児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「Winny作者の逮捕で,研究成果のソフト公開を中止」――ソフトウェア科学会P2Pシンポジウムから

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20040914/149922/
 「ガイドラインが必要」って、ソフト開発者が作らなければ、誰も作ってくれないと思います。
裁判待たなくても、作っちゃえばいいのに。

 塩澤一洋さんて、この塩澤一洋ですね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040907#p3

 係属中の事件については、記録見てない人は発言難しいですね。
 正犯弁護人も正犯の記録しか見てないわけですが。


 ここに至っては、証拠も見てないくせになんやねんという感じですね。ワイドショーコメンテーターのレベル。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/09/15/4649.html
、「そもそもWinnyが開発されなければWinnyを使った犯罪が起こることはありえないわけで、その意味でWinnyの開発行為が幇助行為に当たることは明らか」「また被幇助者である正犯がWinnyを使って犯罪(著作権法違反)を起こしたことについては争いはない」と述べた。

 正犯も争っている点があるのに。

児童ポルノ販売罪における「おとり捜査」

児童ポルノDVD販売 容疑で無職を逮捕=佐賀 - 読売新聞 (183文字)2004年9月14日(火

 相変わらず売って捕まっているようです。有体物の譲渡はアシがつきますが、p2pでは対価が得られないということでしょうか。

 ときどき見掛けますが、児童ポルノ販売には被害者がいるんですけど、どうなんでしょうか?
 他の証拠で自白を補強すれば結論は同じでしょうけど

 著作権法違反でも海賊版を買いうけるという捜査方法があります。(これはまあ、財産的損害ですけど)

判例 平成16年07月12日 第一小法廷決定 平成15(あ)1815 大麻取締法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
2 以上の事実関係によれば,本件において,いわゆるおとり捜査の手法が採られたことが明らかである。おとり捜査は,捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが,少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。

那覇地検で刑事確定訴訟記録法による閲覧

 那覇にいます。日帰り。
 縁あって、那覇地検で、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にかかる公判請求事件25件の確定記録を閲覧しました。
 判決書は閲覧許可が出たので、ADF付スキャナーでPDFにして持ち帰りました。紙資源と謄写代(1枚40円)の節約。

 実刑判決は施行後3件。
 いずれも、対償約束で騙したとか、同種前科あるとか、同種事件で執行猶予中とか。

 検察事務官さんもここ読んでいるそうです。保管検察官殿にもよろしくお伝え下さい。御世話になりました。≦(._.)≧

 奥村弁護士は弱気弁護人なので、執行猶予になるとか、量刑の保証はしないんですが、量刑の統計とか、類似事案の裁判例とかは調べてきて教えることは出来ます。
 同じ裁判所の同種同等の事案で、他のみんなも実刑だったら実刑でも納得できるし、自分だけ実刑なら量刑不当で控訴すればいいし、弁護士のいい加減な量刑予測よりは使えるでしょ。
 
 相変わらず、訴訟関係人の誤字が多い。
 手書きの弁論要旨もありました。「人間の本能だ」って書いてあった。

 年令認識等を争った事例はありますが、法令解釈については、無風。
 本土なら「性器接触行為」とされる事案も、「性交類似行為」。
 所変われば法変わる?

(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)知的財産権セミナーのお知らせ

 講師陣はそうそうたる顔ぶれだと思います。
 面が割れているので、行けませんが。
 
 行かれる方がいれば、
   話題のwinnyの話とか
   送信可能化権侵害の場合の損害賠償請求とか
   winnyユーザーは逮捕されないんですか?
とかについて質問してみてください。

ACCS知的財産権セミナーのお知らせ」をご購読頂き誠にありがとうございます。
現在下記セミナーを企画しておりますので皆様にご案内します。
大阪での知財総合講座です。

全4回 知的財産関連法 総合講座
http://www.accsjp.or.jp/seminar/040929.html

○知的財産をめぐる法律の最新動向を網羅的に習得できる連続講座です○
○ソフトウェアやデジタルコンテンツを取り扱う企業すべてに必須の内容です○
○法律の基礎から最新動向まで!実務経験ある方も無い方も参加できます○
○経験豊富な実務家によるアットホームな雰囲気で、分かりやすい講座です○

■ 開催期間: 2004年10月〜11月  (時間13:30〜16:40) 
■ 定員:35名 (先着順)
■ 会場:御堂筋アーバンライフビル10階会議室
     (大阪市中央区「心斎橋駅」下車0分)
■ 参加費:ACCS会員 64,000円 、一般96,000円 (資料代、消費税込み)

■ 日程・プログラム

第1回 :10月21日(木) デジタル時代の著作権法
知的財産権解説
著作権法概説
権利の内容/保護される客体/著作権法による保護範囲/権利者/法人著作/
権利制限/登録制度/権利侵害への対応(刑事訴訟、民事訴訟)/プログラムと
著作権/権利処理の方法、相手先/平成16年改正著作権法/他
講師: 松村信夫弁護士 、岡本満喜子弁護士

第2回 :10月28日(木) 著作権ビジネスと契約
著作権法と契約
ソフトウェア・コンテンツの開発と契約(委託契約、請負契約、共同開発契約等)/
著作物利用許諾契約/下請法と契約/ライセンサー・ライセンシーの倒産と著作権
/他
講師: 近藤剛史弁護士 、坂本 優弁護士

