起訴状に「現金10万円を対償として供与し」と記載されたが証拠上対償金額が特定できないため「10万円以内」と認定した事例(東京地裁H16.6.22)
こういうのは実務上参考になるので紹介します。詳細は東京地検に問い合わせてください。
控訴されていないようなので、この事件の被告人・弁護人には問題意識がなかったようです。
金額の多寡というのは、対償金額が少ないほど買春性が薄れる(ゼロになれば無罪)という意味で争点になることがあります。
「対償として10万円供与の約束をした」という被疑事実・公訴事実に対して、「対償として5万円供与の約束ならしたが、対償として10万円供与の約束をしたことはない」という弁解をする被疑者被告人もいるでしょう。対償供与の約束には金額が必須だとすれば「10万円の約束」が認定されなければ無罪になる可能性もある。
相手は児童だし、密室で行われるし、領収書ないし、そもそも現金でなくてもいいし、という背景もあります。
こんなとき、検察官、裁判所は、大阪高裁H16.1.15を知っていれば、「金額特定不要」として逃げることが出来ます。そう悩むことはない。
逃げられてしまった弁護人からの情報です。
東京地裁H16.6.22
年月日ころ
において
児童Cが18歳未満の児童であることを知りながら周旋者Dに10万円以内の現金を
対償として供与し、性交等をし、もって児童買春した事実認定補足
起訴状では「対償金額は10万円」とされているが、別件(児童ではない者の紹介)の謝礼と児童Cの紹介の謝礼を含めた趣旨で、10万円を交付したものであるから10万円全額を対償とすることはできない。
10万円のうち、対償として供与された金額を具体的には確定できないから判示の通り「10万円以内の現金」と認定すべきである。
大阪高裁H16.1.15
所論は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条の児童買春罪の構成要件は,児童に対して対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることであるのに,①原判決の罪となるべき事実(犯罪事実)には,児童に対して約束された現金供与が児童に対する性交の対償であることがいずれも摘示されておらず,また,性交の対償に値する利益であることを示す現金の額,大小も摘示されていないから,原判決には理由不備の違法があり(控訴理由第2,第5),
・・・・
確かに,本件の逮捕状及び勾留状の各被疑事実,さらに,起訴状記載の公訴事実のいずれについても,当該児童に供与を約束した現金が児童に対する性交等の対償であるとの明示がされていないこと,原判示第1及び同第2のいずれの犯罪事実についても,同様にその旨の明示及びその供与を約束した現金の額が摘示されていないが,いずれの摘示についてみても,供与を約束した現金が児童に対する性交の対償であることはその事実の記載ないしは判文から明らかに読みとれるし,現金供与の約束の記載がある以上その金額の摘示までは必ずしも必要としないから,いずれの点においても対価性の摘示に欠けるところはないというべきであって,所論はいずれも前提を欠き採用できない。論旨はいずれも理由がない。
「Q:不正アクセス禁止法違反の容疑者になりました 」「A:実刑は絶対にありません」
アクセスログから拾いました。
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%c9%d4%c0%b5%a5%a2%a5%af%a5%bb%a5%b9%b6%d8%bb%df%cb%a1+%bc%c2%b7%ba&fr=top
おいおいおいおいおい。
警察が動いている以上、正式な「被疑者」ですから
正解は、
なるべく地元の詳しい弁護士にお金払って、正式な弁護人として選任して、
責任もって対応してもらう
逮捕されないよう能動的に活動してもらう
過去の処分事例を参考に、なるべく軽くなるように活動してもらう。
に尽きるわけです。
一般論として、ハイテク犯罪はそもそも証拠が「揮発性」ゆえに証拠隠滅のおそれ(逮捕の必要性)が高いと思われがちなので、じっとしていると逮捕される危険が高いです。
インターネット上における違法有害情報等に関する関係省庁連絡会議
児童ポルノなんて誰が見ても直接的に(描写された児童に対して)有害です。
そんなんじゃなくて、間接的に犯罪誘発とか幇助とかの対策ですよね。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/press.html
○昨日の政府与党連絡会議での与党側からの発言(インターネット関連)について>
また、昨日の政府与党連絡会議での与党側からの発言に関係して、先ず一つはインターネットを利用して、どうもこの度の爆弾事件があったと、つまりインターネットサイトで爆弾の作り方を学んで爆弾を作ったのではないかということが、今捜査中でございますけれども、その問題とか、或いは、過去にも自殺の仲間を誘って集団自殺をするとか、その他インターネットを通じての麻薬の販売、その他知的財産を侵すもの、偽物等の販売とかいろいろな問題が今起こっております。したがって、主として違法有害情報についてどういうふうに対策を取れるものかどうか与党からの要望に基づいて政府部内、関係各省も多いものですから検討を開始しているということを申し上げたいと思います。名前は、「インターネット上における違法有害情報等に関する関係省庁連絡会議」ということで、議長は、内閣官房内閣参事官ということであります。構成メンバーは、内閣府、金融庁、警察庁、公正取引委員会、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省、その他関係府省ということで、非常に関係者が広いということがございますし、なかなか具体的な方策になりますと難しい面もありますので今後検討していくとにいたします。
教諭が、数十人の高校生を買春していた疑いが強まり、問題になった。
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/index.asp?id=2005061326987
断片的にしか情報がこないんですが、
報道では数十人とか百人とかいってても、
結局、数人分しか立件されないじゃないですか?
