児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春][児童福祉法] 罪数論(研修)

 罪数処理は悩ましい。
 弁護人も、児童ポルノ罪の罪数・前提性行為と製造罪との罪数に悩んでいます。児童福祉法の裁判例も集めています。

 東京高裁H17.12.26は
  児童淫行罪と製造罪は観念的競合
と判示した。検事がこういう処理を推奨していて、家裁判決でも散見される。
 その後に出た某地裁合議事件(被告人控訴)には
   製造罪は被害者数に関係なく包括一罪
   製造罪と提供(販売)罪は牽連犯
   数回の提供(販売)罪は包括一罪
という裁判例がある。こういう地裁判決も散見される。

 組み合わせると、前提性犯罪→製造→販売という一連の行為が一罪になる。一罪一逮捕一勾留の原則によれば、買春犯人を製造罪で再逮捕することも原則できなくなる。
 一罪処理というのは、児童ポルノ法の趣旨からは外れているような気もするのだが、裁判所がこういうのだからしょうがない。

 実は上級審のこの種事件を現在7件担当していて、そこだけみても罪数処理がバラバラです。
 どう主張するか?被告人に有利に使えるか?
 バラバラな法令適用を羅列しておいて
  罪数もわからないのに実刑判決出さないでよ。
って言ってみるか。
罪数なんてわからなくても、実刑実刑なんだよ
という判断になりそうだ。

[個人情報] [ハイテク犯罪・サイバー犯罪] <ネットバンキング>ウィニー悪用 不正アクセス容疑で逮捕

 ID・PASSをwinnyで流出させた被害者の過失が主張されると思います。
 弁償しないときつい。財産犯で量刑されますから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000073-mai-soci
顧客は、自宅のパソコンでファイル交換ソフトWinnyウィニー)」を利用しており、暴露ウイルスに感染して保存していたIDやパスワードが流出したとみられる。

 winny児童ポルノを拾って売るというのは、しばしば見かけます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000245-kyodo-soci
 県警によるとファイル交換ソフトを介した流出情報の悪用が刑事事件になるのは全国初という。

ネットの中傷書き込み、発信者突き止めへ指針 総務省

 裁判所の判断がないと動かないんでしょ。
 行政が決めて、動いてくれるかどうか。

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200606300599.html
02年施行のプロバイダー責任制限法では正当な理由があればインターネット接続業者などに開示を請求できるとしているが、請求が受け入れられる例は少ない。

http://www.sankei.co.jp/news/morning/01pol002.htm
しかし、児童ポルノや麻薬売買広告などの情報については、「違法かどうか自社で判断できない」と接続事業者側の迷いも多く、必ずしも削除に至らないケースもある。
 報告書案では、事業者がこうした違法情報に的確に対処できるような支援態勢の構築を求めている。
 具体的には、どのような情報が違法に当たるかの具体事例や判断基準を示すとともに、警察などから発信者情報の開示を求められた場合の対応手順などが分かる「違法情報への対応ガイドライン」を策定すべきだとしている。

 ということは、
①民事の関係では、ガイドライン違反で放置すれば、プロバイダ責任制限法3条各号に該当する
②刑事の関係では、ガイドライン違反で放置すれば、各種流布犯の不真正不作為犯になる
という理解でいいでしょうか?
 名古屋地裁とか高裁で考えてもらっている掲示板管理者の削除義務なんかはどうしますかね?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)
(趣旨)
第一条  この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(損害賠償責任の制限)
第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。


追記
 掲示板の管理者で逮捕され有罪判決を受けている人も続々いるというのに、いまさら「今後の裁判例等の動向を注視する必要がある。」といわれてもなあ。
 しかも刑法総則の話を総務省ガイドラインで決められるのもなあ。

インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書案」に対する意見募集
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060630_11.html#bs1
(刑事上の責任)
 裁判例によれば、電子掲示板の管理者等が違法な情報の流通を放置したことにより刑事責任を問われるには、単に違法性を認識しながら放置しただけでは足りず、情報の流通に積極的に関与していたことが求められていると解される。ただし、どの程度の関与があれば責任を問われるかについては明らかではなく、今後の裁判例等の動向を注視する必要がある。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060630_11_1.pdfをみても、管理者責任については高裁の判例なんか2件しかなくて、東京高裁事件は上告中(名古屋高裁は差し戻し)という状況で、東京高裁の事案のように、被告人は違法画像を認識していないのに未必の故意で正犯にされてしまったのを「情報の流通に積極的に関与していた」と評価するような研究会では、なんでも「情報の流通に積極的に関与していた」とされてしまうような気もするが。


追記
 この報告書に対する弁護士の反応としては、プロバイダに責任と手間が掛かる方向での改善には反対という方が多いみたいです。そっち向いてる。
 刑事責任については、「そんなはずはない」って、まともに東京高裁の判決を読まれた人はいないようです。

