児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

トラフィッキング

 適用法条が
  ○○罪と、××罪と、△△罪と・・・
と、多岐にわたる場合は、要するに、適切な適用法条が見あたらないということだ。
 売買されている人の個人的法益(身体の自由)に着目して適切に評価した法律がない。
 関係法条を整備して、「トラフィッキング罪」を作るしかない。

http://www.npsc.go.jp/report16/5_27.html
定例委員会の開催状況
第1 日 時 平成16年5月27日(木)
午前10時 〜 午後1時
第2 出席者 小野委員長、渡邊、荻野、安崎、川口、大森各委員
長官、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長、総括審議官、首席監察官、政策評価・情報公開企画官
第3 議事の概要
(5)人身取引事犯への取組みについて

生活安全局長から、近年、重大な人権侵害であるとして国際的にも大きな問題とされている、女性、児童の搾取を目的とした人身取引事犯(トラフィッキング)の現状、警察の取組み等について報告がなされた。

安崎委員より、「本年2月にこの委員会の会議の場で、米国の係官が『日本の人身売買事案への取組みが不十分である』旨の発言をしている報道について質問した記憶がある。外国と日本の犯罪組織が送り出す側と受け入れる側になり、相互に連絡あるいは関与しているのであれば、取締りの重点はそこに向けられるべきである。必要ならば法律改正も含め検討して取締りを急ぐべきだと考える。日本での関心が低いのは恥ずべき状態であると思う。」旨、発言があった。

渡邊委員より、「本件に関し、まず、人身取引事犯に係る国内法の整備ができていないという点が問題である。また、本件事犯の被害者として発見されても、不法滞在であれば被疑者となってしまうという点も問題であり、厚生労働省の婦人相談所をきちんと活用するという運用と、そのための手続の確立が重要である。さらに、関係国の在京大使館では本件に関する日本側の対応に不満が多いとも聞く。その意味では、先に説明のあった関係国の大使館等とコンタクトポイントを設けるというのは非常に良いことだと思う。この件に関し一番心配なのは、日本が、暴力団が背後に絡んでいるという事実、そしてこのような性の取引に非常に寛大な国であると国際的にみなされることである。」旨、発言があり、生活安全局長より、「警察としては、日本の受け入れ側のブローカーを中心に重点的に取締りを行っていきたいと考えている。個々の事案では、その内容に応じ、刑法犯や特別法犯の適用も視野に入れ、積極的な摘発に努めてまいりたい。」旨、説明した。

委員長より、「トラフィッキングは、現地での送り出し、その引率、日本での受け入れという一連の行為があって初めて成り立つものであることから、送り出す側の国も含めた総合的な対策が必要である。」旨、発言があり、生活安全局長より、「警察庁では、関係国の在京大使館等とコンタクトポイントを設けており、被害者を保護した場合には、そこと連絡を取り、本国に通報してもらうこととしている。我が国としては、日本での受け入れ側のブローカーあるいは引率してくる者の取締りを重点的に行っているところであり、送り出す側のブローカーの捜査についてはその国の捜査機関に委ねることとなる。」旨、説明した。

情報ネットワーク法学会(2004年11月)研究大会

 会費滞納していた。
 タイムリーなテーマだが、あんまり、生々しい話題もふさわしくないような気がする。
「デジタル知的財産権」というテーマで、「デジタル児童ポルノ」というのもどうでしょうね。

http://in-law.jp/youkou4.htm
本年11月6日(土)、慶応義塾大学において開催される第4回研究大会における個別発表を次のように募集します。内容は、できれば大会シンポジウムのテーマである「デジタル知的財産権*」「法情報関連教育」が望まれますが、それ以外のテーマであってもかまいません。最近の研究成果をどしどしご応募下さい。大学院生など、若手研究者、清新な感覚を持つ技術者等による積極的な発表、問題提起を期待いたします。
 データベースに関する権利、およびP2P訴訟やDRM(Digital Right
Management)などデジタルコンテンツの著作権に関連するテーマを主として取り扱います。

