児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童福祉法]長崎家裁

 この地方では、児童福祉法違反で立件されると実刑の可能性が濃厚です。
 4/7の確率。

児童福祉法 長崎家裁H12 執行猶予
児童福祉法 長崎家裁H14 実刑
児童福祉法 長崎家裁H14 実刑
児童福祉法 長崎家裁H17 執行猶予
児童福祉法 長崎家裁H17 実刑
児童福祉法 長崎家裁H17 執行猶予 保護観察
児童福祉法 長崎家裁H17 実刑

 しかし、たとえ閲覧が許可されていても、ほとんどマスクされていて、
  池本判事「児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081
に紹介されている程度の事項も閲覧できません。
 こんなんじゃ、裁判官の論文も検証不可能だし、ねつ造し放題ですね。

 暴力団の比率も高いです。

近弁連「奈良県少年補導に関する条例(案)」に反対する決議

 反対なようです。

http://www.osakaben.or.jp/main/
◆「奈良県少年補導に関する条例(案)」に反対する決議について
[2006年3月20日]
近畿弁護士会連合会では、3月14日に「奈良県少年補導に関する条例(案)」に反対する決議を採択し、発表しました。

http://www.osakaben.or.jp/main/info/2006/060320.pdf
奈良県少年補導に関する条例(案)」に反対する決議

現在開会中の奈良県議会において、「奈良県少年補導に関する条例(案)」が上程されている。
しかし、この「奈良県少年補導に関する条例(案)」(以下、単に「本条例案」という。)には以下のような重大な問題点がある。
第一に、現在、奈良県は少年非行の深刻な増加ないし凶悪化という状況ではなく、したがって、以下のように問題点の多い条例を今あえて制定する必要性は全くない。
第二に、本条例案は、少年非行の防止を実現するための手段として警察権限を拡大し少年の行為に対し広範な規制を及ぼすことを予定しているが、このような方策は、適切な手段とはいえない。
少年非行防止のための成長支援の本来的あり方は警察権限による規制ではなく教育・福祉的政策であることは既に世界的潮流である。問題行動には、社会が抱える歪みに端を発する子ども自身の悩みや劣等感が顕れていることが多い。したがって、単に規制・威嚇を強めることでは少年非行問題は解決しない。更生への契機として必要なのは、個々の少年が抱える問題に応じてきめ細やかな対話・ケアを行い、少年が自己肯定感を持てるようにすることである。
そのために必要な学校教育の充実、児童相談所の態勢・活動の充実、未就職者に対する就職の機会の提供等の福祉施策をなおざりにしたまま、ただ規制を強化するのみでは、少年非行の防止及び保護という目的は達成されない。

また、未だ犯罪に至らず、少年法上の「ぐ犯」さえ構成しない行為を「不良行為」として規制の対象とすることは、憲法13条後段から導かれる「警察比例の原則」に反するおそれがあるし、さらに、現行法上、このような行為を行う少年に対し警察職員が行いうるのは児童福祉法上の要保護児童発見者としての通告のみであると考えられるから、これを超える権限を警察職員に対し付与する本条例案は、あくまで法令の範囲内で認められる条例制定権の範囲を逸脱するものでもある。
しかも、本条例案が定める「不良行為」の範囲は、不登校をこれに含みうるなど極めて広範にわたっており、かつ、その定義が漠然としているものもある。これらを規制の対象とするならば、警察権限の市民生活に対する不当な介入を無限定に認めることにも繋がりかねない。

さらには、本条例案は、警察職員が「不良行為少年」を発見したときに、「不良行為」の内容及び状況に応じて、少年に対し、警察施設への同行の要求、所持物件の一時預かりないし廃棄の催促や警察施設においての一時保護等をもなしうるとするが、未成熟の少年が、自らを補導しようとする警察官に対して、全くの任意に行動を決することができるとは必ずしもいえない以上、これらの権限行使は少年の人権を直接に侵害するおそれがある。

第三に、本条例案のように、県民に対し、「不良行為少年」を発見したときに保護者や警察職員等に通報する努力義務を課せば、問題を抱える少年及びその家族と地域住民とを、通報する側とされる側として対立するような状況に置いてしまう。このような息苦しい状況が少年の非行防止及び立ち直り支援に資するとは到底思われない。むしろ、問題を抱える少年及びその家族を、地域社会から疎外してしまうことにもなりかねない。
以上のように、本条例案については様々な看過できない問題点が存するので、当連合会は、これに対して反対するものである。
2006年(平成18年)3月14日
       近畿弁護士会連合会

[個人情報] [著作権法]IPAが電話相談窓口「Winny119番」を開設

110番じゃなくて、119番なのはなぜでしょう?
  「winnyユーザーを見つけたら110番」という趣旨ではないから、
  「ウイルス」の被害だから
でしょうか?

