児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管轄違な報道

 これが本当なら、管轄違。
 少年法37条を無視した運用が始まったのかもしれません.

児童買春容疑などで男2人再逮捕 熊本 /熊本県
2006.09.13 
 両容疑者は市内の中学3年女子生徒を出張ヘルスに派遣したとして、児童福祉法違反の罪で熊本地裁に起訴されている。
朝日新聞社

共犯の弁護人との連携

 共犯Bに別の弁護人(国選・私選)が選任されている場合、こちらAの弁護人(私選)としては、連絡をとって、被害弁償の分担を提案しますよね。奥村は被害弁償する主義ですから。
 被害弁償はできるかできないかわからないし、いくらになるかわからないですけど、最低限、謝罪の手紙とか供託とかはできる。Bも一円も用意しないとか謝罪文を書けないということはないはず。
 Bが国選弁護人の場合、「国選ですから、結構です。面倒ですから。」って、けんもほろろにそれを断られることがあります。被害弁償しない主義。
 Bはお気の毒としかいいようがないですね。ベテラン・若手に関係なくいらっしゃいます。