児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

さい銭泥棒:たった2円で27歳男を起訴 神戸地検

 常習的な窃盗犯人の場合、執行猶予も付けられなかったりして、また再犯加重があったりして、これくらいでも結構、刑期が長くなることがあります。
 窃盗罪に罰金刑が導入されたとしても、これは救済(被告人から見て)されないですよね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051109k0000m040149000c.html
寺のさい銭箱から2円を盗んだとして、神戸地検が容疑者(27)を窃盗罪で起訴していたことが8日、分かった。近藤被告は過去にも同

罪で刑事処分を受けており、「生活費に困って盗んだ」と認めているという。

販売罪4件は併合罪(さいたま地裁)

 ひっそり奥村説。

1 5/10 児童ポルノかつわいせつ4巻+わいせつ1巻 買主A
2 5/30 児童ポルノかつわいせつ1巻 買主B
3 6/19 児童ポルノかつわいせつ1巻 買主C
4 6/26 児童ポルノかつわいせつ1巻 買主C

それぞれわいせつ図画罪と児童ポルノ罪は観念的競合
1〜4の販売は併合罪

児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪は一罪か?

 淫行の際に撮影されたのに、製造罪は地裁、淫行は家裁に起訴された事例の控訴審(東京高裁)に来ています。
 原田國男裁判長とは3年ぶり。
 一罪なんだから、地裁に管轄ないんじゃないかという主張。

 東京高検検事曰く
   横須賀支部東京家裁奈良家裁の処理が間違っている
   これから気をつける
んだそうです。
 そんな場当たり的に、罪数変えるなよ。
  
 この高検検事の見解でいけば、横須賀とか東京とか奈良の、製造罪の部分は、「管轄違」だから、非常上告でもして是正してもらわないとね。

 判決は、年末。

医療の「事故調」設置 通常国会に医師法改正案

 令状もってくるんですか?
 NTSBみたいにある程度免責しないと、協力得られないんじゃないですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051109-00000087-kyodo-soci
調査に強制力を持たせて病院の立ち入り検査や、カルテの提出、関係者の事情聴取ができるようにする

児童ポルノ?禁止を初適用 奈良県警、書類送検へ

 正確には「子どもポルノ
 前にも予言しましたが、奈良県警ですから、DVDだっていうので
  「関西援交シリーズ」の被撮影者が特定されているものの購入者
じゃないですか?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050918/1129061980
 自首減軽もあるわけですから、奈良にいる人はそれなりに身辺整理する必要があります。
 販売者がこれほど重く処罰されているのに購入者が見逃されるわけないですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051109-00000137-kyodo-soci
調べでは、男性は自宅の部屋に、13歳未満の女児を撮影したポルノDVD1枚を持っていた疑い。県警は今月初め、自宅を家宅捜索し、成人のポルノを含む百数十点を押収した。

奈良県「子どもを犯罪の被害から守る条例」
子どもポルノの所持等の禁止)
第13条
何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第2条第4号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(禁止行為に係る通報)
第14条
2 前条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 13歳に満たない者をいう。
四 子どもポルノ
写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
ア子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
イ他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第15条第12条又は第13条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第13条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。

追記051110
 朝日新聞によれば、「関西援交」の組織的販売(横浜地裁事件)の購入者のようです。
 いよいよ購入者も安泰ではないですね。

壇弁護士の事務室 コメント欄の閉鎖

http://danblog.cocolog-nifty.com/
 掲示板管理者の事件(民事・刑事)をいくつか抱えているんですが、掲示板の管理は大変ですよね。
 刑事では正犯になったり、幇助になったり、民事でも投稿者と共同不法行為だと言われたり。
 管理者の責任範囲をがっちり法定してもらわないと、とばっちりを受けます。

平成17年度司法試験第二次試験の結果について

 合格率云々いっても、合格しないのは勉強が足らないだけで、自分が勉強しないと関係ないわけですが、合格率が上昇傾向です。

http://www.moj.go.jp/PRESS/051109-1/17-4soukatu.html
 といっても3.71%ですが。