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/03/20/11313.html
IPAが電話相談窓口「Winny119番」を開設

 奥村弁護士へのFAQとしては
   winny児童ポルノ・わいせつ画像をダウンロードしたが逮捕されるか?
   児童ポルノ・わいせつ画像をupとか中継していても逮捕されるか?
というのがありますが、IPAではそういう相談は受け付けないようです。
 そういう人には110番という方が適しているような気がします。
 

http://www.ipa.go.jp/security/announce/20060320.html
Winny緊急相談窓口」設置について
 独立行政法人 情報処理推進機構IPA 理事長:藤原 武平太)は、最近のファイル交換ソフトWinny)ネットワークを介して感染するウイルス(W32/Antinny)等による情報漏えい問題に対応して、中小企業等向けの予防・対処方法情報を提供する
Winny緊急相談窓口(Winny119番) を設けました。
(1) 電話による相談窓口
TEL:03-5978-7509
対応時間: 平日 月〜金 10:00 - 12:00 、13:30 - 17:00
 なお、上記以外の時間においても、電話の自動応答システムによるFAX送信サービスにより、予防・対処方法について情報提供をいたします。
 ◆FAX送信サービスメニュー(音声ガイドに従い数字または#を入力)

7-1-0 Winny による情報漏えいについて
7-2-0 Antinny に感染しているかを確認する方法について
7-3-0 Antinny に感染した場合の対処について
7-4-0 Antinny による情報漏えいの予防策について
7-# オペレータに転送 (但し、時間外は留守電に転送)
(2) 電子メールまたはファクシミリによる相談窓口
  24時間相談を受付けますが、回答は、翌営業日になる場合があります。
■参考
Winnyによる情報漏えいを防止するために
− 漏れているのは、官公庁や大企業の情報だけではない −
http://www.ipa.go.jp/security/topics/20060310_winny.html
コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[2月分]について
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/03outline.html

掲示板管理者の責任を不起訴とした事例

 勾留状と起訴状を比較していると、違法画像を投稿した者を幇助したとして逮捕されたが、それは起訴されずに、自分が投稿した違法画像についてのみ起訴された事例がありました。
 ちょい弱気な起訴検事。
 強気なら、共謀共同正犯で有罪になるところです。普通の弁護人と普通の裁判所なら。

少女の裸、メールで送らせた男逮捕

 「そそのかし」って教唆なんでしょうか?児童が正犯で。
 完璧に騙したから間接正犯か?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060320-00000206-yom-soci
「過激な写真を撮った子はアイドルに会えるよ」などとそそのかし、裸の画像などを5回送信させた疑い。

ガキの浅知恵では、たかだか裸の写真だし(減るもんじゃないし)というので、「アイドル」とかちらつかせれば「道具」に成り下がるのかもしれませんね。
 それに乗じる大人が悪いという法律ですから言い訳には成りません。


 島戸検事は3項製造罪に被害者の同意についてこう述べる。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
なお、他者が児童に対して働きかけをすることを予定するものであって、児童自身が姿態をとって児童ポルノを製造した場合に処罰する趣旨ではないから、児童が、自身の児童ポルノの製造に同意していたからといって、この児童に第7条第3項の罪の共犯が成立するものではない。
23)もっとも、例外的に、児童が他者に対して執拗、積極的に自身の児童ポルノを作成させるよう働きかけたような場合に、製造罪の共犯が成立することは理論上考えられる。

 とすると、教唆犯が成立する範囲は狭くなりますね。
 この辺は机上の理論なので、あんまりあてにしないでください。


追記
 ここで製造罪とするのかぁ?
 メールによる提供罪の相手方を処罰しているような構図です。

http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_20107.html
容疑者は昨年12月6日午前10時20分ごろから翌日午後3時ごろにかけて、横浜市金沢区在住の市立中学3年の少女(14)が18歳未満と知りながら、少女がカメラ付き携帯電話で撮影した裸の写真などを、5回にわたって携帯電話に送信させて、内蔵のSDカードなどに描写した疑い。

 最初の撮影(by児童14才)を3項製造罪の間接正犯として、送らせるのはダビングとすれば、最高裁H18.2.20も借りてきて、やっとこさ、製造罪。