児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-08-26から1日間の記事一覧

「「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう」宮城県青少年健全育成条例の解説h30

この定義は、強制わいせつ罪については、大法廷h29.11.29で否定されたことになります。 青少年条例についても、性的意図を要求する理由は無いので、定義を見直す必要があります。 みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止(第31条) (みだらな性行為又はわ…