●発表内容:情報ネットワーク法学に関わるテーマであること。できれば、「デジタル知的財産権」「法情報関連教育」に関連する内容が望ましい。
●発表資格:研究大会当日までに本学会の会員であること。共同発表の場合は、少なくとも、第一発表者が本学会会員であること。
●応募方法:下掲の「研究大会個別発表申込書」に趣旨・内容の梗概を記入し、電子メールにより、個別発表担当宛に送付すること。
●応募締切:2004年8月13日(金)必着(発表内容が本学会の目的にそぐわない場合は採択しません)

司法修習生

 1回だけじゃないです。結構あるのが、
 弁護修習なんでしょうか?
   winnyの事件をやりたい!
という連絡。修習生の名前は聞きません。
 回答は用意されていて、
   ダメです。

 私は修習担当ではありませんし、修習に適した事件ではありません。
 以前にも別の事件でそんな希望を聞きましたが断りました。こんなんで勝手に関与させると、研修所で、問題になると思いますよ。(休日に、旅行届を出さずに、徳島から高松へ釣りに行っただけで「始末書」という身分ですから。)

 最近は、修習生も積極的なんだなという感慨もあるわけですが。

 司法修習って、自分の体験からいえば、事件を一時期のぞく・垣間見るだけで、しかも、知恵もないし実務も知らないわけだから、足手まといです。
 どうせ2チャンネラ−修習生の「内部情報」ネタか、修習日誌のネタにされるのがオチです。
 実務家になってから、責任もってやって下さい。
(次は幇助の弁護団に頼みに行くんだろうな)

 岡口さんにリンク貼られてしまったが、今の修習生に出番があるといえば、そういうソフトの開発過程から助言を与えて、リリース後も法的にフォローしていくという段階だろう。

なお、winny「開発者」の弁護人ではありません。
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/index.htm
 誤報ですね。幇助が捕まる前から弁護人ですので。

 児童ポルノ事件も、当初は修習生からの問い合わせが多かったが、議論が、保護法益とか、罪数とか、メール送信の擬律という論点だと聞くと、希望者はいなくなった。理解を超えているらしい。
 単純に、「児童ポルノ」なるものが見たいだけじゃないのか?
 奥村弁護士と高裁との攻防戦で、制定法の解釈が右往左往しているというのもおかしな話なので、そこ誰か論文にすれば、修習どころか、博士号取れるよ。

Winny事件を契機に情報処理技術の発展と社会的利益について考えるワークショップは再び満員御礼

http://www.ipsj.or.jp/01kyotsu/workshop/winny/winny_workshop.html
 結局、覆面のスピーカーはいない。
 権利者団体からの発言もない。

Winny事件を契機に情報処理技術の発展と社会的利益について考えるワークショップ
共 催:社団法人 情報処理学会 / 情報ネットワーク法学会


本ワークショップの申込受付は、終了いたしました。
どうもありがとうございました。

開催日時:平成16年6月28日(月) 13:00〜17:00

開催会場:会場が変更になりました。

新:東京電機大学 神田キャンパス7号館1F 丹羽ホール
   (*同一キャンパス内の別の会場です)

旧:東京電機大学 神田キャンパス11号館17F 大会議室 (東京都千代田区神田錦町2-2)

会場へのアクセス: http://www.dendai.ac.jp/d2_guide/access_index.html(変更ありません)

参加費: 無 料

定  員: 320名(定員になり次第〆切り)

【ワークショップ概要】
Winnyについての事件を契機に, P2P技術の現状や、著作権法の運用の現状を知り、情報処理技術の発展を阻害せずに、不正コピーの横行という社会的問題を生じさせないために、何をすればよいかと考える。

【プログラム】


■第1部 司会:佐々木 良一(東京電機大学)  
13:00-13:20 講演1 P2P技術の動向とWinnyの機能と構成 宇田 隆哉(東京工科大学
       
13:20-13:40 講演2 ネットワーク管理者からみたP2P技術 岡村 耕二(九州大学
       
13:40-14:00 講演3 P2Pにおいて不正コピー防止は可能か 丸山 宏(日本IBM
       
休憩      
       
■第2部 司会:落合 洋司(弁護士/イージス法律事務所)  
14:10-14:30 講演4 ネットを用いたP2Pファイル交換をめぐる日米における従来の裁判の動向 岡村 久道(弁護士/近畿大学
       
