生演奏の著作権料不払い クラブ社長、求刑1年 名地裁初公判(中日新聞
2006.04.17 夕刊)
山口家裁もデリヘル専門
奥村は風俗事犯は扱わないので、
もう閲覧しても、
ヘルス、デリヘル、デリヘル、デリヘル
ヘルス1
デリヘル3
ヘルス占有率100%
とメモして終わり。
未成年者飲酒禁止法違反で書類送検
法定刑は罰金のみですが、家裁管轄ですので、略式罰金という選択肢はありません。
起訴猶予・不起訴か公判請求。
これも少年法37条。
営業犯なのに罰金50万円というのもね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060420-00000050-mai-soci
<駒大苫小牧高>野球部員が飲酒した居酒屋店長ら書類送検
未成年者飲酒禁止法
第1条〔未成年者の飲酒禁止〕
満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
②未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
④営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス第3条〔罰則〕
第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
②第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
少年法
第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
不自然に否認して児童を尋問したことを不利益に評価した事例(山口地裁下関支部)
控訴審でも否定されていません。
明日午後弁論の刑事事件の検察官請求証拠が、今日の夕方に事務所に届いた。
立会検事の格別のお計らいによって事務所まで持参していただきましたが、奥村は、保管検察官の格別のお計らいによって、山口県を回っておりました。