児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2号3号不正アクセス罪

 日経の雑誌の記事検索で繰ってみても、制定時の議論が乏しいですね。
 「アクセス制御」とは何なんだろう?
 郵政・通産・警察の情報公開で、
  これは○
  これは×
という検討資料が出てくればいいんですが。

媒体名 日経インターネットテクノロジー
発行日 2002年07月号
タイトル 単純なミスが原因 Webサイトの安全性の点検を
 外部から閲覧できるファイルを探すのは,手間をかければ難しいことではない。Webアプリケーションでファイルを保存する場合,“/cgi−bin/”や“/cgi/”というディレクトリを使う場合が多い。

媒体名 日経コミュニケーション
発行日 1999年03月15日号
タイトル 法整備で一体 何が変わるのか
 現実にはアクセス制御を破っていないアクセスでも,不正と考えるべきものはある。他人のメール・サーバーを勝手に利用してメールを中継するスパム・メールや,サーバーの処理を滞らせたり,ダウンさせるサービス妨害攻撃(DoS)などである。しかし,アクセス制御のない処理の実行に対して,正当か不正かを判断する基準はまず作れない。取引先のメール・サーバーの動作を確認するといった正当な行為との境界線があいまいなのだ。このためアクセス制御の実施を条件とした。

媒体名 日経コンピュータ
発行日 2000年04月10日号
タイトル 不正アクセス禁止法の適用には限界
法律の適用範囲を理解する
 しかし,不正行為のように思えても現行の法律では罰せられない場合もある。不正アクセス禁止法は「基本的に,ネットワークにつながっており,適切なアクセス制御がなされているコンピュータが適用対象」(警察庁長官官房総務課の島状俊隆課長補佐)<<

媒体名 日経コミュニケーション
発行日 2000年04月03日号
タイトル ハッカー対策以前の問題? システム変更時に落とし穴
管理者用のCGIを誤って公開
××製薬は,個人情報ファイルを公開用サーバーに置いてしまったわけではない。ファイアウォールの内側のユーザー・データベースにアクセスできるCGIファイルを,誤って公開してしまったのが原因である(図1

媒体名 日経コミュニケーション
発行日 1999年03月15日号
タイトル ログ保存や犯罪の範囲 噴出した批判や疑問
 JPCERT/CCは両省庁に宛てた意見書の中で,「拙速な法整備は,現状とのアンバランスを生む。また,高度化,多様化する不正アクセス手口に対応できないものとなる」と批判する。警察庁が主催した不正アクセス対策法制の研究会に参加したあるメンバーは「今回の不正アクセスの定義にしても,10年以上前のコンピュータ・モデルに基づいている。これで今後,家電までつながろうとしているインターネット技術に対応できるか疑問」という。

媒体名 日経コミュニケーション
発行日 1999年03月15日号
タイトル 法整備で一体 何が変わるのか
セキュリティ・ホールを突くのも犯罪
 一方のセキュリティ・ホールの一例としては,WWWサーバーの「phf」がある。phfをただ実行するだけであれば,「不正アクセス」には当たらない。phfを利用して,本来OSに不正にログインしなければ実行できないような処理を実行すれば,不正アクセスと判断される。パスワード・ファイルを表示するコマンドを実行するなどである。

媒体名 日経インターネットテクノロジー
発行日 1999年03月号
タイトル スパム,不正アプレットは対象外? 対策法でどこまで対処できるのか 不正アプレットやスパム・メールは?
 たとえばWebサイトに不正なJavaアプレット(モバイル・コード)を用意し,ユーザーがダウンロードして実行するとマシンに悪さをするような場合を,取り締まり対象とするのかは不明である。

バイオ人材育成システム開発事業

 試験管でおとなしく「育成」されているみたいです。

 大阪商工会議所からの案内で申込んで、バイオの講義を受けていますが、大阪の弁護士ばっかりでした。
 大阪でやればいいのに。

出会った弁護士 winnyだけじゃなくて、バイオもやるんですか?
奥村弁護士   わからないという点では同じだ

http://www.krp.co.jp/daigaku/shinki.html
テーマ
平成13年・14年〜新規事業創出に向けて〜
平成15年〜大学発ベンチャー創出に向けて〜
平成16年〜バイオベンチャー創出に向けて〜     
平成16年度の新規事業支援者育成塾では、バイオベンチャー創出に向けたプログラムを実施いたします。日本では、多くの優良なバイオメディカル領域のビジネスシーズが存在する一方、実際にそれらの事業化を支援できる人材は不足しています。KRPでは、平成14年度経済産業省「バイオ人材育成システム開発事業」の一環として委託を受けた「バイオベンチャー高度専門支援育成事業」により策定されたスキルスタンダードに基づいたカリキュラムをご提供し、バイオベンチャーのスタートアップ期よりマネージメントチームに加わって支援ができる専門家の輩出をいたします。

