児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-05-26から1日間の記事一覧

強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 熊本地裁h30.10.26

強制わいせつ罪(176条後段)と製造が立件されています。撮っちゃうから全部立件されて実刑です。 わいせつ行為の程度の軽重については、「被告人の肛門に被害児童の手指を挿入させたり,被告人の陰茎を被害児童に触らせたりするというものであるが,肛門の…

「誘拐して自宅に連れ込んだ後,入浴を促し,入浴のために裸となったAを,そのまま風呂場から連れ出し,鎖付きの首輪を付けて,ガムテープで後ろ手に両手首を縛って,口淫をさせるとともに性交に及び,膣内に射精し,その際の状況を撮影した」などした未成年者誘拐,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,北海道青少年健全育成条例違反,児童福祉法違反被告事件の控訴事件(札幌高裁H30.11.4)

奥村がブログで紹介した判例を使ったような主張です。 「その際その姿態を撮影し,動画データを記録させて保存した児童ポルノの製造の行為」というのは、4項製造罪で「姿態をとらせ」記載されてないんじゃないですか。理由不備ですけど。それは主張してない…