第3回 :11月11日(木) 特許法、商標法、不正競争防止法によるコンテンツの保護と活用
特許法によるコンテンツの保護と活用
特許法概説/ソフトウェア特許ビジネスモデル特許職務発明と相当の対価
◆商標法によるコンテンツの保護と活用
不正競争防止法によるコンテンツの保護と活用
講師: 古谷栄男弁理士 、和田宏徳弁護士

第4回 :11月18日(木) 企業における情報の保護と個人情報保護法対応
◆トレードシークレット(営業秘密)の保護と不正競争防止法
トレードシークレットとは/トレードシークレットの保護要件/他
個人情報保護法(来年4月施行!)
個人情報保護法概説/ガイドライン/義務規定に対応した企業の責務・
社内体制の整備について
講師:塩田千恵子弁護士 、川添 圭弁護士

講師紹介:
(いずれも大阪にある法律事務所、特許事務所に所属されている
       知財関係の経験豊富な先生方です。)
松村信夫・和田宏徳・塩田千恵子・坂本優・岡本満喜子:
松村信夫法律事務所

古谷栄男:
古谷国際特許事務所  

近藤剛史・川添圭:
近藤総合法律事務所

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■申し込み方法 
 ・ACCSホームページ → http://www.accsjp.or.jp/seminar/040929.html
・ 受付終了後、「参加票」「会場地図」「請求書」をご郵送いたします。

買春実刑那覇地裁H13.9.27

 前科の記載がありませんが実刑です。
 犯行態様が悪質だったと思われます。
 法定刑が幅広い場合は注意する必要があります。弁護人は態様を吟味して、必要な防御を行う。
 実刑相当事案では、必要があれば、被害児童の尋問も躊躇しない(大阪高裁H16.1.15)。調書の被害感情(「被告人は私を玩んだ悪い人ですから厳重処罰を望む」)に換えて、被害児童自身の反省の言葉を引き出せればよい。

 控訴して被害弁償なり謝罪なりすればよかった。

那覇地裁H13.9.27
被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。

(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 平成13年2月12日ころ,Aが満18歳に達していないものであることを知りながら,もっぱら自己の性欲を満足させる目的で,同女と性交し,もって青少年に対しみだらな性行為をし
第2 同年4月23日午後10時35分ころから翌24日午前1時ころまでの間において,Bが満18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し現金1万5000円の対償を供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をし
第3 同日時ころ,同所において,Cが満18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し現金1万5000円の対償を供与する約束をして,自己の性的好奇心を満たす目的で,同児童の性器等を触り,もって児童買春をし
たものである。

買春・条例違反・被害児童1名2罪・実刑

 東京高裁 H16.2.19によれば、「同児童の乳房や性器を触ったりなめたりするなど」では性交類似行為にはなりませんね。公訴事実自体罪にならない。
 やることはやっとるわけだから、有罪を維持するには、性器接触行為に訴因変更させるか、「同児童の乳房や性器を触ったりなめたりするなど」+挿入に訴因変更して性交類似行為を維持するか、いずれか変更の必要があった。
 実刑なんだから、弁護人が調査・検討・指摘すべきですね。

 犯情としては、一般には
   性交>性交類似行為>性器接触行為
ですから、もっと条文読んで、文言に拘る必要がある。
 法定刑が上がったので
     買春罪はしました。
     でも、挿入はしていません。触っただけです。
     信じてください、裁判官様
という弁解もでてきそうで、刑事法廷の厳粛さにそぐわないですけど、そういう法律です。

那覇地裁H15.11.26
主文
被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
第1 平成15年8月9日午前1時35分ころから同日午前3時35分ころまでの間  において,Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金1万5000円を対償として供与して,同児童の乳房や性器を触ったりなめたりするなどの性交類似行為をし,もって
児童買春をし
第2上記Aが18歳未満の者であることを知り.ながら,平成15年8月16日午前零時15分ころから同日午後8時21分ころまでの間   において,単に自己の性欲を満たす目的で,同女と性交し,もって18歳未満の青少年に対しみだらな性行為をし
たものである。

拘置所で被告人とビデオを見る方法

 後藤先生にはいろいろ御世話になっています。
 後藤国賠事件ですが、判決は正当で、弁護権侵害です。国賠やるところが凄いなあ。
 奥村弁護士の場合は、パソコン使ってうち合わせしています。被告人には検察官請求証拠が1部送ってある。弁護人はPDFにした記録を持ってて、注釈機能でコメントを書き込んでいく。
 バッテリー駆動の時間制限はありますが、デジカメ写真とか、ビデオを動画ファイルにして見せたりしているのですが、これまでお咎め無しです。別に隠れてやっているわけではなく、記録とか機材が重いからなんです。それだけの理由。まあ、そういう工夫もあるという話です。後藤先生並みの重大事件をやっているわけでもないし。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/A947F59DC76F1D5D49256E54002D69BB/?OpenDocument
◆H16. 3. 9 大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第12008号 損害賠償請求事件
事件番号  :平成14年(ワ)第12008号
事件名   :損害賠償請求事件
裁判年月日 :H16. 3. 9
裁判所名  :大阪地方裁判所
部     :第24民事部
判示事項の要旨:
刑事事件の証拠物として採用されているビデオテープを見ながら被告人と接見したいとの弁護人の申入れに対し,拘置所の職員がビデオテープの内容を検査しなければ申入れに係る接見は認められないとした行為が,秘密接見交通権を侵害するものとして,国家賠償請求が認められた事例