児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「公務員はストレスが多い。ストレスは酒を飲んで発散させるしかない」という弁解

 テレビカメラに向かって公言されていました。
    ストレス
    親が急病だった
などと弁解しているようですが、タクシーも代行も便利な状況ですから、飲酒の上運転することを正当化することにはなりませんね。
親が急病なのに、懇親会には出てたりします。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060915-00000002-abc-l27
理事長は、市から懲戒処分を受け、公社の理事長も辞職する意向ですが、「(Q.公務員の飲酒事故が相次いでいるが?)公務員はストレスが多い。ストレスは酒を飲んで発散させるしかない」と、開き直りともとれる発言をしています。こうした発言に対し、市には、「反省の色がない」などといった、市民からの苦情や抗議の電話が相次いでいるということです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060914-00000404-yom-soci
調べや市によると、理事長は4月3日午後9時50分ごろ、公社職員の歓送迎会からマイカーで帰宅途中、同市内で、男性会社員(58)運転のトラックに追突、会社員に軽傷を負わせた。
 理事長は、現場で呼気1リットル中0・3ミリ・グラムのアルコール分が検出され、現行犯逮捕された。「歓送迎会でビールを4本ほど飲んだ」と飲酒を認めたため、翌日釈放され、罰金25万円の略式命令を受けた。

心臓手術、病院によっては死亡率2倍のデータ判明

 医療機関の死亡率の公開は意味があるようです。
 来る日も来る日もバイパス手術やってるところがあるなら、大学病院よりもそこの方がいい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060914-00000204-yom-soci
心臓の冠動脈バイパス手術について、実施件数が年間15件以下の医療機関の死亡率は、年間49件以上の施設と比べ約2倍も高いなど、心臓外科手術では件数の少ない施設ほど治療成績が悪い傾向があるとの報告を日本胸部外科学会がまとめた。

 弁護士は勝訴率の広告は出せません。「勝訴率」というのも曖昧ですけど。
 奥村は来る日も来る日もネット関係と福祉犯なんですが、奥村が担当した福祉犯公判請求事件50件のうち、実刑は5件(懲役10月〜15年)くらいですが、最近は実刑相当事案の依頼が多いので、実刑率はうなぎ上り。こういう正直な話というのは、黙ってたほうがお客さん来るんでしょうが。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/koukoku.html
弁護士の業務広告に関する規定
第二条
この規程における広告とは、弁護士が自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。
第三条
弁護士は、次の広告をすることができない。
一事実に合致していない広告
二誤導又は誤認のおそれのある広告
三誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
五法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
六弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

第四条
弁護士は、次の事項を表示した広告をすることができない。
一 訴訟の勝訴率
二 顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
三 受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
四 過去に取扱い又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く

 このブログは「見解」であって、読者は業界の人です、「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするもの」ではないなので、広告規制には抵触しないと思っています。

国体県代表選手、逮捕の男が辞退 児童買春の疑い /島根県

 逮捕されると、各方面に迷惑かけますね。
 勾留の関係では、30日なら、釈放されている可能性がないことはないです。

2006.09.14 朝日新聞社
 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の容疑で12日に浜田署に逮捕された男が、30日から兵庫県で開催される第61回国体の県代表選手を辞退した。県教委によると、男はテニス成年男子の部に監督兼選手として出場する予定だったが、逮捕当日に本人の関係者から県体育協会に辞退の申し出があったという。

控訴趣意書は期限内に出しましょう。

刑事控訴審の途中という相談もあるんですが、
   期限内
というのが最重要課題。
 とにかく、期限内に控訴理由が出してあれば、
   簡潔に
   読みやすく
というのは、期限後に修正可能だと考えています。

被告人の訴訟能力を肯定し,控訴趣意書の提出の遅延につき刑訴規則238条にいう「やむを得ない事情」がないなどとされた事例
事件番号 平成18(し)202
事件名 控訴棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成18年09月15日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060915183432.pdf

児童に対して、その面前で被告人の性器を見せつける行為を強制わいせつ罪とした事例(東京地裁h13.10.17)

高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 '06.09
① わいせつ誘拐及び強制わいせつ罪について有罪とされた事例(平成13年10月17日宣告(同年11月1日確定),東京地方裁判所判決)。
被告人が.平成13年6月18日,被告人方玄関先において,徒歩で帰宅途中の被害女児(当時7歳)に対し,甘言を用いて誘惑し,被告人方室内に連れ込み.わいせつ目的で同女児を誘拐した上 同室内において,同女児が13歳未満であることを知りながら,その面前で自己の陰茎を露出して見せ付け,もって13歳未満の女児にわいせつな行為をした。

便所の入口扉の施錠を外して開扉し,同便所内で用便中であった女性の姿態を背後から眺め,同女をしてその姿態を自己の面前にさらすことを余儀なくさせた行為を強制わいせつとした事例(釧路地裁h14.2.28)

 強制=暴行脅迫というのは、どこにあるんでしょうか?

