児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-09-03から1日間の記事一覧

科刑上一罪である建造物侵入罪と盗撮(埼玉県迷惑行為防止条例違反,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の比較対照においては,重点的対照主義の立場に従し,重い罪である建造物侵入罪に定められた「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が処断刑となるとした事例(東京高裁h30.5.24)

第一三〇条(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 弁護人は50万円くら…