児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春

淫行してしまった教員の選択肢

先に校長に申告すると懲戒免職になって、教員免状が失効して、退職金ももらえないことになります。 懲戒に消滅時効はないので、20年後に発覚しても懲戒免職になります。転職しておけば懲戒されることはありません。 ソフトランディンを狙うのであれば、 ① 福…

ひそかに製造罪10件で懲役2年実刑(帯広支部R2.3.17)→控訴審で破棄減軽(執行猶予)

「至近距離から怪しまれずに撮影するための眼鏡型のカメラ」といういのは、そういう姿態を取るように仕向ける言動があると、ひそかに製造罪ではなく姿態とらせて製造罪の可能性があります。 令和 2年 3月17日 釧路地裁帯広支部 事件名 児童買春,児童ポルノ…

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答 とにかく早く、相談者が期待する方向の回答を…

シャワーを浴びるように仕向けて撮影する行為は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪である(札幌地裁r02.5.22)

予めカメラを仕掛けておいて、児童にシャワーを浴びるように仕向けて撮影する行為は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪である(札幌地裁r02.5.22) 盗撮なんだけど、ひそかに製造罪ではない。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 3前項に掲げる行…

「整骨院で、施術を受けに来た少女の裸を撮影した」行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京地裁→東京高裁H29.3.16)

新聞記事で「盗撮」「製造」となっているのを抽出して、判決書を閲覧しています。 この事件の判決は、ひそかに製造罪になってました。「施術中の姿態を撮影した」という点で、姿態をとらせていて、姿態をとらせて製造罪が成立します。 こういう法文の並びに…

「マッサージと称して胸部を露出させ」盗撮した行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京簡裁)

「マッサージと称して胸部を露出させ」盗撮した行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京簡裁) この事件の判決は、ひそかに製造罪になってました。「マッサージと称して胸部を露出させ」という点で、姿態をとらせていて、姿態をとらせて製造罪が成立します。…

児童は実在すること・・法務省刑事局参事官玉本将之「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)における「児童ポルノ」(同法2条3項)の意義、児童ポルノ製造罪(同法7条5項)が成立するためには当該児童ポルノに描写されている人物が製造時に18歳未満であることを要するか(消極)(最高裁令和2年1月27日決定、裁判所ウェブサイト掲載)」警察学論集第73巻第7号

「児童ポルノ」の意義 児童ポルノ法における「児童ポルノ」は、同法2条3項において、「写真、電磁的記録……に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定義されている…

殺人・児童ポルノ単純所持罪等被告事件において、児童ポルノの具体的摘示に欠けると思われる判決(新潟地裁R1.12.4)

「他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、2号ポルノの法文そのままですし、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり…

児童の性交場面が流布された場合の慰謝料(訴額150万円、認容額合計55000円等)

流通過程で中継した少年とその保護者に対する慰謝料請求のようです。 示談した関与者については「訴外A,訴外C,訴外E及び訴外G並びにこれらの者の各保護者との間で示談契約を締結し,計320万円を受領している」と認定されています。 損害賠償請求事…

児童ポルノ単純所持罪の無罪判決(佐賀地裁R02.2.12)

国選弁護人がタナー法に切り込みましたね。 ■28281007 佐賀地方裁判所 令和02年02月12日 被告人 弁護人(国選) 東島沙弥子 検察官 高岡春美 山下忠佑 主文 本件公訴事実中、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す…

盗撮なのにひそかに製造罪にならないことに注意してください。強制わいせつ行為の際の盗撮行為について、ひそかに製造罪(7条5項)で有罪とした事例(名古屋地裁)

盗撮なのにひそかに製造罪にならないことに注意してください。 児童ポルノ製造関係の各罪は縄張りが厳しくて、「4前項に規定するもののほか」「5前二項に規定するもののほか」という限定があるので、目的製造罪が成立する場合には姿態をとらせて製造罪は成立…

ダークウエブの単純所持容疑で書類送検の報道

タナー法の児童性立証を争うしか無いなあ。 https://news.yahoo.co.jp/articles/959085981f5bb702daf2acf81923d434c9391768 ネットからダウンロードし「保存」…児童ポルノを所持した疑いで男4人を書類送検 6/8(月) 19:24配信 警察の調べに4人は容疑を認め…

強制わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪を観念的競合とした判例・裁判例 最新版

脱がして、撮影するだけのは観念的競合になってます。 触ったり、ダビングしたりすると、併合罪。 名古屋地裁一宮H17.10.13 東京 地裁H18.3.24 東京 地裁H19.2.1 東京 地裁H19.6.21 横浜 地裁H19.8.3 長野 地裁H19.10.30 札幌 地裁H19.11.7 東京 地裁H19.12.…

12歳との児童買春罪・強制性交の猶予判決(名古屋地裁R011205)

755万円で示談して酌量減軽。 援助交際型というのは強制性交罪の科刑状況としては一番軽い部類になります。 対償供与約束が児童買春罪の実行行為とすると、部分的にしか重なり合って居ませんが、観念的競合とされます 名古屋地裁令和元年12月 5日 事件名 強…

不特定又は多数の者に提供する目的製造行為(7条7項)を姿態をとらせて製造罪(4項)で起訴したら不成立無罪になるよ

児童ポルノ画像を送らせて売ってる人について 公訴事実 被告人はA(15歳)が18歳未満であることを知りながら,令和2年6月1日,大阪府内のA方において,被告人が,Aに乳房,陰部等を露出した姿態等をとらせ,これを同人の携帯電話機で動画撮影させた上,…

