児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-10-27から1日間の記事一覧

(軽犯罪法1条2号)公然と携帯しているつもりで、たまたま凶器が隠れた状態になっていた場合には、本号の罪は成立しないと解されている。

特殊警棒とかの相談が来ますけど。 軽犯罪法 第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯して…