児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-12-03から1日間の記事一覧

自画撮禁止条例の「困惑」は限定になってない by 神戸地検

兵庫県に開示請求しても出てこないんですが、他府県の公文書から神戸地検の見解が分かりましたので、文書を特定したら出てきました。 「困惑」というのは無限定だというのは、青少年条例全般に使えそうです。 兵庫県青少年愛護条例の解説 平成30年3月 第30条…