児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-10-28から1日間の記事一覧

わいせつとは「社会通念に照らし性的な意味合いが強い行為」という報道(福岡地裁H30.10.31)

大法廷H29.11.29以降は、性的意図不要としつつ、わいせつの定義を先送りしたので、事実認定を争う場合には、前提として定義を問うて下さい。 「社会通念に照らし性的な意味合いが強い行為」という判例はありませんし、高裁レベルの判例違反になります。 詳し…