児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-11-15から1日間の記事一覧

児童ポルノを販売していた児童を補導せず、買い主を自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で検挙した事例(京都府)

国法を形式的に適用すると、児童も6項提供罪や7項製造罪になって結構重い罪で、犯罪少年・触法少年となるところですが、児童は補導されていないようです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポル…