児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-08-24から1日間の記事一覧

前刑(平成27年9月 懲役2年6月執行猶予3年)の執行猶予期間内に罪を犯し、平成30年3月に実刑判決を受け、被告人が控訴した事件につき、当初指定された弁論を延期して、控訴審判決を執行猶予切れ1週間前に指定してもらい、さらに2項破棄となった事案(弁当切り)

裁判を長引かせて、執行猶予を徒過させるというのは道徳的には感心できませんが、適法です。 こんな時系列を気にしながら訴訟行為をすることになります。 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/03/01/000000 1審の方が簡単です。 控訴趣意書は判決…