児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-10-12から1日間の記事一覧

青少年条例違反につき「わいせつ目的ではなく、体のアフターケアのためにやった」という弁解

いま青少年わいせつ事件の弁護人です。 逮捕状の被疑事実に「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような」という記載があるので、こういう弁解が出ることがあります。 千葉県条例の法文は、大法廷S60をその…