児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-06-01から1日間の記事一覧

弁護士ドットコム経由で受任した「出会い系サイトで買春した女性(自称21歳)が、18歳かも知れない。プロフィールが『jk』になっている。」という場合の弁護士の対応

対償供与(約束)時点で児童と知らなかったら児童買春罪は成立しないという主張が有効。 時系列 出会い系サイトのプロフィールでは「21歳」 ↓ サイト内メールで「21歳」と確認。 3万円の対償供与の約束しホテルで性交 短大とか大学の話題。 ↓ メール・LINE…