こういうのを掘り出すのは楽しいですね。
謄写不許可の記録。
閲覧させていただいているだけでも有り難い話です。
最高裁決定H13.8.29(東京地裁→東京高裁→第三小法廷)
児童買春罪(法2条2項1号、4条)と東京都条例の罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の2第1項 24条の3)が親告罪とされていないことに関して憲法違反を言う点は、上記各罪を親告罪とするかどうかは立法政策の問題であって憲法適否の問題ではなく、同法・条例の立法趣旨に関連して憲法違反をいう点は、同法律等が所論のような趣旨で立法されたものではなく、いずれも前提を欠く・・・