児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-09-14から1日間の記事一覧

2002年(H14)の愛知県内・東京都内における青少年淫行の責任

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/09/08/000000 の続報になります。 愛知県ではs52改正で淫行処罰規定ができました。過失処罰規定があるので、自称21歳であっても年齢確認を尽くさないと処罰されうることになります。 法定刑の変遷があります…