共犯の弁護人との連携
共犯Bに別の弁護人(国選・私選)が選任されている場合、こちらAの弁護人(私選)としては、連絡をとって、被害弁償の分担を提案しますよね。奥村は被害弁償する主義ですから。
被害弁償はできるかできないかわからないし、いくらになるかわからないですけど、最低限、謝罪の手紙とか供託とかはできる。Bも一円も用意しないとか謝罪文を書けないということはないはず。
Bが国選弁護人の場合、「国選ですから、結構です。面倒ですから。」って、けんもほろろにそれを断られることがあります。被害弁償しない主義。
Bはお気の毒としかいいようがないですね。ベテラン・若手に関係なくいらっしゃいます。