児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-09-01から1日間の記事一覧

「マッサージ店や事務室など私的空間で成人を盗撮する行為を取り締まる全国一律の法令はない。」(2018.07.12)→「「私的な場所では迷惑防止条例違反に該当しないこともある」と説明。トイレや浴場など以外の衣服を脱がない場所では、「のぞき見」を禁じた軽犯罪法にも当たらないとした。」(2018.9.9)

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/07/20/000000 で指摘されたからか「窃視罪」に気付いたようです。 迷惑条例は、基本的には社会的法益の罪ですので、私的空間には適用しにくい罪です。一部地域では「公共の場所」を撤廃して、軽犯罪法との衝…