FIT2005
http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/fit/fit2005/events.html
9/9(金)
9:00-16:00 国家的課題としての情報セキュリティ人材育成
[ 9:00- 9:15]開会挨拶
[ 9:15- 9:45]主題解説:情報セキュリティ人材育成は国家的課題 辻井 重男(情報セキュリティ大学院大)
[ 9:50-11:50]パネル討論:情報セキュリティ人材育成の現場から
司 会 :関口 和一(日本経済新聞社)
パネリスト:武田 圭史(カーネギーメロン大日本校),土居 範久(中央大),
林 紘一郎(情報セキュリティ大学院大),村岡 洋一(早大),安田 浩(東大)[12:40-13:20]講演:情報技術と人材育成 丸山 剛司(文部科学省)
[13:20-14:00]記念講演:日本国際賞を受賞して 長尾 真(NICT)
[14:10-15:55]パネル討論:情報分野における女性の活躍
司 会 :小舘 香椎子(日本女大)
パネリスト:今井 桂子(中央大),土井 美和子(東芝),藤本 正代(富士ゼロックス),盛合 志帆(ソニーCE)
[15:55- 16:00]閉会
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9/8(木)
9:00-12:00 安全・安心のための情報技術 ― 医療,原子力,宇宙航空を題材として ―
[ 9:00- 9:30]講演1:航空機業界におけるヒヤリハット 河内啓二(東大)
[ 9:30-10:00]講演2:原子力における安全と安心そのための情報技術 佐藤一男(原子力安全研究協会)
[10:00-10:30]講演3:生命科学からの発想による情報科学の医療応用 辰巳治之(札幌医科大学)
[10:30-12:00]パネル討論:ノイズとシグナルの違い
司 会:岩田修一(東大)
パネリスト:伊関洋(東京女医大),大澤幸生(筑波大),西田豊明(京大),古田一雄(東大),堀浩一(東大)
14:30-17:30 オールジャパン体制での情報セキュリティ研究開発 −技術的アプローチと社会的アプローチの融合に向けて−
[14:30-15:10]講演:我が国における情報セキュリティへの取り組み 山口 英(内閣官房 情報セキュリティセンタ)
[15:10-16:10]パネル討論1:法制度からみた情報セキュリティ
司 会 :中尾 康二(NICT)
パネリスト:稲垣 隆一(稲垣隆一法律事務所),岡田 仁志(国立情報学研),佐々木 良一(電機大)
[15:10-16:10]パネル討論2:情報セキュリティ研究開発の社会的インパクト
司 会 :門林 雄基(奈良先端大)
パネリスト:伊藤 良孝(三井物産セキュアディレクション),岩井 博樹(ラック),高木 浩光(産総研),
土井 洋(情報セキュリティ大学院大),福澤 淳二(情報処理推進機構),山村 元昭(セキュアブレイン)
公務中に買春で聴取 小学校教頭とんだ〝寄り道〟
http://www.sankei.co.jp/edit/kenban/gunma/050612/kiji02.html
罰則がないだけで、売買春はれっきとした違法行為です。
売春防止法
第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。