児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-01-08から1日間の記事一覧

略式命令には仮納付命令の明文規定がないこと→違法ではない(東京高裁r03/11/09)

略式命令に付いてくる仮納付命令には明文の根拠がありません。 正式裁判によって罰金額が下がったときの精算についても規定がありません。 交通事件即決裁判の場合は弁護人が関与して、仮納付関係の主張立証も期待できるのですが、略式命令の場合は、法廷が…