児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士ドットコム

「タナー法の影響力は事実上のものにとどまると思います。というのは,従前までの行為が,遡及的に適用されてしまうことはないからです。」「タナー法以前の行為も,新法で規制してしまうことですね。」という実名弁護士の回答

この弁護士は「タナー法」をなんかの法令と勘違いして、タナー法の遡及効を心配していますが、児童ポルノ法における「タナー法」というのは、警察が人物特定困難な画像について画像から年齢を推定しようとする判定方法に過ぎず、法令でもなんでもないので、…

過失の児童ポルノ所持が罪になるかという質問につき「児童ポルノとは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」のことを言います。そして,児童ポルノ規制法においては,単純所持,すなわち「誰かに送らなくても,自分で持っているだけでも」処罰の対象となるものと規定されています。」という弁護士の回答。

法文くらい見ろ 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ…

罰金の納付告知書が届いただけで、罰金が確定したという弁護士の回答

略式命令の確定は送達後14日を経過した時です。 罰金の略式命令には「仮納付命令」が付いていてほぼ同時に検察庁から期限付の納付告知書が送られてきますのが、確定していませんので、正式裁判請求で先延ばしすることができます。 そもそも略式命令に仮納…

前刑確定前の余罪について、再度の執行猶予の要件を検討する弁護士

条解刑法には、法律上は「懲役3年執行猶予も可能」と書いてある。 この弁護士の見解なんでしょうね。 条解刑法P56 10)余罪と執行猶予 執行を猶予された罪の余罪の場合本条1項l号の要件を文字どおりに解釈すると,ある罪について執行猶予を言い渡す有罪判決…

児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は「3年」で、公開の時点から起算されるという弁護士のベストアンサーの誤回答

児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は5年で、削除された時から起算されます。 https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_492758/ Q児童ポルノをネット上に貼りつけてしまった場合、時効はどうなりますか?2016年10月11日 21時04分 ↓ A N弁護士2016年10月11日 …

ね=ネットに負けない回答を(「法律相談カルタ」大阪弁護士会)

ネットの回答は間違ってることが多い。 最近は相談者が、相談前にネット検索をしてきていることが多く、相談後にもネットで確認されることも多いでしょう。あやふやな回答では、ネットでは云々と反論されるかもしれません。ネット情報には誤リも多いですし、…

性犯罪の非親告罪化は遡及しないという弁護士の予想

非親告罪化は遡及適用される方向です 法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会 要 綱 ( 骨 子 ) 修 正 案 http://www.moj.go.jp/content/001185581.pdf 一及び二の適用範囲 一及び二に係る規定(以下「改正規定」という。)により非親告罪化がされる罪であって…

青少年条例では「被害者」となるが、淫行者の配偶者に対する不法行為の関係では「加害者」となりうるらしい

児童ポルノ・児童買春でも同じ結果になりますね。 不倫になる場合に主張してみよう。 最高裁判所判例解説刑事篇 昭和60年度201頁 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件昭和60年10月23日 高橋省吾 前掲各裁判例が説示するように、刑法の強姦罪等…

一審無罪判決に検察官控訴されると保釈が継続して保釈保証金が戻らないという実名弁護士の回答

むちゃくちゃな回答が出ています。 ドットコムの回答は、正確よりも早さですので、この程度の質です。同意した弁護士もいるようです。 一審無罪判決だと、勾留が失効するので、勾留中の被告人も法廷で釈放されます。勾留が消えちゃうので、勾留を前提とする…

「「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反です。」「児童福祉法も、児童に『淫行』をさせる行為を禁止しています。『淫行』とは、性的な行為です。性交はもちろん、そのほかのわいせつな行為も含まれます。こちらも違反した場合、罰則があります」とかいう実名弁護士のコメント

基本的知識として 青少年違反罪=性交・性交類似行為・わいせつ行為 児童淫行罪=性交・性交類似行為 ですので、師弟関係で性交類似行為に至らないわいせつ行為をした場合には、児童淫行罪ではなく青少年条例違反が検討されます。 懲戒免職になった事案は、…

ため池での釣りは、フェンスの外側でも軽犯罪(田畑侵入罪)になるという回答 

建造物侵入罪の「侵入」と同じ解釈のようです 田畑侵入罪には未遂処罰がないので、身体全部が入った時にだけ成立します。 伊藤栄樹勝丸充啓軽犯罪法 新装第2版(2013年 立花書房)p223 田畑等侵入の罪(第32号) 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な…

