児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売で男逮捕2004.09.22 共同通信 (全299字)

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040922#p9
winnyダウンロードで入手
宮崎県延岡市の41才。愛知県警

 東京高裁mac判決によれば
   販売目的でDLしたら製造罪
   CDROM焼いたら枚数分の製造罪
   売ったら売った回数だけの販売罪
で、併合罪加重されるって知ってる?

 大阪高裁でも
   売ったら売った回数だけの販売罪
で、併合罪加重。

 現行法では、処断刑の上限は懲役7年6月。

 ただ、名古屋地裁児童ポルノ法について勉強不足だから、包括一罪とか牽連犯にしてくれるかもしれない。その場合は処断刑の上限は懲役5年。

 その意味では、彼が愛知県警に逮捕されたのは不幸中の幸いかもしれない。

 ネット事件で、裁判所に当たり外れがあるというのはおかしいよね。

国は買春被害者の救済を怠っていることを被告人に有利に使えないか?

 この法律にはいろいろ問題点があって、運用上、被害者保護が行われないことが最大の問題です。
 それをなんとか弁護に使えないかと思うわけですが、難しいですね。

東京高裁H16.2.19は奥村弁護士事件ですが、児童買春の罪数判断とか、性交類似行為と性器接触行為の区別とか、珍しい判示があります。公刊物未掲載。
 当たり前のことでも、立法者が説明しないので、誰かが裁判所に聞いておかないと実務界が混乱するでしょ。

控訴理由〜量刑不当(国は買春被害者の救済を怠っている)
 被害者を救済すべきは、第1次的には加害者であることは否定しないが、第2次的には、「関係行政機関」(15条)ないし「国及び地方公共団体」(16条)である。
 本件では被告人ができることと言えば謝罪と弁償であって、最大限の努力は行ったが、被害児童のケアは行われていない。

第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

 法律が予定しているのは、責任は加害者に、被害者ケアは「関係行政機関」にという体制である。交通事故にたとえると、責任は加害者にあるが、治療については救急医療体制が整えられて医療機関が行うこととされているのと同じである。
 ところが、児童買春被害については、法律上体制が義務づけられているにもかかわらず、実際に「関係行政機関」がケアを行うことはない。

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の附帯決議をみても明かである。

第156国会 参議院内閣委員会13号平成15年06月05日
長谷川清君 私は、ただいま可決されましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対し、自由民主党保守新党民主党・新緑風会公明党日本共産党及び国会改革連絡会(自由党無所属の会)の各派並びに各派に属しない議員黒岩宇洋君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対する附帯決議(案)
  政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実施について万全を期すべきである。
 二、児童の健全育成及び犯罪被害からの保護が本法の目的であることを踏まえ、また、児童買春が本来、買春する大人の側の責任であることを強く認識し、法第六条違反事案の捜査、処分等に当たっては、そのすべての過程を通じて、児童の特性と人権、利益に最大限配慮するとともに、当事者となった児童に対し、その心身の状況、生育・生活環境等に応じた適切な相談、指導等の保護を与える体制を速やかに充実強化するよう努めること。
 三、児童がいわゆる出会い系サイトを始めとするインターネット上の有害情報にさらされている現状において、児童を保護するための予防措置を講じることが極めて重要であることにかんがみ、インターネットの安全な利用法、情報の主体的選択能力を養うことを含む情報リテラシー教育を拡充するとともに、児童が安心して気軽に利用できる通報窓口やカウンセリングの場を整備するよう努めること
(中略)
○委員長(小川敏夫君) ただいま長谷川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、長谷川君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 谷垣国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。谷垣国家公安委員会委員長
国務大臣谷垣禎一君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
 ありがとうございました

 少年警察活動規則(国家公安委員会規則第20号)には、福祉犯の定義として、児童買春被害者を筆頭に挙げて、関係者と協力して再被害防止に努力するとされている。警察の義務である。

警察公論2003.2p40少年警察活動規則(下)

 被害者のケアは、本件でも全く行われていない。Tについては親権者にも知らさないまま放置されているという。

 検察官は論告において、「被害児童の心身に与えた悪影響」を指摘するが、実は検察官も警察も「関係行政機関」であって自らの法律上の責任(被害者救済義務)を棚に上げて被告人を指弾するものであって、説得力がない。被害児童に残存する悪影響があるとすれば、被告人の行為+「関係行政機関」の怠慢によるものであって、「関係行政機関」も不作為犯である。(交通事故の加害者が119番をしたのに、救急車が故意遅延して被害者が死亡したようなものである。)

