児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-02-12から1日間の記事一覧

被疑者に「Eカップでした」「ボインでした」などと説明させて、青少年条例(淫行・わいせつ)の過失処罰条項の適用に反対して、起訴猶予となった事例。

条例解説などではあらゆる方法での確認義務があるとして、青少年だと分かってしまうから、淫行しないでねという趣旨なんでしょうが、もともと営業者・使用者に対する義務なので、行きずりの淫行にはそこまできたいできません。 検察官の著作でも、年齢確認義…