14:30-14:50 講演5 P2Pソフトウエア(winny)開発者の刑事責任に関する問題点について 壇 俊光(弁護士/大阪弁護士会
       
14:50-15:10 講演6 報道等によりうかがうことができる権利団体の見解など 落合 洋司
(弁護士/イージス法律事務所)
       
休憩      
       
■パネル討論  
15:30-17:00 司   会:佐々木 良一
パネリスト:岡村 耕二,丸山 宏,岡村 久道,壇 俊光,落合 洋司
       瀬川 典久(岩手県大)



【参加申込】

本ワークショップの申込受付は、終了いたしました。
どうもありがとうございました。

ユニセフ協会への贖罪(しょく罪)寄付?は迷惑だそうです。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
でも紹介しましたが、ユニセフ協会は、被告人からの贖罪寄付を受け付けないそうです。後日判明した場合は返還するという姿勢だそうです。
 当職はそういう事情を知っていますので、ユニセフ協会への寄付を勧めたことはありません。
 児童ポルノ・児童買春罪の保護法益に鑑みれば、まず、被害者への被害弁償、次に扶助協会というのが常道。ユニセフ協会への寄付というのは、児童買春=児童虐待であるという認識はあるが、わざわざその虐待被害者ではなく財団を援助するということですから、どういう発想なのか理解に苦しみます。
 弁護士の中には、被害者との交渉が面倒だというので、いきなり何百万も寄付する人がいますが、無駄遣いだと思います。
 東京地裁では安易な寄付を糾弾する判決も出ています。ご注意下さい。

インターネットの憲法学 松井 茂記

 著作権憲法について書いてあるらしいが、あっさり、「著作権侵害の表現には、表現の自由は及ばない」なんて書いてないだろうな

http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/8/0221240.html
■体裁=四六判・上製・カバー・380頁
■定価 3,360円(本体 3,200円 + 税5%)
■2002年9月6日
■ISBN4-00-022124-8 C0032

                                                                                                                                                              • -

インターネット上には名誉毀損的表現,わいせつ画像,著作権侵害行為などがあふれているが,サイバースペースにおける「表現の自由」についてどのように考えたらよいのか.インターネットの発達が突きつけるさまざまな法律問題を網羅し,最新の判例,立法,学説を検討しながら,憲法学の視点に立って解決を試みた労作.

ITセキュリティソリューション大系(全2巻)

 当職に売り込みに来たのは正解です。
 試味販売で見せてもらってますが、企画と執筆陣はgoodですが、価格がbadです。

http://www.fuji-tec.co.jp/itsecurity11.html
http://www.fuji-tec.co.jp/itsecurity12.html

http://www.fuji-tec.co.jp/itsecurity21.html
http://www.fuji-tec.co.jp/itsecurity22.html

■ 監   修 ■
 片方 善治/国連・開発計画DEVNET・TIPS(日本)理事長 情報文化学会 会長

編集委員 (五十音順) ■
 荒川 弘煕/(株)NTTデータユニバーシティ 代表取締役 所長
 石崎 純夫/イーオス(株)取締役会長
          青森大学 客員教授
 稲垣 耕作/京都大学大学院情報学研究科 助教
 桑原 佑好/(有)サンライズ・システム 代表取締役
 高取 敏夫/(財)日本情報処理開発協会
                  情報セキュリティ部ISMS制度推進室 室長
 平松 雄一/電子商取引安全技術研究組合 理事長
 松崎 義雄/インターネットセキュリティシステムズ(株)
       ビジネスデベロップメント部 部長
■ 執 筆 陣 ■  105名
本体 49,800円+税
発行 平成16年4月5日
造本 B5判 上製
体裁 横2段組 1200頁

ITセキュリティソリューション大系(全2巻)
上巻 ITセキュリティマネジメント
<目  次>
体系総論
第1編 上巻総論
 第 1 章 ITセキュリティマネジメント
 第 2 章 ITセキュリティマネジメントと人間の役割
 第 3 章 ITセキュリティソリューション企業の実現
 第 4 章 ITセキュリティビジネスの展望
 第 5 章 ITセキュリティ戦略の考え方


第2編 ITセキュリティ技術の歴史
第3編 社会への脅威
 第 1 章 サイバーテロ
 第 2 章 情報システムのセキュリティ
 第 3 章 インターネットセキュリティ
 第 4 章 人為エラーおよび自然災害
 第 5 章 事故・犯罪


第4編 セキュリティの管理活動
 第 1 章 情報セキュリティを管理する活動、組織等
 第 2 章 セキュリティのメソドロジー
 第 3 章 監視システム
 第 4 章 ディザスターリカバリーシステム
 第 5 章 システム監査


第5編 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)
 第 1 章 情報セキュリティマネジメント
 第 2 章 ISMS適合性評価制度
 第 3 章 ISMS認証基準
 第 4 章 ISMSガイドライン
 第 5 章 ISMS導入事例
 第 6 章 ISMS国際動向
 第 7 章 設備基準について


第6編 セキュリティの法・制度とガイドライン
 第 1 章 セキュリティに関連する法制と新たな法整備
 第 2 章 e−japanにおけるセキュリティ政策
 第 3 章 セキュリティ犯罪
 第 4 章 個人情報保護をめぐる国内外の動向
 第 5 章 電子商取引とセキュリティ
 第 6 章 セキュリティにおける国際動向と国内外のガイドライン
 第 7 章 海外における法・制度
第7編 セキュリティサービス
 第 1 章 コンサルティングサービス
 第 2 章 システムインテグレーション
 第 3 章 ネットワークセキュリティサービス
 第 4 章 PKI(公開鍵暗号基盤
 第 5 章 バックアップソリューション
 第 6 章 セキュリティサービスビジネス
 第 7 章 IT社会の基盤・環境整備におけるセキュリティのその他の問題とサービス
 第 8 章 関連機関の活動
 第 9 章 危機管理による対応
 第10章 IT資産管理のツールおよび情報セキュリティ教育

第8編 IT社会実現に向けた基盤・環境整備における政策のセキュリティマネジメントとセキュリティ対策
 第 1 章 わが国政府におけるセキュリティ政策と対応
 第 2 章 アウトソーシング政策とITセキュリティ
 第 3 章 コンピュータメーカー各社の電子政府・電子自治体ソリューションとセキュリティ政策


第9編 ITセキュリティマネジメントシステムの実際
 第 1 章 セキュリティのパラダイム変換
 第 2 章 情報セキュリティの目的
 第 3 章 情報マネジメント
 第 4 章 セキュリティマネジメントの方向性
 第 5 章 情報セキュリティマネジメントのPDCAサイクル
 第 6 章 セキュリティポリシー
 第 7 章 セキュリティ対策
 第 8 章 情報セキュリティ危機管理
 第 9 章 今後の情報セキュリティマネジメント
 第10章 技術進歩への期待

ITセキュリティソリューション大系(全2巻)
下巻 ITセキュリティエンジニアリング
<目  次>

第1編 総 論
 第 1 章 不安の時代━サイバー社会の光と影
 第 2 章 情報セキュリティの技術革命
 第 3 章 ユビキタス時代におけるハードウェア型のセキュリティ
第2編 ITセキュリティの要素技術
 第 1 章 コンピュータセキュリティシステム
 第 2 章 ブロードバンドおよび無線LAN
 第 3 章 暗号技術
 第 4 章 認証技術
 第 5 章 セキュアおよびプロテクト技術
 第 6 章 セキュリティホール対策
 第 7 章 ファイアウォール技術
 第 8 章 データの保全技術
 第 9 章 監視技術
 第10章 PtoPのセキュリティ技術
 第11章 自然災害・リスク等の総合的な災害における対策
 第12章 国際規格ISO15408、17799