サイト上の「割り切り募集」という売春誘引行為について「検挙されない」とか「迷惑行為防止条例の「客引き行為の禁止」に該当する可能性はあります」という弁護士

サイトで誘うのは、勧誘というより誘引だと思います。 勧誘等は統計上260件くらい検挙されています。 https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/h27_fuzoku_jihan.pdf 売春の勧誘・周旋については、売春防止法が適用されますので、地方条例は適用されません。 …

執行猶予判決後に当該判決が出る前の余罪ので逮捕された場合に「執行猶予が取り消され、懲役が合算されてしまうのでしょうか?そのとおりです。」とか「その人が2度目の判決を受けるとき、その判決が1年以下の刑であり情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度、執行猶予にすることができる」とかいう実名弁護士の回答

執行猶予の要件は、みんな間違えるので、これはドットコムで聞いてはいけない質問だと思います。 k弁護士の「執行猶予が取り消され、懲役が合算されてしまうのでしょうか?そのとおりです。」というのは執行猶予の可能性がないとする点で誤りで、併合審理し…

出所後の薬剤師免許取得に関して、「あなたの犯した罪の内容にもよるでしょうが、5年経過で刑が消滅します(刑法34条の2)から、通常は与えられるでしょう。」という弁護士の回答

刑法34条の2第1項で、自由刑の実刑の場合は、「刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したとき」って書いてあるけどね。 第三四条の二(刑の消滅) 1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た…

「1か月だけ近所で借りて車庫証明を取り、その後それを解約して自宅駐車場に置くという方法があるでしょう」という弁護士のベストアンサー

いわゆる「車庫飛ばし」というかはともかく、これだと保管場所変更届出ができないので、車庫法7条1項違反になりますね。 地主は、自車の車庫証明に影響が出たりしてややこしいので拒絶することもあるようです。 駐車場代込みなのに、大家が駐車させないの…

LINEは最初に認証すると、あとはログインなどのステップを経ずにアクセスできてしまいます。そのため、不正アクセス行為には当たらないという考え方

LINEつなぎっぱなしのスマホを見るのは不正アクセスになりませんが、警察の解説によれば、無権限でLINE立ち上げて接続すると、不正アクセスになるでしょう。 逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔補訂第二版・平成20年〕 P54 「入力」とは、ここでは…

「全裸でグランドを走っている姿を遠くから撮ったというだけでは、児童ポルノにも該当しないでしょう。」という弁護士

遠くから撮った温泉盗撮の児童ポルノは時々ありますけどね https://www.bengo4.com/c_1009/n_4093/ 強制わいせつ罪が成立するには『性欲を興奮させる意図』が必要ですが、今回の事例ではそのような意図があるとは考えられませんので、強制わいせつ罪は成立し…

検察庁からの「持参すべきものとして、呼出状、現金(帰りの交通費、郵便料金)少々、身分証明書、印鑑、⑤服薬している薬及び処方箋」とある呼出状について、「持参物からして令状請求はなく身柄拘束はされないと思います。」という弁護士の回答

似たような質問がありますが https://www.bengo4.com/c_1009/b_406803/ https://www.bengo4.com/c_1009/b_408443/ 収監のための呼び出しです。 持ち物についての説明は不親切なようですが、手ぶらでも収監されます。 坂本淳「執行事務(3)」研修第748号 不…

児童買春罪につき「相手が未成年と知らなかったということに合理的な理由があるといえるならば実刑は回避できると思われます。」という匿名弁護士の回答

ときどき、こういういい加減な回答がありますが、児童買春罪は故意犯ですので、児童だという認識が無い場合には(合理的な理由があろうとなかろうと)成立しません。「実刑回避」ではなく、「無罪」になります。だいたい起訴されない。 「合理的な理由」って…

9条は児童買春罪(4条)には適用されないのに「18才未満と知らずに、そしてその知らないことに過失がない時には違法ではないことになります」という弁護士の回答

そもそも、9条の年齢知情規定は、「第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない」となっているので、4条の児童買春罪には適用されません。 A1弁護士の回答が正解で、故意犯ですから、児童であることを知っ…

ファイル共有ソフトでの児童ポルノアップロードを知らなかった場合について、罰金になるという弁護士の回答

奥村の経験としては、逮捕事案もありますけど、アップロードの認識がない場合には、罪にならないので、起訴されたことがありません。罰金も払いません。 http://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_386782/ Q 2015年09月24日 18時18分 ↓ W弁護士の回答 2015年09…

出資法違反・組織犯罪処罰法違反・貸金業法違反にて執行猶予判決による取締役の欠格事由につき、「執行猶予期間を無事に満了すれば、刑の言い渡しはなかったことになりますので、資格制限などは、なくなります。」という弁護士の回答 ベストアンサー

こういう規定になっていて、わかりにくいですけど、3号所定の罪以外の執行猶予であれば、執行猶予中でも取締役になれます。そもそも資格制限がない。 ドットコムは回答数とスピードでランキングが上位にあがるので、早くて不正確な回答が目立ちます。 会社…

警察への無言電話について「警察官の職務は権力性を帯びていることがほとんどなので,威力や偽計での業務妨害罪は成立しにくいと思います」という弁護士の回答

無言が「威力」になることはないですが、警察の業務の業務妨害罪の「業務」にあたるというのが最近の判例です 東京高等裁判所判決平成25年4月12日 第2 法令適用の誤りの主張について 論旨は,要するに,強制力を行使する権力的公務である警察官の職務…

「迷惑防止条例で処罰される痴漢行為は、少なくとも着衣の上からの接触されたことが必要ですので、今回の発言は痴漢行為にはあたりません。」という回答

迷惑条例というのは伝統的に「卑わいな言動」という括りで規制していて、身体接触は要件になってないでしょう。 安冨潔「特別刑法の諸問題第4回 迷惑防止条例」捜査研究 第51巻7号p54 例えば、卑わいな動作としては、臀部、太腿、膝頭に触る、スカートをまく…

執行猶予中の軽犯罪法違反につき「軽犯罪法の刑罰は、最高で29日の拘留ですが、相談者様の場合にどのような刑になるかはわかりません。もっとも、量刑感覚としては、相談内容として記載された内容だけを踏まえる限り、執行猶予取消しという話にはなりにくいのではないかと思います(「『たぶん』大丈夫」というレベル)。」という弁護士の回答

保護観察付執行猶予の遵守事項違反を除けば、普通の執行猶予の取消事由に「拘留・科料」はない。「拘留・科料」が実刑になっても、取消事由にならない。 軽犯罪法 第1条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十六 虚構の犯…

「執行猶予が取り消されることにより、前の懲役6月と今回の懲役6月が合算されて服役することとなります。」という弁護士の回答

法文があるので、合算されることはなく、重い方から執行されます。別々の刑は合算されないので、執行順序を入れ替える規定があります。 こういう真剣な相談はドットコムで聞いたらだめだと思います。 刑訴法 第474条〔刑の執行の順序〕 二以上の主刑の執行は…

強姦既遂2+強制わいせつ既遂2の量刑につき「予想される懲役は4〜6年といったところでしょう」という弁護士の回答

その前の質問で、「強姦既遂1+強制わいせつ既遂2」の量刑をきいている人で、 http://www.bengo4.com/c_1009/c_1407/b_374793/ 罪名と件数だけで抽象化して 強姦既遂1 強制わいせつ既遂2 で裁判例を捜すと、懲役5年6月〜6年の事案がヒットします。 「…

強姦罪既遂1+強制わいせつ罪既遂2の量刑

量刑事情は色々あると思うのですが、手持の資料だと、 強姦罪既遂1+強制わいせつ罪既遂2 懲役5年6月 懲役6年 懲役6年 がヒットします。そういう裁判例があるので、そう回答できる。 裁判例の事案と、質問の事案を比較しないと、同等の事件かどうかは…

保釈後の住居の状況について裁判所や捜査機関が調べに来ることはないという弁護士の回答

犯罪捜査規範って読んだことないかな。 携帯電話の通話履歴を取り寄せて保釈取り消しされたこともあります。 犯罪捜査規範 第十六章 保釈者等の視察 (保釈者等の視察) 第二百五十三条 警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し…

児童ポルノサイトのurlを掲示板に貼った行為について、「URLを貼り付けただけですから罪には問われない」という弁護士の回答

信じたら捕まる回答。 最決H24.7.9 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/082565_hanrei.pdf があるし、最近へは画像集みたいなのへのリンクも検挙されています。 弁護人だったので忘れませんけどね。 http://www.bengo4.com/internet/1077/b_37…