児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京地裁H17.3.25不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反被告事件

 判決書を入手しましたが、固有名詞が多いのと、手口が紹介されているので、公開に躊躇しています。
 ただ、東京や京都から数回アクセスしたのを包括一罪としていることは確かです。
 不正アクセス罪の保護法益からみれば正当なんですが、判例違反(発信元が違うと別罪)なんですわ。
 裁判所は罪数判断を避けられない点、保護法益の理解と法律が予定する行為態様はいかなるものかの理解が端的に現れる点で、まず、そこから着目します。

↓原田國男裁判長

東京高等裁判所平成15年6月25日
判例時報1846号155頁
第二 法令適用の誤りの論旨について
 所論は、原判決は、原判示第一の罪と同第二の罪を併合罪としているが、両者の行為は客観的に行為態様及び侵害した法益の点で共通性を有し、時間的にも接着し、主観的にみても「着ボイス」のソースコードフアイルを探すという共通した目的が継続した状態で行われており、侵害法益の個数は実質的に一個といえるから包括一罪と評価すべきであるという。
 しかしながら、原判示第一の行為は勤務先のコンピュータから不正アクセスをしたもので、同第二の行為は自宅のパソコンから同一サーバへのアクセスをしたもので、時間的接着性や犯思の継続性はあるとしても、犯行場所やアクセスの経路が異なり自宅での不正アクセスは、自宅のパソコンにファイルをダウンロードする目的で行われており、不正アクセスによる法益侵害の程度、態様が同一とはいえず、これを併合罪と評価した原判決の判断に誤りはない。
 法令適用の誤りをいう論旨も理由がない。

自首→不起訴事例 児童ポルノ画像メール送信の公務員

 改正前の児童ポルノ
 全く同じ行為について愛知県警に逮捕されて名古屋地裁・名古屋簡裁で有罪(→懲戒処分)とされたことがありましたが、理屈上は旧法では罪になりません。

名古屋地裁h16.1.22児童ポルノML送信を「公然陳列罪」とした事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041007#p4
その共犯は同じ行為が「頒布罪」とされた事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040527#p11
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040517#1084781434

 でも、警察判断で不意に逮捕されて報道されてから裁判で無実(行為はやったけど犯罪とならない)という結果になっても、失うものが多すぎるので弁護人選任されて、ガードを固めて、適正な擬律を求めた結果、逮捕も懲戒処分もなし。
 警察にはご面倒を掛けましたが、最初からこういう目的だと説明しました。

 そういう弁護士の使い方もあるという事例です。
 愛知県警の事件の結論とは好対照となりました。
 
 なお、現行法では提供罪(7条1項・4項)として有罪になります。

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

名張毒ぶどう酒事件で再審開始決定 名古屋高裁

http://www.asahi.com/national/update/0405/NGY200504050003.html

 こういう業界では、地名と事件が印象づけられていて、
 「名張」といえば「毒ぶどう酒」
 「徳島」といえば「ラジオ商」
です。



名張には赤目四十八滝とかイチゴ狩りとか観光名所もありますよ。
http://www.e-net.or.jp/user/n-kankou/

ブドウ狩りもやってます。
http://www.e-net.or.jp/user/n-kankou/budou/

情報漏洩罪検討プロジェクトチーム

自民党が活動しているようです。

http://www.jimin.jp/jimin/kaigi/index.html
◆政調、e−Japan重点計画特命委員会
 情報漏洩罪検討プロジェクトチーム
 午後1時半 本部704室
 [1]関係団体よりの意見聴取
    日本経済団体連合会全国消費者団体連絡会、日本弁護士連合会
 [2]その他

児童ポルノ製造の疑いで再逮捕

 デジカメによる3項製造罪の場合は、製造罪となるのは、最初のデジカメ媒体までで、以後の複製行為は製造罪になりません。
 いきなりCDROMに記憶するデジカメはありませんから、「CDロムを複製した」というのは製造罪の被疑事実としては失当です。「姿態をとらせた上でデジタルカメラで撮影し、コンパクトフラッシュ(SDカード・メモリースティック)○枚)を製造した」と記載してください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050405-00000008-abc-l28
6歳と5歳の女の子の下着を脱がせて、写真を撮った上、CDロムを複製した疑い

ダビングは3項製造罪にならないという話
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050122/1106538575
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050116/1105838632

 別にこの被疑者被告人が罪を逃れる話ではなく、書き方の問題として、捜査機関・検察官が最初の媒体を特定すれば済む話です。特定できない場合は、立法者に苦情を言ってください。

何とか目的製造罪の場合は、最初の媒体にも、中間媒体にも、最終媒体にも、その「目的」があるから、製造罪が成立します。