■■■■■■■■■■についての立証責任は検察官にあること

青少年条例の「婚姻していない18歳未満の者」とか、4項製造罪の「前項に規定するもののほか」とか、5項製造罪の「前二項に規定するもののほか」について、立証責任は検察官にあるよねと、か、罪となるべき事実に記載しないと理由不備じゃないかとか主張して…

刑集73巻5号登載予定 ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否 判例タイムズ1471号p18

姿態をとらせて製造罪の場合は、複製時点で姿態とらせてないという問題でしたが、ひそかに製造罪の場合は、複製時点でも被害児童からみて「ひそかに」であることは間違いないわけで、構成要件に欠けるという問題はないのですが、複製をひそかに製造罪だとす…

「児童ポルノ豪州に大量持ち込み 実刑判決」という報道

1000本といっても、きょうび映画フィルムではないので、スマホかHDDに納まるので、ビックリするほどではありません。 日本法でも外国への輸出が児童ポルノ法(5年)、関税法(10年)で禁止されていますが、ネットで国境を越えるデータには適用されないので、…

姿態をとらせて製造罪をひそかに製造罪として有罪にしている可能性がある事件~障害者施設通う女子高生 シャワーシーン盗撮し胸触る…「ネズミ確認のため」と一部争う"元代表"有罪判決(札幌地裁R02.5.22)

弁護人・被告人から連絡が欲しいところですが、「女子高校生にシャワーを浴びるように指示。女子高校生は、被告が事前にカメラを設置した仮設シャワー室で裸になりシャワーを浴びました。」という場合は、姿態をとらせて製造罪であって、ひそかに製造罪は成…

撮影型強制わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪が併合罪となっている事例(富山地裁R011203)

「同児童(当時10歳)が13歳未満であることを知りながら,手でその下衣及び下着を脱がせた上,両足を大きく広げさせて陰部を露出する姿態をとらせ,同陰部付近を自己の携帯電話機付属のカメラで接写し」と「前記第2のとおり同児童に性器等を露出させる…

児童淫行罪の機会の盗撮行為や「隠しカメラを設置したチームの事務所で児童らにスポーツブラの試着をさせるという手口で盗撮した」のを、ひそかに製造罪(7条5項)とした事例(東京地裁r2.3.2 確定)

ハメ撮り盗撮は製造罪(7条4項 姿態とらせて製造罪)だっていうてるやん。 量刑理由に出てくる「隠しカメラを設置したチームの事務所で児童らにスポーツブラの試着をさせるという手口で盗撮した」というのも姿態をとらせて製造罪であって、ひそかに製造罪で…

画像から「15歳から17歳程度」と判断した事例・自己の性的好奇心を満たす目的でポルノの所持を開始した場合,特段の事情がない限り,その後の所持についても,自己の性的好奇心を満たす目的であると推認するのが合理的である。とされた事例(浜松支部R2.2.21)

「流行のシャギーカット,ほっぺたがポッチャリしており,足は中くらいの太さであるが棒状であること,ませた顔でニキビがないこと,小陰唇が発達し,外陰部の色素沈着が認められること,胸はAカップかBカップくらいである程度あるが平坦であり,乳首は小…

8回の児童ポルノ提供行為を、2項提供罪8罪としたもの(徳島地裁R01.10.24)

8人に送信したら、「多数の者」だから6項提供罪ですよね。 7条 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により…

強姦場面の盗撮行為は強制わいせつ罪~久保田英二郎「強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りしたデジタルビデオカセットが供用物件に当たるとされた事例ー最一小決平成30年6月26日刑集72巻2号209頁」阪大法学 第69巻6号

これだと、更衣室盗撮・トイレ盗撮も準強制わいせつ罪でいけそうですね。ひそかに製造罪も不要になります。 カメラを手に持って触って撮るとか、脱がせて撮るという撮影行為はわいせつ行為でしょうが、ちょっと離れて撮るのは、わいせつ行為とはされてないよ…

実在する児童の裸体が撮影された写真を素材として編集されたコピューターグラフィックスの作成,委託販売(34画像)につき,3画像について児童ポルノの製造罪及びその提供罪の成立を認めた事例(東京高判平29. 1 .24)

なんやかんや言っても、主文でほとんど無罪になっています。 捜してるんですが、「タナー法」というのが、画像からの年齢立証方法として用いられているという文献すらありません。 「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録 風俗関係 実在…

裸の孫の写真の3号児童ポルノ性~長州力、“不適切表現”のSNS写真を削除されて嘆き 「ダメなのか?」

全裸半裸だとすると「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かの問題。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ…

sexting事案でタナー法は使わない~先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編

タナー法の問題は、販売提供とか所持で、児童との接点がない場合です。 sextingの製造事案というのは、児童側から発覚するので、タナー法を使わなくても、年齢は判っています。 「17歳なんだから17歳に見えるよなあ」と自白させれば終わり。 「5児童を被害者…

青少年条例の自撮り規制の解説~神奈川県青少年保護育成条例

青少年条例の自撮り規制の解説~神奈川県青少年保護育成条例 婚姻してると青少年ではないですからね。画像は児童ポルノだけど、 (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第31条の2何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポ…

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス 県議会は何を審議していたのかな。 警察発信の要求罪を無批判で挿入するからだよ。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/cnt/f4151/p385175.html (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第31条 何人も、青少年…

理由不備の判決

証拠上は1号ポルノ16画像、3号ポルノ5画像を製造したことになっているのに、地裁判決では「性交する姿態等をとらせ」「1号・3号に該当する」「撮影データ21点」を製造したという認定になっています。 性交する姿態は1号ポルノに該当しますが、「等」では3号…