2018-10-15から1日間の記事一覧
姿態をとらせてといのだから、姿態をとらせて製造罪(7条4項)が正解です。5項の法文が「前二項に規定するもののほか」となっているので、ひそかに製造罪は成立しません。 大分簡裁や新潟地裁にも間違った略式命令・判決があります。 間違える検察官・裁…
姿態をとらせてといのだから、姿態をとらせて製造罪(7条4項)が正解です。5項の法文が「前二項に規定するもののほか」となっているので、ひそかに製造罪は成立しません。 大分簡裁や新潟地裁にも間違った略式命令・判決があります。 間違える検察官・裁…