第3編 ITによるセキュリティ基盤技術とシステム構築
 第 1 章 セキュリティエンジニアリング概論
 第 2 章 モバイル系へのセキュリティエンジニアリング
 第 3 章 インターネット系へのセキュリティエンジニアリング
 第 4 章 コンテンツ系へのセキュリティエンジニアリング
 第 5 章 ソフトウェアの耐タンパー化技術
 第 6 章 チップ系へのセキュリティエンジニアリング
 第 7 章 情報ハイディング技術
 第 8 章 脆弱性情報の公開関連とセキュリティ


第4編 ITセキュリティシステム事例研究
 第 1 章 企業におけるセキュリティシステムとその事例研究
 第 2 章 行政・社会インフラ
 第 3 章 セキュリティ各種要素技術適用事例研究
 第 4 章 セキュリティソリューション/サポートの事例研究
 第 5 章 ウィルス対策事例
 第 6 章 電子商取引関連におけるセキュリティの適用事例

著作権侵害と刑事責任

亜細亜大学法学研究論集'04(28)「著作権侵害と刑事責任」真島信英
(26) ちなみに、神山教授は、このようないわゆる必要的共犯における対向犯につき、「当該頒布罪は、権利者の法益(権利)を保護するために規定されたものではあるが、あえて相手方 (悪意の購入者) の処罰について明記していないということは、立法者は悪意の第三者までは処罰する必要がないものと考えたといえよう。したがって、悪意の購入者の購入行為は処罰されないものと解する」として、海賊版であると認識しつつ同ソフトを購入した者を著作権侵害罪の教唆もしくは腎助で処罰することを否定しておられる。さらに同教授は、「当該海賊版は財産犯によって取得されたものではないので、その悪意購入は嚇物罪でも処罰されない」と主張しておられる。

インターネットの憲法学「第9章 著作権侵害の責任をどこまで問えるか」松井茂記

著作権表現の自由
だが,すでに述べたように,著作権保護のため表現の自由に一定の制約を加えること自体は憲法に反しないとしても,憲法表現の自由を保障していることから見て,著作権表現の自由と調整されなければなるまい.それゆえ,著作権保護にも表現の自由の観点から限界があると考えなければならない.

デジタル時代の著作権制度と表現の自由

NBL'04.2.1「デジタル時代の著作権制度と表現の自由−今後の知的財産戦略に当たって考慮すべきバランス(下)」野口祐子
このように、正当にも不当にも利用されうる技術の大半に対しては、従来、技術そのものを許容して、その不当な使用方法のみを禁止するという対処がなされてきた。著作権関連技術でも、自動複製機器やビデオテープ・レコーダー(VTR等は、そのような対処がとられた例であり、もっと広く目を広げても、刃物やカメラ等、多くの物に同様のアプローチがとられている。
ところが、デジタル著作権、特にDRM回避関連技術に関しては、アプローチが逆であり、技術的保護手段 (DRM) の回避目的がたとえ正当であっても、原則として回避技術自体をそもそも違法としていることが特徴的である。
これは、拳銃や麻薬等、ごく一部の物にしかみられなかったアプローチである。

プロバイダーの刑事責任3

 言論系・エロ系・硬派系、プロバイダーにもいろいろあるんでしょう?
 プロバイダーなら一律免責もおかしいし、
 どの辺で線引しましょう?
 創造的な作業です。

松井茂記インターネットの憲法学P244
また,わいせつな表現がホームペ−ジにアップロードされた場合のプロバイダーの責任についても
プロバイダーがその情報が違法なわいせつな画像であることを知っていたか・あるいはそのわいせつ性についてまったく顧慮しなかったような場合を除いて,プロバイダーをわいせつ物公然陳列罪の共同正犯ないし封助犯として法的責任を問うことは憲法第21条に反すると考えるべきであろう.

電子媒体上の「他人の」電磁的記録の没収について〜東京高裁判決平成15年6月4日の事例

 刑法学会関西部会の予定稿
 これを紙で100部用意するんだとか。両面にするか、フォント小さくするか。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/keiho040725/kansai040725data.htm