[児童福祉法][児童ポルノ・児童買春] [ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 情報ネットワーク法学会研究大会個別発表募集の御案内
テーマは「リーガル・リサーチ」または「ネット・ジャーナリズムの可能性」だそうです。
今ホットなのは、児童淫行罪と製造罪の罪数処理なんですが、善良な人には「なんじゃそれ」といわれますよね。
- 児童に対するいわゆる「はめ撮り行為」の擬律〜関西援交シリーズをどう裁くか?
なんて、お下品。
- ダビング行為を児童ポルノ製造罪と評価して、提供目的所持罪は成立しないとして一部無罪とした事例
- ダビングして販売する目的でわいせつな原本HDD(マスターテープ)を所持した行為を「販売目的」とした事例
も、控訴中だし。
- 画像掲示板管理者の刑事責任〜幇助にしてもらったら処断刑期が正犯より重くなったよ
は差戻されて地裁。
- 検察官が起訴状を読み忘れても訴訟手続の法令違反がないとした事例
は上告中。
- バックアップ用のMOの所持を「販売目的」とした事例
- 撮影後のダビング行為を3項製造罪とした事例
も、最高裁が解説するし。
- 電子計算機損壊等業務妨害罪被告事件で、弁護人が主張したかったのに主張できなったこと
じゃあ、判決に反映してないし。
「リーガル・リサーチ」に引っかけて
- 児童ポルノ罪・児童買春罪・児童淫行罪・航空法の量刑調査〜やればできる
は統計学が入って、ちょっと学際的。しかし、分析未了。
は一部の法律実務家にしかうけない。
第6回研究大会個別発表募集の御案内
http://in-law.jp/youkou_6.htm
情報ネットワーク法学会事務局
本年12月2日(土)、筑波大学(つくば市)に於いて開催される第6回研究大会に於ける個別発表を次のように募集致します。
内容は、できれば大会シンポジウムのテーマに予定されている「リーガル・リサーチ」または「ネット・ジャーナリズムの可能性」が望まれるところですけれども、それ以外のテーマであっても構いません。最近の研究成果をどしどしご応募下さい。
大学院生等、若手研究者、清新な感覚を持つ工学技術者等による積極的な発表または問題提起を期待致します。
○ 発表内容:情報ネットワーク法学に関わるテーマであること。
できれば「リーガル・リサーチ」または「ネット・ジャーナリズムの可能性」に関連する内容が望ましいけれども、広く情報ネットワーク法学に関連するものであれば受け付けます。
児童買春で男性が検挙された場合、罰金の相場は20万円程度?
これ事実と違いますね。
罰金額も、公判請求率でも。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050119/1106108107
鵜呑みにしたITmediaも大誤報。
警察が量刑知らないで検挙してるんですか?
認めれば罰金になるから
なんて言ってそうですね。悪気無くても。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/mobile/articles/0608/01/news027_2.html
最近では「出会い系サイトで知り合った高校生女子に2万円払った31歳男性」「ハンゲームで知り合った中学2年生女子に3万円支払った27歳男性」といった検挙例があった。しかし円谷氏によれば、児童買春で男性が検挙された場合、罰金の相場は20万円程度で、常習犯や相当重い場合で50万円程度。懲役刑が課されることはまずないという。たとえ検挙されても、加害者が失うものは、被害者が失うものに比べてあまりに小さいのが現実だ。
控訴棄却、懲役16年支持=「再犯を強く懸念」−連続児童わいせつ事件・福岡高裁
科刑状況を眺めていると、量刑というのは、弓の的にたとえると、的に当たっていれば多少重くても量刑相当なんですよね。的のサイズが量刑相場。
刑事裁判所は量刑のプロですから、的から外すことは滅多にない。
だから、一審と同じ材料では、量刑不当にはならない。
じゃあ、弁護人はどうするかというと、的を動かしたり(法令適用のチェック)、小さくしたり(情状立証)しているわけです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060801-00000041-jij-soci
佐賀、福岡両県で児童14人にわいせつ行為をした
(中略)
浜崎裕裁判長は「常習性は極めて深刻で、再犯が強く懸念される」として、懲役16年とした1審判決を支持、控訴を棄却した。
という観点からすると、高裁で量刑不当が通らなかったごときでは、ニュースバリューはないと思います。