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 '06.09

③ 強制わいせつ罪等について有罪とされた事例(平成14年2月28日宣告(同年3月15日確定),釧路地方裁判所判決)。
被告人が.平成13年11月1日,被害女性(当時21歳)がコンビニエンスストアの便所内に入るのを見て,同女の用便中に同便所入口扉を開扉することにより,同女の姿態を自己の面前にさらさせ,その姿態を眺めて自己の性的欲求を満足させようと企て,同便所の入口扉の施錠を外して開扉し,同便所内で用便中であった同女の姿態を背後から眺め,同女をしてその姿態を自己の面前にさらすことを余儀なくさせ,もって同女に対し,強いてわいせつな行為をした
・・・
③の事案では,「相手方が用便中であろうという認識のもと.その姿態を眺めて自己の性的欲求を満足させる目的で,相手方が施錠した扉を開錠して開扉し,その用便中の姿態を眺め,相手方をしてそれを自己の眼前にさらすことを余儀なくさせる行為は,自己の性的欲求を満足させるため無理やり相手方の着衣を引き下ろしてその姿態を眺める行為と同等のものと評価できるから.強制わいせつ罪のわいせつ行為に該当し,かつ,同罪の暴行にも該当する」旨判示している。

酒気帯び:死亡事故の被告に「割り増し」判決 大阪高裁

 検察官控訴もあるから、重く変更になるわけです。
 量刑には、ストライクゾーンのような幅があるので、事実認定や法令適用に誤りがないとすれば、検察官は高めのギリギリを要求し、弁護人は低めギリギリを要求することになります。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060916k0000e040018000c.html
 酒気帯び運転で死亡事故を起こし、業務上過失致死と道交法違反の罪に問われた大阪府内の内装業の男(35)に対し、大阪高裁は14日、懲役1年とした1審・大阪地裁判決を破棄して懲役1年6月を言い渡した。白井万久裁判長は「やはり時節柄というか、そう簡単には済まされない。1審の刑期は軽すぎると言わざるを得ない」と付言した。被告側は、福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故後の厳罰化の流れが量刑に影響したとみており、弁護人は「世論に左右されるのはおかしい」と話している。
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大阪地裁は今年2月、懲役2年6月の求刑に対し、男に懲役1年の実刑を言い渡した。被告側は刑が重すぎるとして、検察側も量刑を不当として、控訴していた。
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 弁護人は「こういう時期でなければ執行猶予がついた事案だろう。裁判官は人権のとりでであり、世論に判断を左右されるのはおかしいのではないか」と話している。

 断片的な経験から、交通関係の業過は最近厳しいと見ているのですが、裁判例は調べていません。
 弁護人は通常、同種裁判例にアクセスしませんので(そんな調査しようとしても弁護士会が止めようとするので)、「こういう時期でなければ執行猶予がついた事案」というのは、おそらく弁護人の勘です。 

犯罪白書H17
平成16年の通常第一審における危険運転致死傷,業過(交通関係業過以外の業過を含む。以下,本節において同じ。)及び道交違反による有罪人員(懲役・禁錮)を,刑期別に見ると,2-6-1-3図のとおりである。
懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,実刑に処せられた者の比率は,危険運転致死傷では34.1%,業過では12.6%,道交違反では26.2%であった。危険運転致死傷により実刑に処せられた者は,110人であり,このうち,5年を超える懲役は18人(16.4%),10年を超える懲役は1人であった。
平成16年に,業過により,通常第一審において罰金の言渡しを受けた者は242人,略式手続において罰金に処せられた者は8万8,457人であった。また,同年に,道交違反により,通常第一審において罰金の言渡しを受けた者は589人,略式手続において罰金に処せられた者は61万1,929人であった(司法統計年報による。)。

ユニセフ(国連児童基金)シンポジウム

守ろう子どもの権利 STOP!子どもポルノサイバースペースに潜む危険から子どもたちを守るために〜
 予定が無ければ参加予定。
 実は、web上の児童ポルノについて公然陳列罪でいくか、提供罪で行くかは、名古屋で検討中。

http://www.unicef.or.jp/osirase/cal/0609a.htm
シンポジウム開催のお知らせ
「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(横浜会議)」から5年。その間日本では「児童買春、児童ポルノ等禁止法」の改正や、観光・旅行先地における子ども買春防止のための旅行・観光業界による取組み(コードプロジェクト)の発足など、子どもを守る様々な取り組みがなされてきました。また、インターネットを初めとするサイバースペースにおける子どもの保護への官民の取組みが国際的に呼び掛けられる中、日本国内のIT・インターネット・携帯電話通信業界も、児童ポルノをはじめとするサイバースペースにおける子どもの性的搾取を防止するための技術開発やサービスの提供など、子どもの保護のための積極的な活動を展開されています。

2007年には、「横浜会議」で確認された課題に対する各国の取組みを報告・確認する第3回世界会議の開催も期待されています。今回のシンポジウムでは、こうした「子どもの保護」への取組みを始めていらっしゃるITならびにコンピューター、携帯電話通信・サービス業関連の団体・企業の皆様から、それぞれの取り組みについてご報告いただくことを通じ、メディアや一般の方々に向けて、広くこの問題に対する関心を喚起するとともに、今後、サービスを提供する側のみならず、公的な立場にある方々、そしてユーザー(一般の方々)が果たすべき役割を考えて参ります。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

※2005年11月にチュニスで開催された「世界情報社会サミット」において、国際ECPATは、ユニセフなどと共同し、児童ポルノ等を規制するためのインターネット業界等による国際的な倫理規定(code of conduct)の導入の必要性を訴えました。

児童淫行罪と3項製造罪を観念的競合として起訴した事例(家裁岡崎支部)

 個人的には、観念的競合には疑問。
 ハメ撮りの3項製造罪は微妙なので、認否悩みます。
 進行としては、これくらいずらせば、問題ありません。
 「死んでも治らない」というような論告・求刑が予想されます。

http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/060916_6.htm
別のわいせつ行為も認める 西尾の元中学教師
 愛知県西尾市の市立中学校内で教え子にみだらな行為をし、ビデオで撮影したとして、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(44)の初公判が15日、名古屋家裁岡崎支部(仁藤佳海裁判官)で開かれ、被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を全面的に認めた。
被告は、別の教え子にもみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の罪で名古屋地裁岡崎支部に起訴されており、8月31日の初公判で起訴事実を認めている。