児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-10-21から1日間の記事一覧

罰金前科というのは任意的欠格事由なので国家試験受験・合格までは前科による制限はなく「罰金刑になると納付から五年間、医師や看護師、調理師といった国家資格などを得られないが、復権で制限が回復し国家試験を受けられるようになる(東京新聞)」ということはない

罰金前科というのは任意的欠格事由なので、国家試験受験・合格までは前科による制限はありません。 しかも、免許・登録の時点で罰金前科があっても、罪種によっては、そのまま免許・登録できることもあるし、せいぜい、数ヶ月遅れる程度です。 国家試験の場…