 被害者救済が行われないことが被告人だけの責任ではないこと、「関係行政機関」の怠慢によるものは被告人の責任から差し引かれるべきであることを主張する。

 にもかかわらず、関係行政機関の責任を考慮せず、被害の責任を被告人にのみ負わせた原判決は量刑が重すぎるから破棄を免れない。

 基本的に刑罰は行為責任ですから被告人が被害回復に努力したことが情状面で考慮されることがあっても、他者が被害者を見捨てたことは、量刑に影響ない。

東京高裁H16.2.19
なお,所論は,被害児童に帰責性があること,行政機関が被害児童の保護を怠っていることを被告人に量刑上有利に掛酌すべきであると主張する。しかしながら,同法は,未だ健全な性的観念の備わっていない児童を前提に,児童買春を行う者を処罰するものであって,被害児童が買春に同意していたとしても,犯罪の成立に消長を来さないことは勿論,その量刑に影響を及ぼさないことも明らかである。被害児童に対する本件後の行政機関の保護状況が被告人の刑責に影響を及ぼすものでないことは多言を要しない。論旨は理由がない。

児童ポルノ=被害者なき犯罪?

 児童ポルノ罪の被害者は存在するが名前が判らないだけです。被害もあれば被害者もいる。これは奥村弁護士説。味方は多い。

 しかし、名前も分からない被害者というのは、物が言えませんから、法廷では忘れ去られるんですね。被告人・弁護人サイドとしても被害弁償もできないし。

 そんなときは、裁判所の無知に乗じて、「被害者なき犯罪」にしてしまおうと思うときがあります。
 そんなとき、大橋さんにこう言ってもらえると、助かります。
 学者でも、そんな説があるんですよ。

 私見であることは百も承知ですが、
   どうする、大橋さんもこう言ってるよ。
って、聞いておきます。

捜査研究2004年1月号
■ハイテク犯罪の捜査(第31回)
 ハイテク犯罪の回顧と展望&緊急特集
横浜地方検察庁検事 大橋充直
【図表3】は,我が国の「ハイテク犯罪の相談受理件数」の内訳推移(内訳統計の存する平成12年以降)を見たものである。なお,ここで注意していただきたいのは,これは,被害者が犯罪被害と思われるものを相談という形式で自主申告したものであり,ネット・ポルノ等の性犯罪系等は数値化できないことである。なぜなら,「わいせつ物頒布等」や「児童ポルノ」は,いわゆる「被害者なき犯罪」であって,相談や被害届というかたちでは認知されにくいからである。

援助交際と売買春

第22回男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会議事録
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo22-g.html
では、(2)の「児童買春」に移ります。
○瀬地山委員 「子どもの自尊感情の高揚」のところですが、別に傷付いていないと思っているのであればそれはそれで構わないんだと、感情を高揚するという規範自体が私は問 題だと思っているので、このことについては検討してくださるのは構いませんが、考え方の方向性自体は少し私は違和感を持っております。
○島野会長 自尊感情を高めていく方法の検討。高めた方がいいとは考えていらっしゃるわけですか。
○瀬地山委員 特にそうは思いません。
○島野会長 そうでなくて並列的に考えていらっしゃるようだけれども、この専門調査会ではやはり子どもの自尊感情というものを高揚させる必要がある。
○瀬地山委員 それは、自尊感情という言葉の使い方だと思います。彼女たちは彼女たちなりの自尊感情を持っていて、それが社会のある年代の人たちと同じである必要はないと いうふうに私は思っているということです。
○島野会長 言葉の使い方ですね。瀬地山さん自身は現状の若い世代の女の子は自分なりの自尊感情を持っているけれども、その内容が我々の世代というか、もう少し別の視 点から見たときに、それは必ずしも理解されていない。
○瀬地山委員 例えば、性交渉をある年代でするということについて自尊感情が保たれていないというふうに上の世代は判断するわけだけれども、実際の子どもたちというのはそ れなりの自分たちなりの線引きをして自分たちなりの自尊感情を持っているのであるというのが私の判断です。
○島野会長 今、議論すると議論が尽きないようですから、記録にとどめておきましょう。ほかにございませんか。


