児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-09-28から1日間の記事一覧

「アパートの階段踊り場」は、大分県迷惑行為防止条例の「公共の場所」に当たるか?→不起訴不相当→再び不起訴

アパートの階段とか廊下って、(痴漢・盗撮目的などで)正当理由なく立ち入ると住居侵入になるおそれがあるんだから、公共の場所には当たらないと思います。 大分県迷惑行為防止条例 (卑わいな行為の禁止) 第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物におい…