逮捕報道に不安な方々へ

 休み前を狙って逮捕報道が続いています。
http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?key=%C7%E3%BD%D5&ty=l&dbty=0&andor=0
  逮捕されるか
  逮捕されない方法
といういう検索が多くなって、メールとかも多くなるのですが、独りで悩まないで、早めに・最寄りの弁護士に相談しましょう。
 一応頂いたメールには一般論とかブログの該当記事の紹介と相談料の見積もり程度の返事を書いています。
 即時返答とはいきませんが、某弁護士見積もりサイトの回答よりは早いそうです。

6月の検索語

 最近
   裁判例を整理して掲載せよ
というご指摘がありましたが、それは学者の仕事だと考えています。弁護士なので担当している事件を中心として調べていて、時々刻々関心が動いています。

奥村弁護士 784 11.09%
奥村徹 83 1.17%
嘆願書の書き方 47 0.66%
自殺 関西援交 29 0.41%
大阪弁護士会 23 0.33%
公然わいせつ罪 20 0.28%
奥村 18 0.25%
児童ポルノ画像 17 0.24%
児童買春 17 0.24%
淫行罪 17 0.24%
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然陳列% 16 0.23%
嘆願書 書き方 16 0.23%
児童ポルノ購入 逮捕 15 0.21%
援交 自殺 15 0.21%
奥村 弁護士 14 0.20%
弁護士 援助交際 14 0.20%
23条照会 14 0.20%
大阪 弁護士 13 0.18%
児童ポルノ 12 0.17%
児童買春 公訴時効 10 0.14%
児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然陳列) 10 0.14%
奥村弁護士の見解 10 0.14%
買春/時効

強制わいせつ被害児童の画像が流出した事例(宮城県警)

 おかげで仙台出張が増えました。
 強制わいせつの犯行現場写真という被害を増強する悪質な画像なので拾ってきて貼った人が軒並み県警に検挙されています。ご注意下さい。
 掲示板管理者もこういう画像に警戒してください。

 撮影者は製造罪に問われているんでしょうか?

児童ポルノ容疑者ら ネット通じ画像交換 宮城県警捜査
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2006/06/20060630t13052.htm
 事件は、中学生女子を脅して裸を撮影したなどとして、強制わいせつ罪で公判中の多賀城市の元陸上自衛隊隊員の男(26)の捜査を通じて発覚した。
2006年06月30日金曜日

[児童ポルノ・児童買春][児童福祉法]慰謝の措置を講じないで実刑になる事例

 一審実刑の場合、時々こんな事書かれています。

  • 被告人は被害弁償等の見るべき慰謝の措置を講じていない
  • 被告人はこれまで遺族に対して慰謝の措置は何ら取っていないし,現状では,今後も慰謝料の支払は期待できない。
  • 被告人からはいずれの犯行についても慰謝及び被害回復の措置は何ら講ぜられていない。

 その理由は
   一審の国選弁護人が「そんなことをすると被害感情を逆撫でするから
   やめとけ」と言って取り次がなかったから・・・
というんですよ。
 被告人も安易にそれに乗じている。
 控訴審の法廷でも謝罪が遅れた理由をそう説明しました。

 いくら国選でもどうですかね?謝罪の手紙だけでも届ければ、こういう量刑理由にはならないと思いますが。
 弁護人のところに「絶対許さん」「罪を憎んで人を憎まず」「やっと反省したことはわかりました」「二度と連絡するな」とか反応が返ってくるのですが、それが仕事じゃないか。
 ダメもとで謝りに行って、拒まれても、そこまでは情状で評価されるが、裁判所に謝っても、伝わらないし、評価されない。
この点だけは、被告人が気の毒ですね。

条例違反で「性的欲求を満たしたかった」という供述

「性的欲求を満たしたかった」というのは、素人的には唐突な言い方に見えます。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gunma/news/20060701ddlk10040010000c.html

わいせつ:競艇選手を逮捕 16歳の少女にみだらな行為容疑 /群馬
「性的欲求を満たしたかった」と容疑を認めている。
毎日新聞 2006年7月1日

 条文にもそんな文言はないのです。

http://www.pref.gunma.jp/a/05/d1w_reiki/33690101002800000000/41790101002600000000/41790101002600000000_j.html
群馬県青少年保護育成条例
第二十三条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 ところが、条例の「みだらな性行為」の意味については、

福岡県青少年保護育成条例違反被告事件最高裁判所大法廷判決昭和60年10月23日
福岡県青少年保護育成条例11条1項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交または性交類似行為をいうものと解すべきである。

判例があるので、
      単に自己の性的欲望を満足させるため
というのが構成要件になります。
 大阪でも条例の文言は違いますが要件になっています。

大阪府青少年健全育成条例の運用について」大阪府警例規
( 6) 本条第2号は、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫するなどにより当該青少年に対し性的行為を行うことであり一般的には「専ら」でないことを柾々弁解するものと予想されるので、性的行為に至る経緯、状況等から「専ら」性的欲望を満足させる目的であつたか否か判断する必要がある。
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。

 というわけで、捜査機関は、弁解録取の時点からモロにそういう供述を採ろうとします。
 弁護人からみれば、否認するのであれば、こういうキーワードをを喋らしてはいけないし、認めるのであれば、このキーワードを意識して上申させることになります。