○島野会長 児童に対する性的な虐待というのは、実態としてかなりありますよね。一つの大きな柱です。
○小西委員 大きな柱として取り上げた方がいいと私も思っています。もちろん性的な被害であるし、ほかの虐待に比べるとケアが非常に今、手薄です。それで、例えば児童相談 所に行ってもどうしていいかわからないというところで止まっていることがたくさんありますし。
○原会長代理 「茶髪をやめなさい」とか、「洋服を変えなさい」とか言われておしまいだったりして。

「児童買春による人権侵害の実態を究明することの検討」はこれから検討ですって。

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/siryo/bo22-3.pdf

1 性犯罪
(1) 加害者の厳正な処罰
強姦罪の法定刑の引上げ●
強姦罪(刑法第177条、法定刑:2年以上の有期懲役)の法定刑の下限を3年に引
き上げることの検討
盗撮に関する法整備●
盗撮を厳正に処罰するための法整備を行うことの検討
痴漢、公然わいせつの取締りの徹底○
痴漢、公然わいせつの取締りを徹底することの検討
PTSD以外の精神障害の傷害罪等の対象化○
PTSD(心的外傷後ストレス障害)以外の精神障害についても傷害罪等の対象にす
ることの検討
(2) 被害者への配慮とケア
被害者女性の立場に立った刑事手続の実施○
被害を受けた女性の精神的苦痛に配慮した法適用をさらに進めることの検討
女性警察官の採用の拡大○
女性警察官の採用をさらに拡大することの検討
被害者のケアのための対策○
被害者のケアのため、以下の対策を進めることの検討
・専門家の育成のための研修の充実強化や認定制度の導入
・被害者の治療について、保険診療を成り立たせることによる採算の向上
・公的医療施設の設置
・司法との連携の強化
(3) 犯罪の予防
性犯罪を助長するおそれのある文化を批判する教育啓発○
性的虐待や暴力を助長するおそれのある文化を批判する教育啓発の検討

(2) 児童買春
援助交際」と売買春との関係○
援助交際」を児童の売買春につながる言葉であると位置付けることの検討
人権侵害の実態の究明○
児童買春による人権侵害の実態を究明することの検討
子どもの自尊感情の高揚○
子どもたちの自尊感情を高めていく方法の検討
加害者の再犯防止○
買春を繰り返し行う加害者の性癖を念頭に置いた再犯防止策の検討
低年齢者を対象とする統計の実施○
売買春関係事犯の要保護女子数(警察庁犯罪統計)について、15歳未満を分けて集
計することの検討
(3) 人身売買(トラフィッキング)
トラフィッキングの和訳等○
トラフィッキングの和訳を「人身売買」とすること等の検討
外国人被害者の支援○
トラフィッキングされた人々を「被害者」として認識し、その権利回復に向けた支援

警察統計には児童買春被害者保護の実績がいない。

 少し前に、各地の警察に問い合わせたのですが、結局、警察には被害者「保護」の統計はないという回答でした。
 被害者数はカウントするが、保護はしていなかったということ。

[004/099] 156 - 参 - 内閣委員会 - 12号 平成15年06月03日
○政府参考人(瀬川勝久君) 児童買春の被害者である児童に対して警察でどのように対処しているのかというお尋ねかと思いますが、児童買春にかかわる行為は、児童の権利を著しく侵害し、児童の心身に有害な影響を及ぼすものであるということでございまして、警察では、児童買春事件の被害児童に対しましては、少年補導職員、少年相談専門職員等によるカウンセリングや継続的な指導を行うなど、その保護や支援に万全を期しているところでございます。

 保護はしているが、統計取ってないので実態がわからない?


他方、
児童買春被害者の保護は
警察じゃなく、児童相談所だという答弁がありました。

003/099] 156 - 参 - 内閣委員会 - 13号
平成15年06月05日
○政府参考人(岩田喜美枝君) 児童買春の被害に遭った子供の保護につきましては、この出会い系サイトについての昨年の十月の関係省庁の申合せ以前から、児童の買春、ポルノ法の施行の一部を厚生労働省担っておりますので実施をしてまいっております。
 具体的に申し上げますと、そういう相談が児童相談所にありました場合には、児童の心身の状態や家庭環境、生活環境など、総合的に調査、判定を行いまして、いろんなケースがあるんですけれども、例えば、児童相談所にその児童に通ってもらって継続的にカウンセリングをするケース、また緊急的に保護をする必要があるというふうに判断された場合には児童相談所の一時保護所で一時保護をするケース、また、総合的な判断の結果、児童の生活全体の立て直しが必要であるというふうに考えられる場合には、児童養護施設などに入所をしていただいて、そこで保護、自立指導をするケース、そしてやはり、心身の状態から医療の必要があるというふうに思われる場合については医療機関のあっせん、こういうようなケースに応じて対応しているところでございます。
 昨年の十月の申合せがございましたので、従来からやっていることではございますけれども、今年の三月に全国の児童福祉主幹課長を集めた会議がございましたので、そこで、文書でそのことを再度徹底し、特に警察とよく連携するようにということで指示をさせていただいたところであります。

しかし、被害者が相談に来ないと児童相談所は動かないわけですよ。
救急車的に駆けつけることはしない。

児童売春・児童ポルノに係る行為等による被害児童の保護状況
                        雇用均等・児童家庭局総務課
1 児童ポルノ・児童買春の別
  行政資料として把握していない。

2 措置の内容別
(1)平成11年11月〜平成12年3月
   在宅指導  40件
   施設入所  27件 
   家裁送致  10件
   その他   13件 
    計     90件

(2)平成12年4月〜平成12年12月
   在宅指導  62件
   施設入所  41件
   家裁送致   7件
   その他     9件
   計    119件
(3)平成13年4月〜平成14年3月
   総数    91件(措置内容別は把握していない)

3 年齢、年度別

(1)平成11年11月〜平成12年3月
(2)平成12年 4月〜平成12年12月
(3)平成13年 4月〜平成14年 3月

  (1)(2)(3)
8歳 1
9歳
10歳 1 3
11歳 1 1
12歳 9 10 6
13歳 18 19 18
14歳 34 39 25
15歳 16 29 23
16歳 10 13 9
17歳 3 7 6
 計 90 120 91

4 行政資料の名称
(1) 2(1)及び3(1)の資料
   ・「児童売春、児童ポルノに係る行為等による被害児童の相談状況調べ」
    平成12年4月5日 児企第13号 厚生省児童家庭局企画課長通知
   ・文書保存期限終了
(2) 2(2)及び3(2)の資料
   ・「児童売春、児童ポルノに係る行為等による被害児童の相談状況調べ」
    平成13年1月25日 雇児総第3号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知
   ・文書保存期限終了
(3) 2(3)及び3(3)の資料
   平成13年度社会福祉行政業務報告

児童ポルノについては、被害者数をカウントしているが、被害者がほとんどゼロである。


http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/siryo/bo23-2_4.pdf
にも児童買春しか出てこない

国会答弁でも、同じ児童が何回も登場するからカウント上がるなんんて呑気な答弁。

156 - 参 - 内閣委員会 - 12号 平成15年06月03日
島袋宗康君 平成十五年二月六日、警察庁公表の少年非行等の概要、平成十四年一月から十二月によれば、児童買春事件の被害児童は千六百三十人で、前年比四百十六人、三四・三%増加しているが、逆に、児童ポルノ事件の被害児童は六十人で、前年比百十五人、六五・七%減少したとのことでありますけれども、その理由はどのような点にあるのか、お伺いいたします。
○政府参考人(瀬川勝久君) これは厳密に、その理由につきましては厳密にお答えをすることはなかなか難しいんでございますが、一つございますのは、児童ポルノにつきましては、複製をされて流通するというケースが非常に多いわけでございまして、昨年におきましては、複製されて流通している同一の被害児童の画像に係る事件の検挙が多かったということが一番大きい原因ではないかと見ているところでございます。

 警察統計の「平成○○年の犯罪」の福祉犯の被害者の統計には、児童ポルノ罪も含まれているのだが、奥村弁護士の事件の被害児童の人数もカウントされていない。量刑理由は「描写された児童の人格を・・・」なのに、警察は看過している。

まず、
件数と被害者数、保護された被害者数を比較してみると
例えばH12は
  H12年、1155件、被害者963名でしたが、 
  保護された被害児童は119名でした。
被害者が居ない事件が200件あるし、
被害者のうち、8割は保護の必要がなかった?

H13当職が京都地裁で担当した児童ポルノ販売事件の被害者は250名はいたのですが、全国集計でも66名です。京都府警は被害者にカウントしてない。

統計上は
  なんだ、児童ポルノ・児童買春には
  必ずしも被害者はいないんだ。
という結論になりますよね。

きっちり統計取りましょうよ。

《警察の統計》
平成12年の犯罪
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji4/mokuji.htm
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji4/hon392.pdf
             件数 被害者
児童福祉法淫行させる行為327件   313名
児童買春・児童ポルノ法 1155件  963名

平成13年の犯罪
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/09sn.pdf
            件数 被害者
児童福祉法淫行させる行為415件 439人
児童買春       1,305件 1,152
児童ポルノ頒布       7   5
児童ポルノ販売       73  66
児童ポルノ公然陳列     25   0
児童ポルノ製造       15  13
児童ポルノ所持       32  91

電波な犯罪。

 日本犯罪社会学会の大会で発表されるようです。
 初めて聞きましたが、罪名としては、電波法違反なんでしょうね。

http://www2.kokugakuin.ac.jp/hansha/
http://www2.kokugakuin.ac.jp/hansha/program16.pdf

D2 電気通信技術を利用した組織犯罪 高橋栄人(那須大学
 近年、世界的に、電気通信技術を悪用した組織犯罪が増えている。犯罪の内容は、無線機とアンテナを改良して、複数の加害者が、被害者を監視しているかのような語りかけ放送、被害者のプライベート情報と称した不実の内容放送等である。アメリカ・イギリス等でも被害が多い。わが国では約230人被害者がいる本研究では、被害者に各種アンケートを実施し、犯罪の実態を明らかにし、この犯罪に対する対策を検討するものである。

人質映像 日本のサーバー利用

http://www3.nhk.or.jp/news/2004/09/24/d20040923000133.html
 こういう映像を流すことが犯罪ならば、放置したサーバー管理者に幇助罪とか正犯とかになるんですよね。
 具体的に知らなくても管理者に未必の故意があるとかいって。東京高裁。

前科のある方が医師国家試験・獣医師国家試験を受験する場合

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040922-00000233-mailo-l27
 児童買春医師逮捕のニュースのせいか、またまた、電話での問い合わせ。相談料は多分、払ってくれないでしょう。そんな学生気分で事件当時にいい加減な対応をしているので、医籍登録で泣くことになる。

 FAQなので調査済。医学生の依頼で厚生労働省に質問したことがあります。
 大学で聞けばよさそうなものですが、普通の善良な医師は知らないから、なかなか聞けないんでしょうか。
 奥村弁護士は、調べる仕事というのは好きです。頭使わないから。

しかし、最近病院にかからないので、出会う医療関係者は医療過誤か犯罪者か前科者ですよ。医療過誤は患者側、医療従事者犯罪では被告人側の仕事が多いです。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
Q 医師国家試験・獣医師国家試験等の国家試験を受験するのに、支障となるか?
A 国家試験受験上の支障はない。(普通に受験して、合格・不合格の結果を得られる。)
 しかし、合格したとしても、欠格事由による行政処分として、免許が受けられないおそれがある。
(従って、とりあえず国家試験は受験し、合格してから心配することになる。)
 「医師国家試験・罰金・欠格」というキーワードで検索してくる方が多いので、念押ししておくと、国家試験は受けられるが、合格しても、行政処分として免許が保留されるおそれがあるということである。
 行政処分への対応はどうするかというと、罪の軽重・その後の処理等個別事情を聞いた上で厚生労働省と直接掛け合うことになるので、弁護士に相談して対応を委任するしかないであろう。

 たとえば医師法では、「罰金以上」を受けると、医師免許の任意的欠格事由となる。

  医師法
  第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
  1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3.罰金以上の刑に処せられた者

 獣医師法
 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。
 1.心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 3.罰金以上の刑に処せられた者
 4.前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
 5.第8条第2項第4号に該当して免許を取り消された者

 合格者の免許欠格については、H13以降なので、数例しか実例がなく実務の傾向を知ることはできない。
 厚生労働省によれば、実際には免許が保留(延期)されるにとどまっており、
    飲酒常習で数箇月
    死亡ひき逃げで数箇月
    速度超過では事例無し
    1年以上保留された事例はない。
    重大犯罪の場合は、だいたい、医大を退学する・させられるから、国家試験受験に至らず、処分対象にならない。
とのことである。
 手続的には、判決等と反省文を提出させており、示談の有無も考慮されて、処分するか否か、処分期間を決めている。
 さすがは「医道」である。
 刑事裁判の際に被害弁償・示談を行っておけば、ここでも有利な事情として使うことができるが、それを怠っていた場合は、被害者側は「何をいまさら」と応じないことがありうる。
 行政処分への対応はどうするかというと、罪の軽重・その後の処理等個別事情を聞いた上で厚生労働省と直接掛け合うことになるので、弁護士に相談して対応を委任するしかないであろう。
 「初犯だから何もしなくても執行猶予」だと言われ、被害弁償も謝罪も寄附もせずに執行猶予判決を得たとしても、重い行政処分を受ければ、まさに資格商売にとっては死活問題であり、その意味では、刑事処分前から行政処分も見越した弁護活動が必要である。