http://www.krp.co.jp/daigaku/program.html
講義スケジュール
※以下のスケジュール・講師については変更が生じる場合がありますのでご了解下さい。(敬称略)  
■ バイオ学校長:京都大学国際融合創造センター 副センター長 牧野 圭祐
■ コーディネータ:京都リサーチパーク(株) 産学ビジネス部 大学発ベンチャー推進室長 木村 千恵子  
    6月19日(土) 「生物基礎 1 現代生物学」
    6月26日(土) 「生物基礎 2 細胞生物学」
    7月17日(土) 「生物基礎 3 分子生物学
    7月31日(土) 「バイオテクノロジー基礎編」
    8月21日(土) Part 1「医薬分野の研究動向 I ドラッグデリバリーシステム
      Part 2「医薬分野の研究動向 II 細胞治療・再生医療
    9月11日(土) 「バイオベンチャーマネジメント」
    10月2日(土) Part 1「バイオ特許基礎知識」
      Part 2「バイオ特許戦略・マネジメント」
    10月16日(土) 「ビジネスモデル構築とプロジェクトマネジメント」
    10月30日(土) 「ビジネスプラン基礎 1」
    11月13日(土) 「ビジネスプラン基礎 2」
    12月4日(土) 「バイオベンチャーの資金調達& Exit戦略」
    12月18日(土) 「マーケティング&ライセンシング」
    12月25日(土) 「バイオ特許と特許紛争」
    1月15日(土) 「バイオベンチャー事例研究」
    1月29日(土) 「Case Study: バイオベンチャー事例研究」
    海外研修  

児童ポルノ販売目的所持罪 大阪地裁H12.3.31

 これから有名になる氷室裁判長(現京都地裁)の判決。
 弁護人がなにを主張しても。
「弁護人が縷々主張する点を考慮しても、」
「弁護人がその理由として主張するところはいずれも独自の見解であって到底採用できず」
でバサバサ切捨てる感じ。

なお、この判決の罪数処理は、後年の判例で、誤りとなりました。

児童ポルノ販売目的所持罪 大阪地裁H12.3.31
主文
被告人を懲役五か月に処する。
この判決の確定した日から二年間刑の執行を猶予する。
理由
(犯罪事実)
被告人は、A及びBと共謀の上、児童ポルノ及びわいせつ図画を
販売する目的で、平成月日、所在のレンタルビデオショップ 「」店内において、児童による性交等に係る児童の姿態を露骨に撮影収録した児童ポルノであるビデオテープ 「ロリータ」等六番及び男女の牲交場面等を露骨に撮影収録したわいせつ図画であるビデオテープ「」等三七一巻を所持した。
(法令の適用)
罰条
児童ポルノビデオテープを所持した点は、刑法六〇条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律七条二項、一項、
わいせつビデオテープを所持した点は、刑法六〇条、一七五条
科刑上一罪の処理
刑法五四条一項前段、一〇条。(刑の重い児童ポルノビデオテープを所持した罪の刑で処断)
刑種の選択
懲役刑
なお、弁縄人は、児童買春、児童ポルノに係る行等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ法という。)七条二項の規定は、過度に広範な規制を定めた点で憲法ニー条一項(表現の自由の保障)に、刑罰法規の明確牲に欠ける点で憲法三一条(適正手続きの保障)に連反する旨主張する。しかし、弁護人がその理由として主張するところはいずれも独自の見解であって到底採用できず、児童ポルノ法七条二項の規定が憲法に反するとは解されない。また、弁護人は、本件児童ポルノビデオの被撮影者が、児童ポルノ法二条一項に規定する八歳未満であることの証明がないと主張するが、前掲検察官請求番号19ないし21等の関係各証拠から、被撮影者が一八歳未満であることは明白である。さらに、弁護人は、本件児童ノビデオ六巻は、児童ポルノ法二条三項のいずれに該当するか明らかではないと主張する。しかし、本件起訴状自体の記載から、本件児童ポルノビデオ六巻のうち、二巻は、同条三項一号に、四巻は、同条三項三号に該当するとして起訴されたことは明確で、前記証拠上もそのように認定できる。その他、弁護人が縷々主張する点を考慮しても、被告人が児童ポルノ法につき有罪であることに疑いを差しはさむ余地はない。
裁判官氷室眞