わいせつ物の販売罪・頒布罪・販売目的所持の量刑については、児童ポルノより、1ランク下。
 歓楽街(アダルトビデオショップ)を管轄に持つ地裁の判決を見ればわかる。

<虚偽表示>国産ブランド米に別銘柄混合 

 毎日放送のニュースで見ました。
 この小売店は営業中止されたそうです。
 小売店が依頼した米のDNA鑑定では
  きらら397 100%
の表示で
  きらら397 45%
  中国米    55%
という成分で、卸売業者は「精米過程でコンタミ(混入)した」と説明していました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060919-00000048-mai-soci
今年5月ごろ、兵庫県の小売店に顧客から「米の味がおかしい」との苦情が寄せられ、小売店が米のDNA鑑定を依頼。表示された品種とは異なる品種の米が混入していることが分かり、府警に相談した。

 銘柄別のDNAが登録されているので、DNA鑑定すると一発ですね。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%E7%B1%B3%E3%80%80%EF%BC%A4%EF%BC%AE%EF%BC%A1%E9%91%91%E5%AE%9A

児童ポルノの年齢不知の主張

 年齢認識がなかった・知らなかったという主張ですが、これは、本当なら、早い時期に主張しておくべきだと考えています。
 もっとな理由がある場合もあって、捜査・起訴段階で落ちる(起訴猶予とかわいせつ図画になる)可能性があるからです。公判段階で落ちることはまずない。
 児童買春罪と比べると、被害児童と接したり話したりしていないので、不知の主張が通る可能性は高い。
 例えば、

  • 自分で撮影したものではないこと
  • 実際には発送のみの担当者だとか、バイトの店番だとか
  • 内容を確認せずに転売したこと(タイトル数が多くなると、見てない販売者も多い)
  • タイトルが児童ポルノを連想させるものではなかったこと(「D−51」みたいなタイトルとか)
  • 検察が鑑定しても児童であるとの確証が得られなかったとき

場合などです。
 そういう主張がある場合は、弁護人立証として画像の法医鑑定をすれば、裏付けができます。弁護人立証としては、そう難しくない。
 いったん自白してしまうと、自白と画像の児童らしさとで、証明されてしまいます。
 100本中数本無罪にしてどうするという弁護士もいるんですが、数本でも無罪を有罪にするのは見逃せないと考えています。冤罪だから。

松宮孝明 「法定刑引き上げと刑罰論」立命館法学 306

 刑法改正があったので、量刑論が賑やかです。
 裁判官は、法定刑が上がろうと実際の量刑は必ずしも追随しないというんですが、その裁判官が基準とする量刑相場は研究されることもなく謎のままです。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/06-2/ok-matsumiya.pdf
27) この点では,裁判実務が法定刑の引き上げに単純に追随すべきであるとする考え方を否定する「量刑枠論」の主張が実務家から唱えられていることを見過ごしてはならないであろう。杉田・前掲6頁以下。杉田は,その証拠として,窃盗,詐欺,恐喝等に関しては,大半の事件は法定刑の下限に近い刑が言い渡されており,強盗・強盗致傷や現住建造物放火に至っては,法定刑の下限を下回る刑が多数言い渡されている事実を挙げる。さらに,原田國男『量刑判断の実際』(2003年)4頁以下,同「法定刑の変更と量刑」刑事法ジャーナル第1号(2005年)50頁以下も参照されたい。