追記 2005/03/30
 学生から聞いたところによると、並の前科の場合、原稿用紙に手書きで200字程度とのこと。
 奥村弁護士が添削したのは、その16倍くらいになりました。40×40×2だからたいした量じゃない。
 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」(医師法1条)とされている医師になろうとする者が、学生時代に犯罪を犯し有罪となったのに(道路交通法違反などで生命身体への危険を多少発生させているのに)、その反省がたった「200字」なのか?

追記 2011/02/24
 厚生労働省に電話で問い合わせると、「保留は聞いたことがない」というのですが、学生時代の暴力事件の罰金前科の場合で3ヶ月保留されたケースを知っています。

著作権セミナー「デジタルコンテンツの保護と利用」

http://www.canvas.ws/jp/project_ws~go_univ.html
おとな向けイベント!
コース(3):著作権セミナー「デジタルコンテンツの保護と利用」
参加料:無料
対象:大人
参加人数:200名
会場:東京大学先端技術研究所キャンパス4号館2階講堂
内容: デジタルコンテンツはコピーが容易であるためその技術的保護が不可欠である一方、コンテンツ本来の目的である利用の視点を 見過ごすこともできません。各界で活躍する有識者が、Winny事件を切り口として、夫々の立場から見たデジタルコンテンツの保護と 利用のあり方を議論します。
講師: 梅田康宏氏(NHK企業内弁護士)
亀井源太郎氏(東京都立大学法学部助教授)
上出卓氏(CANVASフェロー、社団法人音楽制作者連盟顧問)
今川拓郎氏(総務省情報通信政策局総合政策課課長補佐)
応募のきまり 応募用紙に必要事項を記入の上、お申込み下さい。
こどもイベント!受講者の方にはCANVAS事務局より後日受講票等を送付させていただきます。

保護者の方へ *必ずお読み下さい
申込みについて:
○ こども向けワークショップのお申し込みの際は、必ず保護者の方の同意が必要です。
○ イベントではCANVASその他の媒体による取材が実施される場合がございます。また、イベントでのお子様の写真や作品、感想文等につきまして、広報宣伝活動や調査研究などCANVASの業務に使用させていただく場合もございます。イベントお申し込み時には参加に際しての趣旨、条件等をご確認いただき、同意の上お申し込み下さい。

参加当日のお願い!:
○ 昼食は各自ご準備ください。

Winny(PtoPファイル交換ソフト)のキャッシュによる著作権侵害の問題

サイバースペース法律相談所 第4回 古くて新しい問題「キャッシュとデータの著作権」を考える
森亮二, (英知法律事務所)
情報通信ジャーナルVOL. 22 NO. 8; PAGE. 24-25; (2004/08/01)
Winny(PtoPファイル交換ソフト)のキャッシュによる著作権侵害の問題。

森先生、結論はどっちや?

Winnyの「キャッシュ」を、複製権侵害の観点から見てみると、こちらも一時的なものではありません。また、権利者があらかじめ、Winnyによるファイル交換を想定しているとは考えられず、権利者の同意があると見ることも困難です。もっとも、ここで注意しなければならないのは、交換されるファイルは「著作物に限られない」という点です。著作物の「キャッシュ」は違法かも知れませんが、その他のファイルの「キャッシュ」は、違法ではありません。Winnyが適法な利用が可能な技術であるということは、看過されてはならないでしょう。

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傍聴人のメモ出てますね。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/Winny
 正犯の公判について、調書より詳細なメモをUPした人がいて、所持品規制の切っ掛けになったようです。
 恐らく、ここ当分は、不同意になった検察官請求証拠の実況見分調書について321条3項の尋問が行われると思います。
 既に作成されている調書が「真正に作成されたものであること」の立証なので、傍聴人からは分かり難いところがあると思います。

321条3項
③検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

 傍聴空いているみたいなので、ちょっとのぞいてみましょうか?