2018-10-25から1日間の記事一覧
児童以外であれば、買う方の誘引行為は売春防止法に抵触しません。捕まることもありません。 売春防止法 第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるよう…
児童以外であれば、買う方の誘引行為は売春防止法に抵触しません。捕まることもありません。 売春防止法 第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるよう…